防火管理に係る消防計画について
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2024年10月8日
消防計画の作成、届出は防火管理者の義務です!
防火管理者の行う業務のひとつに、防火管理に係る消防計画の作成があります。
消防計画とは、防火対象物やテナントにおいて、火災予防に関すること、または災害発生時に行うことを盛り込んだものです。
規模や用途等に応じて実態に即した消防計画を作り、全従業員に守らせ、相互に協力し合って実行することで火災を未然に防ぎ、万が一火災が発生しても被害を最小限にできるのです。
また消防計画は、ただ形式的に作成すればよいものではありません。防火対象物の用途、規模、営業形態等を踏まえて、実態に即した消防計画を作成する必要があります。
このページ内に消防計画の作成例も添付していますので、作成する際の参考にしてください。
- 防火管理者について
防火管理者制度について、詳しくは、こちらを御確認ください。
消防計画とは?
消防計画には、主に以下の事項について定めなければなりません。
そのほかにも…
防火管理業務を一部委託する場合
受託者の氏名、住所、防火管理業務の範囲や方法について定めます。
防火対象物の管理権原が分かれている場合
管理権原の及ぶ範囲について、消防計画内で明確に定める必要があります。
南海トラフ地震に関する計画の記載義務について
南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定められた地域にある防火対象物は、津波避難や防災訓練、教育等について定めます。
※ 京都市は、津波による被害が想定されていません。そのため、市内の事業所等は南海トラフ地震に関する計画を記載する義務はありません。- 南海トラフ地震防災対策について
詳しくは、内閣府防災情報のページを御確認ください。
消防計画作成上のポイント(主な用途別)
建物の用途ごとに出火原因や避難環境は異なるため、消防計画を作成する際のポイントも異なります。特に気をつけるべき記載事項について、主な用途ごとにまとめましたので、参考にしてください。
- 【劇場・映画館】発災時における避難誘導体制、避難通路や非常口の適正管理体制 等
- 【バー・カラオケ店、飲食店】終業時の喫煙等火気の安全確認、厨房内のこんろやフライヤー等の火気管理 等
- 【百貨店・スーパーマーケット】バックヤード等商品置場の管理、従業員等(パート・アルバイト含む)の教育訓練 等
- 【旅館・ホテル】夜間における災害活動体制、客室の喫煙管理 等
- 【病院・福祉施設】入院患者の避難方法(担送・護送・独歩)の明確化と周知徹底、休日夜間の活動体制 等
- 【工場・作業場】火気管理、危険物・指定可燃物等の安全対策 等
- 【小・中学校】通報連絡及び避難誘導体制、児童・生徒の引渡し及び保護者との連絡 等
消防計画の内容について

1 自衛消防の組織に関すること
火災等の災害は、ある日突然発生します。そのため、あらかじめ全従業員に対して、災害時の役割を決めておくことが重要です。
自衛消防隊は、火災、地震その他の災害が発生した場合に、初期消火、通報連絡、避難誘導、応急救護及び消防隊への情報提供その他の自衛消防の活動を効果的に行い、被害を最小限にするために編成します。自衛消防隊長には、権限を有する防火管理者等を充てます。

2 火災予防上の自主点検に関すること
防火対象物の構造、避難施設、火気設備、消防用設備等について、点検・検査項目を定め、定期的に検査します。

3 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること
点検時期と点検者を定め、実施します。
- 法定点検の実施時期は、機器点検6か月ごと、総合点検は年1回です。
- 消防機関への報告時期は、特定防火対象物(不特定多数の者が出入りする用途の建物)は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回です。
- 防火対象物の用途について
消防法施行令 別表第1に定める防火対象物の用途について、まとめた表です。 「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」を色分けして示しています。

4 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画等の維持管理及びその案内に関すること
避難口、階段、避難通路、防火戸、防火シャッター等の付近には、避難や防火戸等の閉鎖の障害となる物品等を置かないようにします。「閉鎖範囲等をテープなどで明示しておくこと」等、消防計画に記載しておきましょう。

5 収容人員の適正化に関すること
過剰な人員の収容は、災害が発生した場合、避難に支障をきたします。そのため防火管理者は、収容人員を適正に管理しなければなりません。

6 防火上必要な教育に関すること
防火対象物・テナント内で勤務する全ての人(正社員、アルバイト職員、パート職員等)に対して、適時適切な防災教育を実施することが必要です。

7 消火、通報及び避難訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること
火災、地震その他の災害が発生した場合の初期消火、通報連絡、避難誘導、救出・救護及び消防隊への情報提供その他の自衛消防活動を効果的に行うための訓練を定期的に行います。
消防訓練の実施回数は、訓練の種別や建物の用途によって異なります。
- 特定防火対象物は、消火訓練・避難訓練は「年2回以上」、通報訓練は「消防計画に定めた回数※」行います。
- 非特定防火対象物は、消火・避難・通報訓練のいずれも、「消防計画に定めた回数※」行います。
※ 年に1回など、定期的に訓練を行ってください。

8 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
火災が発生した時は、消防隊が到着するまでの間、効果的な初期活動を行うことができれば、被害を小規模に抑えることができます。迅速に消防へ通報し、従業員や来場者等の避難誘導、初期消火活動をどのように行うかを整理し、全従業員に周知しておく必要があります。
また地震発生時は、災害の状況に応じて、情報収集、救出・救護、避難誘導等、発災後の初動時からの各担当の活動を定めましょう。

9 防火管理についての消防機関との連絡に関すること
防火管理者の選任・解任や消防計画の作成・変更等、所轄の消防署に報告・届出及び連絡を行うものについて明記します。また、必要になったときは速やかに届出等を行います。
(例:防火管理者選任(解任)届出、消防計画作成(変更)届出、自衛消防訓練通知、消防用設備等点検結果報告 等)

消防計画の作成例
京都市消防局では、消防計画のひな形を作成しました。
作成例はあくまでも一例ですので、事業所の規模や用途等、それぞれの事業所に適した内容を盛り込んで作成してください。
消防計画のひな形・作成例はこちら
【中規模用】1_消防計画 チェック表(DOCX形式, 21.52KB)
【中規模用】2_消防計画 ひな形(DOCX形式, 53.66KB)
【中規模用】3_消防計画 別表(DOCX形式, 85.22KB)
【中規模用】4_消防計画 ひな形記入例(PDF形式, 469.75KB)
【小規模・テナント用】1_消防計画 ひな形(DOCX形式, 42.76KB)
【小規模・テナント用】2_消防計画 別表(DOCX形式, 27.89KB)
【小規模・テナント用】3_消防計画 ひな形記入例(PDF形式, 284.81KB)
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消防計画を届出する際の注意点
- 届出先:防火対象物を所轄する消防署に届け出ます。
- 届出物:消防計画作成(変更)届(表紙)と消防計画(本文)をセットにして届け出てください。
- 届出方法:京都市では、所轄消防署の窓口以外にも電子申請でも受付を行っており、以下のリンクから届け出ることができます。
- 各種申請・届出に関する電子申請について
京都市消防局への電子申請はこちらから実施いただけます。
お問い合わせ先
個別の防火対象物に関する防火管理者の選任義務の確認や、用途判定等、御不明な点がありましたら、管轄する消防署にお問い合わせください。
- 京都市内の各消防署
市内の各消防署の連絡先は、こちらからご確認いただけます。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076