京都市域における「自然共生サイト」への認定について
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2026年5月22日
背景
世界では依然として生物多様性の損失が続き、早期に「ネイチャーポジティブ(※)」を実現させなければ、取り返しのつかない事態になることが危惧されています。こうした中、令和5年3月に策定された「生物多様性国家戦略2023-2030」では、「ネイチャーポジティブ」の実現を掲げ、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標(30by30:サーティバイサーティ)を掲げました。
※自然再興:自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること
「自然共生サイト」とは
環境省では、ネイチャーポジティブの実現に向けた取組として、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定する取組を令和5年度から開始しました。
また、民間等の活動を促進するため、令和7年度からは、「自然共生サイト」を法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。同法に基づき、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う「連携増進活動実施計画」が、国により認定され、認定された実施区域が同法に基づく「自然共生サイト」となります。
同法では、生物多様性が豊かな場所を維持していくことに加えて、生物多様性が損失している場所において生物多様性の回復・創出を図ることも重要なため、維持・回復・創出の3タイプを認定の対象としています。

「身近な自然も生き物たくさん『自然共生サイト』」(環境省)(https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/30by30kyousei-pamp.pdf)をもとに作成
京都市域における「自然共生サイト」への認定について
30by30目標の達成に向けた機運の醸成と具体的な取組の促進を図るため、有志の企業・自治体・団体による「生物多様性のための30by30アライアンス」が発足しました。
本市は令和5年7月に参加し、「自然共生サイト」の積極的な周知や、申請に必要な情報の整理等の支援を行うとともに、令和5年4月に府市協働で設置した「きょうと生物多様性センター
」等を通じて、申請書類の記入方法等の助言を行うなど、市有地だけでなく民間企業や活動団体等における「自然共生サイト」への認定を促進します。 申請に向けた支援を希望される方はこちらを御覧ください。
現在、京都市域では、「自然共生サイト」に13か所認定されています。

「生物多様性のための30by30アライアンス」のロゴマーク
| サイト名称 | 代表申請者名 | 所在地 | 面積(ha) | 認定時期 |
| 武田薬品工業株式会社 京都薬用植物園の樹木園 | 武田薬品工業株式会社 京都薬用植物園 | 京都市左京区 | 2.28 | 令和5年度前期 |
| 三井物産の森/清滝山林 | 三井物産株式会社 | 京都市右京区 | 188.25 | 令和5年度後期 |
| 梅小路公園 朱雀の庭・いのちの森 | 京都市 | 京都市下京区 | 1.65 | 令和6年度前期 |
| 花脊チマキザサ保護区 | チマキザサ再生委員会 | 京都市左京区 | 37.25 | 令和6年度前期 |
| 真宗本廟(東本願寺) 渉成園 | 宗教法人 真宗大谷派 | 京都市下京区 | 3.3 | 令和6年度前期 |
| 城南宮 | 城南宮 | 京都市伏見区 | 2.3 | 令和6年度前期 |
| 松尾大社 | 松尾大社 | 京都市西京区 | 19.3 | 令和6年度後期 |
| 三千院 | 宗教法人三千院 | 京都市左京区 | 2 | 令和6年度後期 |
| 島津の森 | 株式会社島津製作所 | 京都市中京区 | 0.8 | 令和6年度後期 |
| さすてな京都ビオトープ | 京都市 | 京都市伏見区 | 0.012 | 令和6年度後期 |
| エフオンめぐりの森 京北 | 株式会社エフオン | 京都市右京区 | 544.77 | 令和7年度第3回 |
| 緑橙苑 | 株式会社 GSユアサ | 京都市南区 | 0.36 | 令和7年度第3回 |
| 大原野森林公園 | 京都市 | 京都市西京区 | 133.98 | 令和7年度第3回 |
【参考】地域生物多様性増進法について
当該法律は、ネイチャーポジティブの実現に向け、企業等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進するため、主務大臣による基本方針の策定、当該活動に係る計画の認定制度の創設、認定を受けた活動に係る手続のワンストップ化・規制の特例等の措置等を講ずるものであり、令和7年4月1日から施行されました。
1 増進活動実施計画等の認定制度の創設(第9条~第21条)
(1)増進活動実施計画 企業等が、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった生物多様性の維持・回復・創出に資する「増進活動実施計画」を作成し、主務大臣が認定
(2)連携増進活動実施計画 市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う活動を「連携増進活動実施計画」として主務大臣が認定
(1)又は(2)の認定を受けた方は、その活動内容に応じて、自然公園法・自然環境保全法・種の保存法・鳥獣保護管理法・外来生物法・森林法・都市緑地法における手続のワンストップ化・簡素化といった特例を受けることができます。
2 生物多様性維持協定(第22条~第26条)
1の(2)の認定を受けた市町村は、連携活動実施者や土地所有者等の3者で「生物多様性維持協定」を締結することができます。また、協定締結後に、相続等や売買により土地の所有者等が変わった場合にも、協定の効力は発生します。
生物多様性の増進のための活動においては、活動の実施主体と活動実施区域内の土地の所有者等が異なることも多いため、そうした場合に、本協定制度を活用し、長期安定的に活動を実施していくことが期待されます。
なお、現在、京都市域において本制度に基づく協定は締結していません。
【参考】環境省ホームページ
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922




