防火管理者制度について
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2024年6月11日
防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、かつ、万が一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を樹立し、実践することをいいます。「自分のところは自分で守る」ということが、自主防火管理の原則です。
しかし、過去の災害を振り返ると、火災発見の際の初動対応の不手際、防災設備の不備や維持管理の不適切などから火災が拡大し、被害が大きくなり、尊い人命や財産が失われてしまった事例が数多くあります。なかには、管理権原者や防火管理者に対して、防火管理業務の不履行から刑事責任を問われた事例もあります。
「法律で定められているから仕方なく行う」という気持ちではなく、防火管理の趣旨を十分理解して、いざという時に適切な行動がとれるようにすることが不可欠です。

管理権原者とは
消防法上の管理について権原を有する者(管理権原者)とは、防火対象物の所有者や賃借人がこれに当たります。管理権原者は、防火管理の最終責任者です。防火管理上必要な経費を支出し、建物や設備を管理できる権限を有している人が該当します。
防火対象物とは
消防法 第2条により、建築物やその他の工作物をはじめ車両、船舶、山林などを指し、収容されているものも含めて、防火対象物と規定しています。
防火管理者とは
学校・病院・工場・オフィス・商業施設・飲食店・共同住宅など多数の人が利用する建物・施設において、火災による被害を防止するため、消防計画の作成、消防用設備等の維持管理、消火・避難訓練の実施など、防火管理上必要な業務を行う責任者です。
消防法 第8条の規定に基づき、建物・施設の管理権原者によって選任されます。管理権原者は消防法施行令で定める資格を有する者の中から防火管理者を選任し、その旨を消防署に届け出なければなりません。
防火管理者が必要となる建物とは
防火管理者を選任しなければならない建物は、その建物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数(収容人員)によって決まります。
- 老人短期入所施設、養護老人ホーム、障害者支援施設など、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設を含む建物で、建物全体の収容人員が10人以上のもの
- 映画館、遊技場、飲食店、百貨店、物品販売店舗、ホテル、病院、地下街など不特定多数の人が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上のもの
- 共同住宅、学校、工場、事務所などの建物で、建物全体の収容人員が50人以上のもの
- 一定規模以上の新築工事中の建物で、建物全体の収容人員が50人以上のもの
防火対象物の用途と収容人員の算定について
防火対象物の用途について
消防法施行令 別表第1において、防火対象物の全般的な危険性を基準上考慮するため、用途による区分が設けられています。この用途区分の中では、戸建住宅を除き、様々な用途の建築物、工作物等がほぼ網羅的に包含されています。
また、不特定多数の人が利用する防火対象物や、火災発生時の避難が困難な防火対象物を「特定防火対象物」、それ以外の防火対象物を「非特定防火対象物」と規定しています。
防火対象物の用途について
消防法施行令 別表第1(PDF形式, 170.10KB)
消防法施行令 別表第1に定める防火対象物の用途について、まとめた表です。
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収容人員の算定方法について
消防法施行令 第1条の2第4項の総務省令で定める収容人員の算定方法については、消防法施行規則 第1条の3で規定されています。
収容人員の算定方法について
消防法施行規則 第1条の3(PDF形式, 91.22KB)
収容人員の算定方法について、まとめた表です。
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お問い合わせ先
個別の防火対象物に関する防火管理者の選任義務の確認や、用途判定など、御不明な点がありましたら、管轄する消防署にお問い合わせください。
防火管理に関する講習課程修了証明の申請について
防火管理講習修了証を紛失等された方は、下記のページを御確認ください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076