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介護保険適用除外施設に入所された方へ(市民しんぶん南区版 平成21年1月15日号)

ページ番号55731

2009年1月15日

 40~64歳の方は、介護保険第2号被保険者となり、介護保険料がかかりますが、身体障害者療護施設等の介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は、その方の介護保険料の支払いが不要となります。該当される方は、14日以内に保険年金課へ届け出てください。

問い合わせ=保険年金課(資格)(電話681-3328)

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