本社・工場等新増設等支援制度/京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金
ページ番号310196
2026年4月13日
市内で製造業等の企業の皆様が本社や工場などを新設・増設される際に御活用いただける補助制度です。
制度を御活用いただき、是非、京都市での事業拡大を御検討ください。
(チラシ)本社・工場等新増設等支援制度/京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金

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固定資産税・都市計画税相当額にかかる補助金
本社・工場等新増設等支援制度
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中小企業者A |
中小企業者B |
大企業 |
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対象者 |
製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業を営む企業 |
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対象事業 |
本社機能を有する事業所、工場、開発拠点の新増設等(賃借を含む。) |
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事業要件 |
・生産等設備取得額 1,000万円以上 |
・生産等設備取得額 2,500万円以上 |
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・対象事業所の常時雇用者数が5名以上 ・市内常時雇用者数 1名以上増加 又は 生産性向上に資する投資かつ常時雇用者を1名以上新規雇用 (市内の公的インキュベーション施設から、移転する場合は事業要件なし) |
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補助率 |
家屋及び償却資産(土地を除く。)に課税される 固定資産税・都市計画税相当額の100%~150% |
家屋及び償却資産(土地を除く。)に課税される 固定資産税・都市計画税相当額の50%~75% |
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交付年数 |
3年間 |
2年間 |
1年間 |
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補助上限 |
1億円 |
1億円(常時雇用者の増加数に応じた上限設定あり) |
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京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金
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中小企業者A |
中小企業者B |
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対象者 |
・Aランク認定企業 ・オスカー認定企業 ・知恵創出“目の輝き”認定企業 等 |
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対象事業 |
事業所の新増設(賃借を除く。) |
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補助率 |
家屋及び償却資産(土地を除く。)に課税される固定資産税・都市計画税相当額の100% |
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交付年数 |
3年間 |
2年間 |
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補助上限 |
1億円 |
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※ 企業区分について
中小企業者A:中小企業者のうち、資本金の額又は出資の総額が1億円以下かつ常時使用する従業員の数が100人以下の会社
中小企業者B:中小企業者のうち、中小企業者A以外の会社
大企業者:中小企業者以外の会社
雇用創出にかかる補助金(共通)
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補助金額 |
対象事業所の常時雇用者及び役員のうち、新たに市内に居住される人数 ×10 万円 ×1年分 以下に該当するごとに補助金額に2を乗じる。 (1)本市の産業政策に特に寄与する産業分野の企業 (ものづくり/ICT/スポーツ/環境・エネルギー/ヘルスケア・ライフサイエンス/ コンテンツ・ アート(マンガ、アニメ、ゲーム等)/海外企業支援(アクセラレータ、 ベンチャーキャピタル、コンサルティング等)、社会課題解決) (2)京町家に入居する企業 |
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補助上限 |
2,500万円 |
埋蔵文化財発掘調査費にかかる補助金(共通)
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補助金額 |
調査に要した経費相当額 × 50% |
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補助上限 |
2,500万円 |
申請様式
本社・工場等新増設等支援制度
1_1第1号様式 指定申請書(企業立地)(DOC形式, 51.00KB)
2_1事業所設置事業計画(DOC形式, 94.50KB)
3_1審議資料(DOCX形式, 17.95KB)
4_1要綱(PDF形式, 416.82KB)

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京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金
1_1第1号様式 指定申請書(グローバル)(DOC形式, 36.50KB)
2_1事業所設置事業計画(グローバル)(DOC形式, 90.50KB)
3_1審議資料(DOCX形式, 17.95KB)
4_要綱(PDF形式, 285.44KB)

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お知らせ(固定資産税(償却資産)の申告について)
事業でお使いになっている資産(償却資産)については、毎年本市への固定資産税申告が義務付けられています(法定申告期限 1月末)。
詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
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お問い合わせ先
京都市 産業観光局企業誘致推進室
電話:075-222-4239
ファックス:075-222-3331




