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平成21年度の固定資産税に係る評価替えについて(市民しんぶん南区版 平成21年1月15日号)

ページ番号55586

2009年1月15日

 固定資産税(土地・家屋)については、適正な価格を算定するため、3年ごとに評価の見直しを行っており、平成21年度はその年にあたっています。土地については、平成20年1月1日時点の地価公示価格等の7割をめどに評価します。家屋については、建築物価の動向を価格に反映させます。

問い合わせ=固定資産税課(土地)(電話681-3469)

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