新しく事業やお店を始められる方へ
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2024年7月8日
防火対象物使用開始届を届けましたか?
新しく事業所やお店を開業される際には、京都市火災予防条例 第55条の規定に基づき、届出が必要になります。
次の「消防指導センターの業務内容について」を参考に、消防局本部庁舎1階の消防指導センター、又は、所轄消防署長に、建物を使用開始される日の7日前までに届け出る必要があります。
届出が必要となる例として、以下のようなケースがあります。
- 新築建物において店舗や事務所等を新たに始める場合
- 建物の用途を変更する場合(事務所→飲食店、住宅→宿泊施設、コンビニ→事務所など)
- 店舗内の改装やレイアウト変更をする場合
- 事業譲渡等を含め、営業者を変更する場合
事前に相談してください
新たにテナントが入居することによって、建物全体に新たに消防用設備等の設置が必要になったり、防火管理について変更が生じることがあります。
建物全体の収容人員の合計が一定数を超えると、テナントごとに防火管理者の選任義務や消防計画の作成義務が生じます。また、複数のテナントが入居する建物については、さらに建物全体で統括防火管理者の選任義務や全体の消防計画の作成義務が生じます。
建物を利用される方の安全のために大切なことです。平面図等の建物概要がわかる資料を持参の上、消防指導センター、又は、所轄消防署まで事前に御相談ください。
使用開始前に消防検査を受けてください
新しく事業やお店を始める場合、消防法や京都市火災予防条例に基づき、必要な各種届出を行い、防火上支障がないか検査等を受けてから使用しなければなりません。
消防検査で指摘を受けた事項は、使用開始前までに是正しなければいけません。(指摘内容により、再検査を行うことがあります。)
お問い合わせ先
※ 御不明な点がありましたら、消防指導センター、又は、管轄する消防署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都市 消防局予防部予防課
電話:075-212-6672 ※「消防用設備等に関する相談等」は、消防指導センターにお問い合わせください。 (075-212-6925(第一係)左京・下京担当)(075-212-6926(第二係)北・上京・伏見担当)(075-212-6927(第三係)中京・山科・右京担当)(075-212-6928(第四係)東山・南・西京担当)
ファックス:075-252-2076