スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市消防局

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

統括防火管理制度について

ページ番号330147

2024年10月10日

 テナント部分の防火管理と廊下や階段等の共用部分を中心とした建物全体の防火管理体制の役割分担、責任の所在が明確ではなかったことが原因で、雑居ビル等において多くの死傷者が発生するような火災が頻発したことを受け、平成24年に消防法令が改正されました。

 本改正により、防火管理の役割分担と責任の所在を明確にし、建物内の全ての管理権原者、防火管理者が一体となって、在館者、来場者を火災等の危険から守り、安全を確保することを目的として、「統括防火管理制度」が整備されました。

統括防火管理の必要な対象物とは

 統括防火管理を行わなければならない防火対象物は、次のいずれかに該当するものです。

  • 高さ31mを超える高層建築物で、その管理権原が分かれているもの
  • 老人短期入所施設、養護老人ホーム、障害者支援施設など、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設を含む建物(消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる用途が存する防火対象物)のうち、地階を除く階数が3以上、かつ、収容人員が10人以上のもので管理権原が分かれているもの
  • 映画館、遊技場、飲食店、百貨店、物品販売店舗、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建物(消防法施行令別表第一(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物)のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもので管理権原が分かれているもの
  • 非特定防火対象物(消防法施行令別表第一(16)項ロに掲げる防火対象物)のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもので管理権原が分かれているもの
  • 準地下街(消防法施行令別表第一(16の3)項に掲げる防火対象物)で管理権原が分かれているもの
  • 地下街でその管理権原の分かれているもののうち、消防長若しくは消防署長が指定するもの

統括防火管理者とは

 一つの建物で複数の防火管理者がいる場合に、建物全体の防火管理業務を統括する防火管理者の代表者のことです。

 複数の管理権原者で構成される高層建築物、地下街及び複合用途の建物等では、建物全体で相互協力する体制がないと、火災の時に混乱を招いたり、避難上の問題が生じ、大惨事に至ることがあります。

 建物全体で一体的な防火管理を行うために建物の全ての管理権原者が協議して、建物全体についての防火管理上必要な業務を統括する統括防火管理者を選任し、全体についての消防計画を定め、それに基づく建物全体の訓練・防火管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。

統括防火管理者の資格を有する者であるための要件

 防火管理者と同様に防火管理講習修了者等の資格を有している者で、建物全体についての防火管理上必要な業務を適切に行うために、必要な権限及び知識を有する者として、次の要件を満たしている必要があります。

  • 各管理権原者から、防火管理上必要な権限が付与されていること
  • 各管理権原者から、防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること
  • 各管理権原者から、建物の位置、構造及び設備の状況等について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること

全体の消防計画とは

 統括防火管理者は、防火対象物全体の消防計画の作成、当該消防計画に基づく消防訓練の実施、避難上必要な施設の管理その他の防火対象物全体についての防火管理上必要な業務を行わなければなりません。

防火対象物全体の消防計画に定める事項

 防火対象物全体の消防計画には、次の事項を定めなければなりません。

  • 管理権原の範囲に関すること
  • 防火管理上必要な業務の委託内容
  • 消火、通報及び避難等の訓練の定期的な実施に関すること
  • 廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること
  • 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡、避難誘導に関すること
  • 火災の際の消防隊に対する情報の提供及び消防隊の誘導に関すること
  • その他、防火対象物全体についての防火管理に関し必要な事項

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 消防局予防部予防課

電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)

ファックス:075-252-2076