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国民年金保険料の猶予・免除制度(市民しんぶん南区版 平成22年4月15日号)

ページ番号79116

2010年4月15日

  経済的な理由で保険料の納付が困難な場合、申請者、配偶者、世帯主の前年所得により、全額または一部が免除されることがあります。希望される方は申請してください。

 また、学生の方で前年の所得が基準以下の方は、申請すると保険料の納付が猶予されます。平成22年度も引き続き納付猶予を希望される方は、速やかに申請してください。

 

問い合わせ=保険年金課(保険給付・年金)(電話681-3357)

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