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固定資産税の住宅用地に関する申告・調査(市民しんぶん南区版 平成22年4月15日号)

ページ番号79114

2010年4月15日

  住宅の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、固定資産税が軽減されています。住宅用地を店舗や貸しガレージ等住宅以外の用途に、あるいは住宅以外の用途の敷地を住宅用地に変更された場合は、必ず申告してください。

 なお、市では現在、住宅用地の利用実態を調査していますので、ご協力をお願いします。

 

問い合わせ・申し込み=固定資産税課(土地)(電話681-3469)

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