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京都市北区

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改葬に関する相談

  • 改葬に関する相談 (2018年6月22日)

    埋葬された死体や,埋蔵又は収蔵された焼骨を他の墓地や納骨堂などに移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには,「改葬許可証」を墓地などの管理者に提出する必要があります。現在,北区内の墓地・納骨堂に遺骨があり,他の墓地や納骨堂に遺骨の移動を予定されている方は,北医療衛生コーナーにて改葬許可申請を行ってください。