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令和6年度保育利用申込みの御案内

ページ番号274712

2024年6月21日

各保育施設・事業所の受入枠公表ページはこちらです。

各保育施設・事業所の一覧・地図はこちらのホームページにも掲載しています。

1 令和6年度保育利用申込みの御案内

 このページは、令和6年度の保育園(所)、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所(以下「保育施設・事業所」といいます。)の入園(所)申込みについてお知らせするものです。

令和6年度保育利用申込みの御案内及び保育施設・事業所の一覧

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 ※ 保育利用に関するよくある御質問については、こちらを御参照ください。

2 京都市内の保育施設・事業所を利用できる方

(1)要件

  次のいずれにも該当する場合、京都市内の保育施設・事業所を利用できます。

   ア 児童及び保護者が京都市内に住所を有すること

※ 京都市外にお住まいの方は、利用開始日までに京都市内へ転入予定の方、里帰り出産のため一定期間京都市内にお住まいの方に限り、お申し込みいただけます(里帰り出産時の保育の御利用は、現在お住まいの自治体を通して申し込みが必要です)。

  イ 保護者のいずれもが、次のAからHの保育が必要な理由に該当すること

【保育が必要な理由】

保育が必要な理由

基準

A就労 ※1

1か月48時間以上就労していること

B妊娠・出産※2

妊娠中か出産予定日又は出産日から起算して8週間が経過する日の翌日の属する月の末日までであること

C疾病・障害

病気・けが療養中又は精神・身体に障害があること

D同居又は長期入院等をしている親族の介護・看護

親族を常時介護・看護していること

E災害復旧

災害の復旧に当たっていること

F求職活動

求職活動を継続的に行っていること

G就学

・学校教育法に規定する学校等に在学していること

・職業能力開発促進法に規定する職業訓練等を受けていること

Hその他

上記に準じる状態のため保育が必要であること

※1 就労時間について

 就労していても1か月の就労時間が48時間に満たない方は、Aの就労には該当しません。就労時間を1か月48時間以上に延長する希望がある場合は、Fの求職活動を理由に保育利用を申し込むことになります。

※2 利用開始後、出産し育児休業等を取得される場合

 子どもが保育施設・事業所を利用開始した後に出産し、その後、続けて育児休業等を取得する場合は、既に利用している子どもについては、変更申請をすれば、継続して保育施設・事業所を利用できます(変更申請についてはこちらのページを御参照ください)。

(2)育児休業を取得されている方

 育児休業からの復帰に伴い保育利用を申し込まれる場合は、利用開始後、利用開始月中に復帰したことを証する職場復帰証明書の提出が必要です。

 育児休業取得期間中は、保育利用開始月中に復帰される場合を除き「就労」を理由に保育の利用を申し込むことができません。ただし、小規模保育事業所等を年齢到達により卒園の場合は、育児休業取得中でも保育利用の申込みが可能です(卒園時に限る)。

 保育利用開始後に保育利用児童の育児休業を分割で取得される場合等は、育児休業を取得される月からは保育利用ができなくなるので御注意ください。

3 申込みに必要な書類

(1)必須書類

  ア 保育利用申込に係るチェックシート  

  イ 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(1/2)(様式1(1))

   教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(2/2)(様式1(2))

  エ 個人番号(マイナンバー)申告書(様式1(3))

   ※ 窓口で、世帯全員の個人番号の確認書類(個人番号カード等)及び来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)を確認します(郵送又は施設経由等での申し込みの場合は、それぞれ写しを同封していただきます。)。なお、個人番号の確認書類をお持ちでない場合は、区役所・支所子どもはぐくみ室で確認を行う場合があります。

  オ 保育が必要な理由書(様式2)

  カ 各事由に応じた添付書類

   ※ 複数の理由に該当する場合は、それぞれの理由に応じた添付書類の提出が必要です。(次表参照)

   ※ 保育の必要性について優先度を判定するため、保育利用開始希望日時点で65歳未満の祖父母と同居されている場合は、祖父母の資料も提出していただく必要があります。

【各事由と必要な添付書類】

 保育が必要な理由

添付資料

 A就労

就労証明書(様式3)、スケジュール申告書(様式4、変則勤務の方で就労証明書の「主な就労時間帯・シフト時間帯」欄が空欄の場合はシフト表又は保護者記載のスケジュール申告書を添付ください)

※ 自営業の場合、開業届出書や営業許可証、確定申告書の写しなど、客観的に事業内容が分かる書類の提出を求める場合があります。

 B妊娠・出産

母子健康手帳の写し(表紙、出産予定日記載の頁)又は出産証明書

 C疾病・障害

障害者手帳をお持ちでない場合は、診断書、介護保険被保険者証の写し等、疾病・障害の程度が分かる資料 ※

スケジュール申告書(様式4、生活に制限のない方のみ)

 D介護・看護

障害者手帳をお持ちでない場合は、診断書、介護保険被保険者証の写し等、介護・看護の必要性が分かる書類 ※

スケジュール申告書(様式4、必須)

 E災害復旧

り災証明書

 F求職活動

求職活動申告書(様式4-2) 、求職活動の内容が分かる書類(ハローワークカードの写し等)

 G就学

在学証明書、スケジュール申告書(様式4、時間割でも可)

 Hその他

区役所・支所にお問い合わせください。

※ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの場合、原則、手帳の写しの添付は不要ですが、京都市で内容が確認できない場合は提出を依頼することがあります。

(2)該当者のみ必要となる書類

 ア 施設型給付の対象でない幼稚園や児童福祉施設等を利用中のきょうだいがいる方

  → 同時利用軽減届出書(きょうだい利用)(様式5)を提出してください。

  ※ 施設の種類については、冊子「利用者負担額(保育料)に関する御案内(令和5年10月発行)」の5ページ「3 利用者負担額(保育料)の軽減・免除」のB施設を参照してください。

    ※ A施設に記載の施設型給付の対象となる幼稚園(新制度に移行した幼稚園):コドモのイエ幼稚園、洛東幼稚園、高倉幼稚園、桃山幼稚園、下鴨幼稚園、龍谷幼稚園、本願寺中央幼稚園及び全ての市立幼稚園(令和5年10月時点)。いずみ幼稚園については、令和6年4月に新制度幼稚園に移行予定。


 イ 保育園等の利用を開始した場合、育児休業から復帰予定の方

 → 育児休業復帰に関する誓約書(様式6)を提出してください。

  ※ 誓約書を御提出いただけない場合、保育利用ができません。

   ※ 職場に復帰した後は、職場復帰証明書を復帰後2週間以内に京都市に御提出ください。

 

 ウ 保育園等での勤務に係る資格をお持ちの方

  → 資格職であることを証する書類の写し(保育士証、幼稚園教諭免許状、保健師免許証、看護師免許証、管理栄養士免許証、栄養士免許証、調理師免許証など)を提出してください。

  ※ 京都府内認可保育施設・事業所又は幼稚園(預かり保育を実施する幼稚園のみ)で資格職として勤務中(予定を含む)の方のみ提出してください(「京都市の保育利用優先度判定基準」調整指数項番4参照)。

 

エ 令和5年1月1日時点で日本国内に住民票がなかった方

 → 国外での所得が分かる書類、国外居住に係る収入申告書の提出が必要となります。詳しくは、区役所・支所にお問い合わせください。

 

オ 課税情報の取得に同意いただけない方、課税情報が確認できない方

 → 0~2歳児は利用者負担額(保育料)の算定に、3歳児以上又は1号認定は副食材料費支払免除適用可否の判定に必要ですので、令和5年度課税証明書(令和6年9月以降の保育料については令和6年度課税証明書)を提出してください。提出いただけない場合は、やむを得ず、最高階層で仮の算定を行う場合があります。

4 申込方法及び申込受付期間

 令和6年4月の利用申込みをされる方は、「5 令和6年4月利用開始に関する手続」を御覧ください。

(1)申込方法

 お住まいの地域の区役所・支所の保健福祉センター(子どもはぐくみ室子育て推進担当、京北地域においては京北出張所保健福祉第一担当。以下「区役所・支所」といいます。)に、「3 申込みに必要な書類」に記載している書類を提出してください。

   ☆ 可能な限り、希望される園を見学したうえで申込みをされるようお願いします。

  令和6年度の保育利用申込みは、区役所・支所で配布している申込様式か、当ホームページからダウンロードできる申込様式によりお申し込みください。

※ マイナポータルを用いた電子申請の詳細については、以下を御覧ください。

マイナポータル「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)」を使った保育の電子申請開始について

 保育申込み書類は、郵送でも受け付けを行います。お住まいの地域(4月一次調整の場合は第一希望の保育施設のある地域)の区役所・支所子どもはぐくみ室子育て推進担当(10に記載)まで御郵送ください。

 申込書類の受理後、記載内容、不足・不備書類、追加書類について担当者から御連絡を差し上げる場合があります。

 連絡先や住所の記入について、誤りのないよう御注意ください。

(2) 申込受付期間

 保育の利用は、毎月1日から開始します。年度途中からの保育利用は、受入枠があれば、毎月受入れを行います。申込締切日は、以下のとおりです。

申込受付期間

保育の利用開始希望月

申込締切日

保育の利用開始希望月

申込締切日

令和6年4月

「5 令和5年4月利用開始に関する手続」参照。

令和6年10月

令和6年9月10日(火曜日)

令和6年5月

令和6年4月10日(水曜日)

令和6年11月

令和6年10月10日(木曜日)

令和6年6月

令和6年5月10日(金曜日)

令和6年12月

令和6年11月8日(金曜日)

令和6年7月

令和6年6月10日(月曜日)

令和7年1月

令和6年12月10日(火曜日)

令和6年8月

令和6年7月10日(水曜日)

令和7年2月

令和7年1月10日(金曜日)

令和6年9月

令和6年8月9日(金曜日)

令和7年3月

令和7年2月10日(月曜日)

 年度当初の保育施設・事業所の利用開始については、申込児童数が多いことから、その他の月と申込みから利用決定までの流れが異なりますので御注意ください。

5 令和6年4月利用開始に関する手続

(1) 申込方法及び申込受付期間(一次調整)

 年度当初の保育施設・事業所の利用開始については、申込児童数が多いことから、できる限り11月1日(水曜日)までの保育園等への御提出に御協力をお願いいたします。

【受付期間(一次調整)】
 受付期間

 提出先

令和5年10月3日(火曜日)~11月1日(水曜日)

第一希望の保育施設・事業所

※上記期間に間に合わない場合

令和5年11月17日(金曜日)午後5時まで

第一希望の保育施設・事業所が
所在する地域の区役所・支所

(子どもはぐくみ室子育て推進担当)

◆ 第一希望の保育施設・事業所が令和6年4月開園予定(幼稚園から認定こども園への移行施設を含む)の場合は、10月3日から、第一希望の施設・事業所が所在する地域の区役所・支所で受け付けます。

◆ 就労証明書等の添付書類が間に合わない場合等は、既に揃っている書類だけでも保育利用申込書と一緒に11月17日(金曜日)までに御提出ください。やむを得ない事情で申込書の提出が難しい場合は申込先の区役所・支所までお電話で御連絡ください。

◆ 一次調整期間中に申込後、追加書類の提出がある場合には、12月15日(金曜日)までに申請先の区役所・支所へ御提出ください。希望園の変更等、申込内容に変更がある場合は、保育利用申込内容変更届に必要事項を記入のうえ、12月15日(金曜日)までに申請先の区役所・支所へ御提出ください。

◆ 一次調整の受付締切日後の申込分については、二次調整の対象となります。

◆ 受付期間に妊娠中であっても、令和6年2月5日までに出生予定の児童については、一次調整の対象となりますので、締切日までに書類を提出してください。ただし、御提出いただいた場合でも、2月6日以降に出生した児童については、受入月齢との関係から、原則として5月利用申込みの対象となります。

◆ 令和6年度に医療的ケアが必要な児童の保育利用を希望される場合、申込前に事前相談が必要です。4月利用希望の方は、令和5年11月10日までに区役所・支所に御相談ください。

(2)申込状況及び受入枠の公表について(一次調整受付終了時点)

令和6年度4月申込みの一次調整の各保育施設・事業所の受入枠は、こちらの京都市ホームページで公表しています(11月27日に一次調整申込終了時点の申込状況と受入枠を公表します。)。


(3)利用調整結果のお知らせ

◆ 令和6年1月31日(水曜日)に通知を発送する予定です。

  ※ やむを得ず、入園(所)を辞退される場合は、速やかにお住まいの地域の区役所・支所にお知らせください。

  ※ 事前のお問合せにはお答えできませんので、御了承ください。

(4) 申込結果のお知らせ後の手続

  ア 一次調整で承諾(保育を利用できること)となった方

    各保育施設・事業所から説明会の案内等があります。

  イ 一次調整で保留(保育を利用できないこと)となった方、一次調整に申込みが間に合わなかった方

   ◆ 二次調整受付:     2月  13日(火曜日)まで

   ◆ 二次調整結果通知発送: 2月 28日(水曜日)発送予定

     二次調整を希望される場合は、上記締切日までに、お住まいの地域の区役所・支所まで必要書類を御提出ください(一次調整で申込済の方は、希望園の変更等がなければ改めて再度申請書類を出していただく必要はありません)。

6 利用調整について

(1)受入可能枠を上回る利用申込みがある場合の利用調整 

  受入数を上回る利用の申込みがあり、申込児童全員が希望する保育施設・事業所を利用できないことがあります。その場合は、京都市が、申込児童ごとに保育が必要な優先度を判定し、優先度の高い児童から利用できるよう利用調整を行います。

(2)優先度の判定について

 優先度の判定にはポイント制を導入しており、保護者それぞれの基本指数・調整指数の合計のうち、低い方が利用調整で用いる点数となります。

◆ 優先度の判定基準については、以下の「京都市の保育利用優先度判定基準」を御覧ください。

◆ 締切日までに提出された資料で判定を行いますので御注意ください。

(3)利用調整結果のお知らせ

  利用調整結果は、保育利用開始希望月の前月の20日以降(利用開始希望月が4月の場合は、一次調整分は1月31日、二次調整分は2月28日)に通知を発送する予定です。

 ◆ 事前のお問合せにはお答えできませんので、御了承ください。

 ◆ やむを得ず、入園(所)を辞退される場合は、速やかにお住まいの地域の区役所・支所にお知らせください。

 ◆ 保育申込の有効期間は、令和7年3月分までです。有効期間内に、新たに受入枠が生じた場合、優先度の高い方から  順に利用を御案内します。

 ◆  内定とならなかった(保留となった)場合の保留通知は、当初の申込時のほかは、申込内容を変更された場合のみ発送します。

7 利用者負担額(保育料)

  利用者負担額(保育料)は、利用開始された月の翌月上旬に、利用されている施設・事業所を通じてお知らせします(ただし、4月分については、4月末頃のお知らせとなります。)。

 なお、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化の施行により、3~5歳児と非課税世帯の0~2歳児は利用者負担額(保育料)が0円となりました。

(1)算定の根拠

 ◆ 世帯の市民税額(市民税所得割額の合算額)により算定をします。

 ◆ 施設・事業所の種別、年齢区分、世帯状況等によって利用者負担額(保育料)が異なります。

(2)対象年度及び年度切替の時期

 利用者負担額(保育料)は、4月分~8月分は前年度、9月分~翌年3月分は当該年度の市民税額により算定します。これに伴い、年度途中で利用者負担額(保育料)が変更となる場合があります(※)。

【令和6年度の利用者負担額(保育料)算定の切替時期】

令和6年度

令和7年度

4月分~8月分

9月分~翌年3月分

4月分~8月分

令和5年度の市民税額で算定

(税額通知は令和5年6月)

令和6年度の市民税額で算定

(税額通知は令和6年6月)

※ 利用者負担額(保育料)は、利用開始時及び変更決定があった場合に通知します。

 利用者負担額(保育料)の詳細や軽減・減免制度については、「利用者負担額(保育料)に関する御案内(令和5年10月発行)」を御覧ください。

利用者負担額(保育料)に関する御案内(令和5年10月発行)

8 保育利用にあたっての留意事項

(1)利用調整結果のお知らせ後の手続

 ア 入園準備・説明会等について

   各保育施設・事業所から入園の準備のお知らせがあります。施設・事業所によって説明会等が開催されますので、必ず御確認ください。

 イ 3歳未満児童の健康診査について

   令和6年4月1日時点で3歳未満の児童は、京都市指定の様式により健康診査を受けていただきます(別途料金が必要となります。)。

 ウ ならし保育について

   保育利用開始後、児童が集団保育に慣れるまで、児童の状況に即した保育時間を設定することがあります。

(2)お仕事がお休みの日の家庭保育御協力のお願い

  保育施設・事業所は、原則として保育が必要となる日時に御利用いただいています。土曜日などでお仕事がお休みの日や早めのお迎えができる日は、できるだけ御家庭での保育をお願いいたします。

(3)保育の必要な状況等の確認について

  保育利用開始後、保育の必要な状況や世帯状況について、年1回、確認をさせていただきます。対象となる方には、毎年7月頃お知らせを送付します。

(4)利用状況に変更があった場合

  保育の利用中に速やかに区役所・支所まで必ず御連絡ください。変更申請等の手続が必要となる場合があります。

 ○ 保育が必要な理由に該当しなくなる又は就労時間など状況が変更になる場合

 ○ 就労を始める又は退職する場合、妊娠がわかった場合、育児休業を取得又は終了する場合

 ○ 住所を変更する場合、世帯構成が変わる場合

 ○ きょうだいが、施設型給付の対象でない幼稚園や児童福祉施設等(※)に入所又は退所した場合

  ※ 別添「利用者負担額(保育料)に関する御案内」の5ページのB施設

 

【御注意ください】

◆ 必要な手続を行わない場合、保育に要した費用の全部又は一部について、京都市から返還を求めることがあります。

◆ 申込児童又は保護者が京都市外に住民票を異動されると、保育の利用ができなくなります。

 

 

9 幼稚園における預かり保育

 京都市では、市内の私立、市立幼稚園の「預かり保育時間の延長」や「長期休暇期間における預かり保育の拡充」に取り組んでいます。働きながら幼稚園に通わせたい、保育園(所)や小規模保育事業所等以外にも預けられるところを探しているといった保護者の皆様のニーズに応えることができる、充実した預かり保育を実施している幼稚園が京都市内には数多くあります。

 各幼稚園における預かり保育の実施状況等の情報については、以下のホームページやお住まいの地域の区役所・支所で御確認いただくことができます。各幼稚園の預かり保育の詳細については、各幼稚園にお問い合わせください。

 ・京都市内の私立幼稚園一覧

 ・市立幼稚園の預かり保育について

 

10 保育利用申込みに係る問合せフォーム

 京都市の保育申込に係る御質問等を受け付けております。

 こちらにある問合せフォームに御記入のうえ、送信してください。後日、京都市からメールまたはお電話にて回答いたします。
 なお、回答には数日程度要する場合もございますので御了承ください。
※ 京都市での4月又は年度途中保育利用申込みの手続き等に係るお問合せに限ります。

11 お問合せ先

保育施設・事業所の利用に関する御相談や御不明な点につきましては、お住まい(お引っ越し予定)の区・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)までお問い合わせください。

【お問合せ先】

区役所・支所名

所 在 地

電 話

FAX

北区役所

北区紫野西御所田町56

432-1284

451-0611

上京区役所

上京区今出川通室町西入堀出シ町285

441-5119

432-2025

左京区役所

左京区松ケ崎堂ノ上町7-2

702-1114

791-9616

中京区役所

中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521

812-2543

822-7151

東山区役所

東山区清水五丁目130-6

561-9350

531-2869

山科区役所

山科区椥辻池尻町14-2

592-3247

501-6831

下京区役所

下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8

371-7218

351-9028

南区役所

南区西九条南田町1-2

681-3281

691-1397

右京区役所

右京区太秦下刑部町12

861-1437

861-4678

右京区役所京北出張所

右京区京北周山町上寺田1-1

852-1815

852-1814

西京区役所

西京区上桂森下町25-1

381-7665

392-6052

洛西支所

西京区大原野東境谷町二丁目1-2

332-9195

332-8186

伏見区役所

伏見区鷹匠町39-2

611-2391

611-1166

深草支所

伏見区深草向畑町93-1

642-3564

641-7326

醍醐支所

伏見区醍醐大構町28

571-6392

571-2973

【HP作成部署】

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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