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家屋の新増築・滅失、土地の用途変更などの届出をお忘れなく(市民しんぶん南区版 平成21年9月15日号)

ページ番号68825

2009年9月15日

 固定資産税は、家屋や土地の現況を把握したうえで課税します。家屋を新築・増改築または取り壊した場合、土地の利用方法を変更した場合などには、お申し出ください。

 

問い合わせ=固定資産税課(家屋償却)(電話681-3476)

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