お試し立地支援制度
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2023年4月25日
お試し立地支援制度について
本市では,企業立地の促進及び京都経済の活性化を図るため,「京都市企業立地促進制度補助金」として,企業の皆様の市内立地を支援する補助金制度を設けています。
この度,市外企業の皆様の市内進出を支援するため,本制度を更に拡充し,市外から市内に初進出を検討する企業が,試行的に京都市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に,利用料及び交通費に対して補助金を交付する「お試し立地支援制度」を創設しました。
(チラシ)市内初進出支援制度・お試し立地支援制度
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お試し立地支援制度
対象業種 | 全業種(市内初進出(※1)を検討する企業に限る。) |
対象事業 | 次の各号の要件をすべて満たす事業とし,補助対象期間は3箇月間を上限とします。 ⑴ 市内のシェアオフィス等(※2)を1週間以上継続して利用すること。 ⑵ 補助対象期間内に市の取材やアンケート等に応じること。 |
補助金額 | A:シェアオフィス等の利用料の1/2 + B:交通費の1/2 |
補助上限 | 利用日数及び利用人数に応じて設定(A:最大250千円+B:最大250千円・3箇月分) |
申請期限 | シェアオフィス等の利用を開始する日の7日前まで |
(※1)市内初進出・・・既に京都市外に事業所を設置しており,かつ,過去2年の間,市内に事業所を設置していないこと
(※2) シェアオフィス等・・・シェアオフィス,コワーキングスペースその他の複数の利用者が一の建物又は個室を事業用に
共有する形態の施設として市長が認めるもの
※以下に掲げる者は補助対象者から除くものとします。
(1) 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業
及びそれらに類似する業種を営む者
(3) 営業に関して必要な認可等を取得していない者
(4) 市町村税を滞納している者
(5) 本市が補助金を交付するに当たり,社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者
様式
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お問い合わせ先
産業観光局 企業誘致推進室
電話:075-222-4239
ファックス:075-222-3331
メールアドレス:[email protected]