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児童扶養手当・特別児童扶養手当のお知らせ(市民しんぶん南区版 平成21年9月15日号)

ページ番号68816

2009年9月15日

 児童扶養手当・特別児童扶養手当は、請求の翌月分から支給されます。さかのぼって支給はされませんので、次の要件に該当される方は、お早めに手続きをお願いします。

 なお、所得が一定以上ある場合や、児童が施設等に入所している場合は支給されません。詳しくは支援課までお問い合わせください。

 

(1)児童扶養手当

支給対象  父母の離婚等により父と生計を共にしていない児童の母、父に一定の障害がある児童の母、または母に代わりその児童を育てている方(昭和60年8月1日から平成10年4月1日の間に要件に該当された方は対象外)

支給期間  児童が18歳到達後最初の3月31日まで(中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)の間

問い合わせ=支援課(支援第一)(電話681-3281)

 

(2)特別児童扶養手当

支給対象  中程度以上の知的・精神・身体障害のある児童を家庭で養育している父母、または父母に代わりその児童を育てている方

支給期間  児童が20歳未満の間

問い合わせ=支援課(支援第二)(電話681-3282)

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