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2009年9月15日
児童扶養手当・特別児童扶養手当は、請求の翌月分から支給されます。さかのぼって支給はされませんので、次の要件に該当される方は、お早めに手続きをお願いします。
なお、所得が一定以上ある場合や、児童が施設等に入所している場合は支給されません。詳しくは支援課までお問い合わせください。
支給対象 父母の離婚等により父と生計を共にしていない児童の母、父に一定の障害がある児童の母、または母に代わりその児童を育てている方(昭和60年8月1日から平成10年4月1日の間に要件に該当された方は対象外)
支給期間 児童が18歳到達後最初の3月31日まで(中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)の間
問い合わせ=支援課(支援第一)(電話681-3281)
支給対象 中程度以上の知的・精神・身体障害のある児童を家庭で養育している父母、または父母に代わりその児童を育てている方
支給期間 児童が20歳未満の間
問い合わせ=支援課(支援第二)(電話681-3282)
市の手続きや制度、イベント、施設のご案内は「京都いつでもコール」年中無休 朝8時から夜9時
南区役所
〒601-8511 京都市南区西九条南田町1-3 電話番号:050-1726-0378(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。