賃貸用事業施設等立地促進制度補助金
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2023年4月1日
賃貸用事業施設等立地促制度補助金
京都市では、企業立地の促進及び京都経済の活性化を図るため、オフィス・ラボ誘導地区内における大規模テナントオフィスビル、市内におけるレンタルラボ施設の立地に対する支援策として、「賃貸用事業施設等立地促進制度補助金」を令和5年度に創設しました。
大規模テナントオフィスビルやレンタルラボ施設の新増設等を考えられている事業者様は、是非京都市の賃貸用事業施設等立地促進制度補助金を御活用いただき、京都市での立地の御検討をお願いします。
(チラシ)賃貸用事業施設等立地促進制度補助金
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賃貸用事業施設等立地促制度補助金の概要
○大規模テナントオフィスビル立地支援制度
オフィス・ラボ誘導地区で、賃貸用オフィス部分の床面積の合計が3,000㎡以上のテナントオフィスビルの新増設等を行う法人又は個人に対して、対象事業に伴い、新たに課税された固定資産税・都市計画税の相当額(土地に係るものを除く。)を2年間補助します。
対象者 | 補助対象事業に係る固定資産の固定資産税及び都市計画税を納税する法人又は個人 | |
対象地域 | オフィス・ラボ誘導地区(※1) | |
事業要件 | 共用部分を含む賃貸用オフィス(※2)部分の床面積の合計が3,000㎡以上のテナントオフィスビルの新増設等(※3)を行うもの |
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建物,設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額 | 補助率 | 建物,設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額の100% |
補助上限 | 1億円 | |
交付年数 | 2年間 |
※1 オフィス・ラボ誘導地区
以下に該当する地区をいう。
・京都駅南部地区:JR東海道新幹線以南、十条通り以北、近鉄京都線以東、鴨川以西の区域うち、都市計画法(昭和
43年法律第100号)第8条1項第1号に規定する商業地域に指定された区域
・らくなん進都(鴨川以北):らくなん進都(高度集積地区)まちづくり推進プログラムにおいて定められたらくなん進都の区域
のうち、鴨川以北の区域
※2 賃貸用オフィス
以下に該当するオフィス等又はシェアオフィス等として、市長が認めるものをいう。
・多数の事業者が入居の申込みをすることができる施設であること。
・2以上の事業者に賃貸することを目的とする施設であること。
※3 新増設等
・建物を建築・購入・賃借し、賃貸用オフィスを新増設すること。
・所有・賃借する既存建物を改修し、賃貸用オフィスを新増設すること。
○レンタルラボ施設立地支援制度
市内で、レンタルラボ施設の新増設等を行う法人又は個人に対して、対象事業に伴い、新たに課税された固定資産税・都市計画税の相当額(土地に係るものを除く。)を2年間補助します。
対象者 | 補助対象事業に係る固定資産の固定資産税及び都市計画税を納税する法人又は個人 | |
対象地域 | 市内全域 | |
事業要件 | 賃貸用ウェットラボ(※1)の新増設等(※2)を行うもの | |
建物,設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額 | 補助率 | 建物,設備等に係る固定資産税・都市計画税相当額の100% |
補助上限 | 1億円 | |
交付年数 | 2年間 |
※1 賃貸用ウェットラボ
以下に該当する施設として市長が認めるものをいう。
・装置や薬品を用いて、各種法令等に則り適切に実験を行うことのできる設備を有していること。
・施設の貸主又は施設を管理運営する者が、当該施設を予め「ウェットラボ」として整備するものであること。
・多数の事業者が入居の申込みをすることができる施設であること。
・2以上の事業者に賃貸することを目的とする施設であること。
※2 新増設等
・建物を建築・購入・賃借し、賃貸用ウェットラボを新増設すること。
・所有・賃借する既存建物を改修し、賃貸用ウェットラボを新増設すること。
交付要綱(賃貸用事業施設等立地促進制度補助金)
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お問い合わせ先
京都市 産業観光局企業誘致推進室
電話:075-222-4239
ファックス:075-222-3331