消防用設備等の点検報告について
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2024年5月22日
消防用設備等の点検報告について
消防用設備等点検報告とは、消防法令で設置が義務とされた消火器や屋内消火栓、自動火災報知設備や誘導灯などの消防用設備等が、火災が発生したとき正常に作動するよう、法令で定められた点検基準と点検要領に従って定期的に点検し、その結果を管轄する消防署長に報告する制度です。(消防法第17条の3の3)
*****消火器の不適正な点検に関するトラブルにご注意ください!*****
点検報告をしなかった場合の罰則は?…消防法で必要な点検結果の報告が提出されていない場合は、消防職員が査察等で指導します。それでもなお報告しなかった場合や、虚偽の報告をした場合は、罰金最高30万円又は拘留となる可能性があります。
点検ってどんなことをするの?
消防用設備等の点検内容には、機器点検と総合点検の2種類があり、設備の種類によって、点検内容と点検期間が定められています。
機器点検
機器の適正な配置や、損傷の有無等を外観から判断したり、簡単な操作によって機能の状態を確認したりする点検や、設備に附置されている非常電源(自家発電設備等)又は動力消防ポンプの正常な作動の確認をする点検のことです、点検の期間は6箇月ごととされています。また、次の消防用設備等の点検内容は、機器点検のみとされています。
消火器具・消防機関へ通報する火災報知設備・誘導灯・誘導標識・消防用水・
非常コンセント設備・連結散水設備・無線通信補助設備・共同住宅用非常コンセント設備
総合点検
設備の全部若しくは一部を作動させたり、実際に使用したりして、設備の総合的な機能が、定められた基準を満たしているか確認する点検のことです。点検の期間は、1年に1回とされています。
消防署への点検報告には、最新の機器点検と総合点検の結果が記載されたものを報告してください。
点検は、誰がやるの?
人命危険度の高い下記のような規模や用途の建物では、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせるよう定められています。(消防法施行令第36条)
1. 延べ面積1,000㎡以上で、百貨店、旅館、病院をはじめ、不特定多数の人が出入りする特定防火対象物
2. 延べ面積1,000㎡以上で、消防長又は消防署長が指定した非特定防火対象物
3. 地下又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内に1つしかない防火対象物
4. 全域放出式の二酸化炭素消火設備の設置が義務付けられている防火対象物
特定・非特定の区別については、こちらを参照してください。
上記以外の規模、用途であれば、資格がなくても点検することが可能な消防用設備等もあります。ただし、消防用設備等は特殊なものが多く、これらを点検するには専門的な知識、技能を必要とするため、京都市消防局では、消防設備士又は消防設備点検資格者による点検をお勧めしています。
消火器等の点検については、点検報告の方法が分かる消防設備等点検アプリ(試行版)やパンフレットがあります。
点検結果の報告って決まりがあるの?
点検結果の報告の期間
点検結果を消防署に報告する期間は、建物の用途によって決まっています。(消防法施行規則第31条の6)
- 特定防火対象物(百貨店、旅館、病院をはじめ、不特定多数の人が出入りするもの)・・・1年に1回
- 非特定防火対象物(特定防火対象物以外のもので、共同住宅、事務所、工場など)・・・3年に1回
特定・非特定の区別については、こちらを参照してください。
点検結果報告書の様式
報告書には,定められた様式があります。(消防法施行規則第31条の6)
報告書の作成には,次のことに注意してください!
- 届出者とは,建物の関係者(所有者,管理者又は占有者)です。(消防法第17条の3の3)
- 点検の結果に不良箇所があった場合は,不良箇所の改修を早急に行う必要があります。改修計画を立て,備考欄に改修時期を記載してください。
点検結果報告書の提出先は?
建物の所在する行政区の消防署長宛に報告書を作成し、各消防署消防課に提出してください。(消防法第17条の3の3)
京都市内の複数の行政区に建物を所有・管理する場合でも、各行政区の消防署に提出してください。
提出方法
建物の所在する管轄の消防署へ下記のいずれかの方法で提出してください。
- 消防署へ直接提出(各消防署の連絡先ページへ)
- 郵送による提出(郵送提出の注意事項を御確認ください)
- 電子申請による提出(マイナポータル申請
)
消防用設備等の点検報告制度について、もっと詳しく知りたいときは…
一般財団法人 日本消防設備安全センターのホームページも参考としてください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部指導課
電話:075-212-6924
ファックス:075-212-6930