本市域における「自然共生サイト」への認定について
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2025年7月3日
背景
世界では依然として生物多様性の損失が続き、早期に「ネイチャーポジティブ(※)」を実現させなければ、取り返しのつかない事態になることが危惧されています。こうした中、令和5年3月に策定された「生物多様性国家戦略2023-2030」では、「ネイチャーポジティブ」の実現を掲げ、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標(30by30:サーティバイサーティ)を掲げました。
※自然再興:自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること
「自然共生サイト」とは
ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の1つとして、環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を保護地域内外問わず「自然共生サイト」として認定する取組を令和5年度から開始しました。
「自然共生サイト」に認定された区域のうち、保護地域との重複を除いた区域が「OECM(※)」として国際データベースに登録されます。
※Other Effective area-based Conservation Measures:保護地域以外で生物多様性保全に資する区域
本市域における「自然共生サイト」への認定について
30by30目標の達成に向けた機運の醸成と具体的な取組の促進を図るため、有志の企業・自治体・団体による「生物多様性のための30by30アライアンス」が発足しました。
本市は令和5年7月に参加し、令和5年4月に府市協働で設置した「きょうと生物多様性センター」等を通じて、「自然共生サイト」への認定促進や市民周知等に取り組んでいます。
現在、本市域では、「自然共生サイト」に10か所認定されています。

「生物多様性のための30by30アライアンス」のロゴマーク
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律について
当該法律は、ネイチャーポジティブの実現に向け、企業等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進するため、主務大臣による基本方針の策定、当該活動に係る計画の認定制度の創設、認定を受けた活動に係る手続のワンストップ化・規制の特例等の措置等を講ずるものであり、令和7年4月1日から施行されました。
当該法律の施行により、これまでの「自然共生サイト」制度が法制化されました。法制化に当たり、これまでの自然共生サイトは「場所」を認定する制度としていましたが、より幅広い取組を柔軟に促進するため、「活動」を認定する制度となりました。
1 増進活動実施計画等の認定制度の創設(第9条~第21条)
(1)増進活動実施計画 企業等が、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった生物多様性の維持・回復・創出に資する「増進活動実施計画」を作成し、主務大臣が認定
(2)連携増進活動実施計画 市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う活動を「連携増進活動実施計画」として主務大臣が認定
(1)又は(2)の認定を受けた方は、その活動内容に応じて、自然公園法・自然環境保全法・種の保存法・鳥獣保護管理法・外来生物法・森林法・都市緑地法における手続のワンストップ化・簡素化といった特例を受けることができます。
2 生物多様性維持協定(第22条~第26条)
1の(2)の認定を受けた市町村は、連携活動実施者や土地所有者等の3者で「生物多様性維持協定」を締結することができます。また、協定締結後に、相続等や売買により土地の所有者等が変わった場合にも、協定の効力は発生します。
生物多様性の増進のための活動においては、活動の実施主体と活動実施区域内の土地の所有者等が異なることも多いため、そうした場合に、本協定制度を活用し、長期安定的に活動を実施していくことが期待されます。
なお、現在、本市域において本制度に基づく協定は締結していません。
【参考】環境省ホームページ
・自然共生サイト
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/
・地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(概要)
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922