令和3年度保育利用申込みの御案内
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2020年12月8日
1 令和3年度保育利用申込みの御案内
この御案内は,令和3年度の保育園(所),認定こども園(保育園部分),小規模保育事業所,事業所内保育事業所,家庭的保育事業所(以下「保育施設・事業所」といいます。)の入園(所)申込みについてお知らせするものです。
令和3年度保育利用申込みの御案内及び保育施設・事業所の一覧
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保育利用申込みの御案内(翻訳版)
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2 京都市内の保育施設・事業所を利用できる方
(1)要件
次のいずれにも該当する場合,京都市内の保育施設・事業所を利用できます。
ア 児童及び保護者が京都市内に住所を有すること
※ 京都市外にお住まいの方は,利用開始日までに京都市内へ転入予定の方,里帰り出産のため一定期間京都市内にお
住まいの方に限り,お申し込みいただけます。
イ 保護者のいずれもが,次のAからHの保育が必要な理由に該当すること
保育が必要な理由 | 基準 |
---|---|
A就労 ※1 | 1箇月48時間以上就労していること |
B妊娠・出産※2 | 妊娠中か出産後概ね2箇月以内であること |
C疾病・障害 | 病気・けが療養中又は精神・身体に障害があること |
D同居又は長期入院等をしている 親族の介護・看護 | 親族を常時介護・看護していること |
E災害復旧 | 災害の復旧に当たっていること |
F求職活動 | 求職活動を継続的に行っていること |
G就学 | ・学校教育法に規定する学校等に在学していること ・職業能力開発促進法に規定する職業訓練等を受けていること |
Hその他 | 上記に準じる状態のため保育が必要であること |
※1 就労時間について
就労していても1箇月の就労時間が48時間に満たない方は,Aの就労には該当しません。就労時間を1箇月48時間以上に延長する希望がある場合は,Fの求職活動を理由に保育利用を申し込むことになります。
※2 利用開始後,出産し育児休業等を取得される場合
子どもが保育施設・事業所を利用開始した後に出産し,その後,続けて育児休業等を取得する場合は,既に利用している子どもについては,変更申請をすれば,継続して保育施設・事業所を利用できます。
(2)育児休業を取得されている方
育児休業からの復帰に伴い保育利用を申し込まれる場合は,利用開始後,利用開始月中に復帰したことを証する職場復帰証明書の提出が必要です。育児休業取得期間中は,保育利用開始月中に復帰される場合を除き「就労」を理由に保育の利用を申し込むことができません。
3 申込みに必要な書類
(1)必須書類
ア 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(様式1(1)) (様式1(2))
※ 窓口で,世帯全員の個人番号の確認書類(個人番号カード等)及び来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)を確認します(郵送又は施設経由等での申し込みの場合は,それぞれ写しを同封していただきます。)。なお,個人番号の確認書類をお持ちでない場合は,区役所・支所子どもはぐくみ室で確認を行う場合があります。
エ 各事由に応じた添付書類
※ 複数の理由に該当する場合は,それぞれの理由に応じた添付書類の提出が必要です。(次表参照)
※ 保育の必要性について優先度を判定するため,保育利用開始希望日時点で65歳未満の祖父母と同居されている場合
は,祖父母の資料も提出していただく必要があります。
保育が必要な理由 | 添付資料 |
A就労 | 就労証明書(様式3),スケジュール申告書(様式4,変則勤務の方) ※ 就労証明書の記入要領はこちらをご覧ください。 |
B妊娠・出産 | 母子健康手帳の写し又は出産証明書 |
C疾病・障害 | 障害者手帳をお持ちでない場合は,診断書,療育手帳,介護保険被保険者証の写し等,疾病・障害の程度が分かる資料 ※ スケジュール申告書(様式4,生活に制限のない方のみ) |
D介護・看護 | 障害者手帳をお持ちでない場合は,診断書,療育手帳,介護保険被保険者証の写し等,介護・看護の必要性が分かる書類 ※ スケジュール申告書(様式4,必須) |
E災害復旧 | り災証明書 |
F求職活動 | 求職活動申告書(様式4-2) ,求職活動の内容が分かる書類(ハローワークカードの写し等) |
G就学 | 在学証明書,スケジュール申告書(様式4,時間割でも可) |
Hその他 | 区役所・支所にお問い合わせください。 |
※ 身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合,原則,手帳の写しの添付は不要ですが,京都市で内容が確認できない場合は提出を依頼することがあります。
(2)該当者のみ必要となる書類
ア 教育・保育給付認定の不要な幼稚園や児童福祉施設等を利用中のきょうだいがいる方
→ 同時利用軽減届出書(きょうだい利用)(様式5)を提出してください。
※ 施設の種類については冊子「利用者負担額(保育料)に関する御案内(令和2年10月発行)」の3(1)のB施設を参照してください。
イ 保育園等の利用を開始した場合,育児休業から復帰予定の方
→ 育児休業復帰に関する誓約書(様式6)を提出してください。
※ 誓約書を御提出いただけない場合,保育利用ができません。
※ 職場に復帰した後は,職場復帰証明書を復帰後2週間以内に京都市に御提出ください。
ウ 保育園等での勤務に係る資格をお持ちの方
→ 資格職であることを証する書類の写し(保育士証,幼稚園教諭免許状,保健師免許証,看護師免許証,管理栄養士免許証,栄養士免許証,調理師免許証など)を提出してください。
※ 京都府内の認可保育施設・事業所で資格職として勤務中(予定を含む)の方のみ提出してください(「京都市の保育利用優先度判定基準」調整指数項番4参照)。
エ 令和2年1月1日時点で日本国内に住民票がなかった方,令和3年1月1日時点で日本国内に住民票がなかった方
→ 国外での所得が分かる書類,国外居住に係る収入申告書の提出が必要となります。詳しくは,区役所・支所にお問い合わせください。
オ 課税情報の取得に同意いただけない方,課税情報が確認できない方
→ 利用者負担額(保育料)の算定に必要ですので,令和2年度課税証明書(令和3年9月以降の保育料については令和3年度課税証明書)を提出してください。提出いただけない場合は,やむを得ず,最高階層で仮の算定を行う場合があります。
カ 未婚のひとり親世帯の方
→ 未婚のひとり親世帯について,寡婦(夫)控除の対象とみなして計算した市民税額を基に,利用者負担額を算定します。寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるためには,申請が必要です。詳しくは,区役所・支所にお問い合わせください。
4 申込方法及び申込受付期間
(1)申込方法
お住まいの地域の区役所・支所の保健福祉センター(子どもはぐくみ室子育て推進担当,京北地域においては京北出張所保健福祉第一担当。以下「区役所・支所」といいます。)に,「3 申込みに必要な書類」に記載している書類を提出してください。
☆ 可能な限り,希望される園を見学したうえで申込みをされるようお願いします。
令和3年度の保育利用申込みは,区役所・支所で配布している申込様式か,当ホームページからダウンロードできる申込様式によりお申し込みください。
※ マイナポータルを用いた電子申請の詳細については,以下のリンク「「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)」を使った保育の電子申請開始について」を御覧ください(申請後にお住まいの地域の区役所・支所の子どもはぐくみ室に来庁していただき,個別面談を行います。日時については,直接区役所・支所に御相談ください(教育・保育給付認定のみの場合は面談不要)。)。
マイナポータル「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)」を使った保育の電子申請開始について
コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための郵送受付について
令和2年5月1日から当面の間,コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,郵送でも受け付けを行います。お住まいの地域の区役所・支所子どもはぐくみ室子育て推進担当(10に記載)まで御郵送ください。
申込書類の受理後,記載内容,不足・不備書類,追加書類について担当者から御連絡を差し上げる場合があります。
連絡先や住所の記入について,誤りのないよう御注意ください。
郵送受付の詳細は,下記ホームページを御参照ください。
「新型コロナウイルス感染症防止に伴う保育利用申込みの郵送受付について」 https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000269255.html
(2) 申込受付期間
保育の利用は,毎月1日から開始します。年度途中からの保育利用は,受入枠があれば,毎月受入れを行います。申込締切日は,以下のとおりです。
保育の利用開始希望月 | 申込締切日 | 保育の利用開始希望月 | 申込締切日 |
令和3年4月 | 「5 令和3年度利用開始に関する手続」参照 | 令和3年10月 | 令和3年9月10日(金曜日) |
令和3年5月 | 令和3年4月9日(金曜日) | 令和3年11月 | 令和3年10月8日(金曜日) |
令和3年6月 | 令和3年5月10日(月曜日) | 令和3年12月 | 令和3年11月10日(水曜日) |
令和3年7月 | 令和3年6月10日(木曜日) | 令和4年1月 | 令和3年12月10日(金曜日) |
令和3年8月 | 令和3年7月9日(金曜日) | 令和4年2月 | 令和4年1月7日(金曜日) |
令和3年9月 | 令和3年8月10日(火曜日) | 令和4年3月 | 令和4年2月10日(木曜日) |
5 令和3年4月利用開始に関する手続
年度当初の保育施設・事業所の利用開始については,申込児童数が多いことから,その他の月と申込みから利用決定までの流れが異なりますので御注意ください。
(1) 申込方法及び申込受付期間(一次調整)
年度当初の保育施設・事業所の利用開始については,申込児童数が多いことから,できる限り11月9日(月曜日)までの保育園等への御提出に御協力をお願いいたします。
受付期間 | 提出先 |
令和2年10月12日(月曜日)~11月9日(月曜日) | 第一希望の保育施設・事業所 |
※上記期間に間に合わない場合 令和2年11月30日(月曜日)午後5時まで | 第一希望の保育施設・事業所が (子どもはぐくみ室子育て推進担当) |
◆ 第一希望の保育施設・事業所が令和3年4月開園予定の場合は,10月12日から,第一希望の施設・事業所が所在する地域の区役所・支所で受け付けます。
◆ 就労証明書等の添付書類が間に合わない場合等は,既に揃っている書類だけでも保育利用申込書と一緒に11月30日(月曜日)までに御提出ください。やむを得ない事情で申込書の提出が難しい場合は申込先の区役所・支所までお電話で御連絡ください(連絡先は裏表紙を御参照ください。)。
◆ 一次調整の受付締切日後の申込分については,二次調整の対象となります。
◆ 受付期間に妊娠中であっても,令和3年2月4日までに出生予定の児童については,一次調整の対象となりますので,締切日までに書類を提出してください。ただし,御提出いただいた場合でも,2月5日以降に出生した児童については,受入月齢との関係から,原則として5月利用申込みの対象となります。
◆ 令和3年度に医療的ケアが必要な児童の保育利用を希望される場合,申込前に事前相談が必要です。4月利用希望の方は,令和2年11月20日までに区役所・支所に御相談ください。
(2) 一斉面接
これまで京都市では,4月保育利用申込をされた方全員に,区役所・支所での一斉面接を実施していましたが,新型コロナウイルス感染症対策のため,一斉面接対象者を例年,申込数が多く,利用調整対象となることが多い1歳児及び3歳児に限定します。令和3年4月保育利用開始の申込みをされた方のうち,1歳児又は3歳児の保護者の方については,個別に郵送又はお電話にて面接日等を御連絡いたします。
実施場所 | 実施期間 |
第一希望の保育施設・事業所が所在する 区役所・支所 | 令和2年12月7日(月曜日)~23日(水曜日) |
【対象者】
申込児童に次の児童が含まれる保護者の方。
1歳児・・・平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれの児童
3歳児・・・平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれの児童
- その他一斉面接の詳細は,こちら を御覧ください。
(3)利用調整結果のお知らせ
◆ 2月上旬に通知する予定です。
※ やむを得ず,入園(所)を辞退される場合は,速やかにお住まいの地域の区役所・支所にお知らせください。
(4) 申込結果のお知らせ後の手続
ア 一次調整で承諾(保育を利用できること)となった方
各保育施設・事業所から説明会の案内等があります。
イ 一次調整で保留(保育を利用できないこと)となった方,一次調整に申込みが間に合わなかった方
◆ 二次調整受付: 2月 25日(木曜日)まで
◆ 二次調整結果通知発送: 3月 8日(月曜日)予定
二次調整を希望される場合は,上記締切日までに,お住まいの地域の区役所・支所まで必要書類を御提出ください。
二次調整で受入枠がある保育施設・事業所の一覧については「京都市内の保育施設・事業所の利用状況及び受入枠」
を御確認ください。
6 利用調整について
(1)受入可能枠を上回る利用申込みがある場合の利用調整
受入数を上回る利用の申込みがあり,申込児童全員が希望する保育施設・事業所を利用できないことがあります。その場合は,京都市が,申込児童ごとに保育が必要な優先度を判定し,優先度の高い児童から利用できるよう利用調整を行います。
(2)優先度の判定について
◆ 優先度の判定基準については,下記の「京都市の保育利用優先度判定基準」を御覧ください。
◆ 締切日までに提出された資料で判定を行いますので御注意ください。
京都市の保育利用の優先度判定基準
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京都市の保育利用の優先度判定基準の採点表
京都市の保育利用の優先度判定基準の採点表(令和3年度版)(XLSX形式, 63.28KB)
※ Excelファイル以外で展開すると計算式や表示が適切に反映されない場合がありますので,御注意ください。
(3)保育利用ポイントの見直しについて
保護者や保育施設・事業所の皆様の御意見も踏まえ,次のとおり,令和3年4月以降の保育利用の調整におけるポイント制を一部見直しました。
ア 見直し内容
◆ 小学校入学前児童の人数による加点(調整指数項番11)
世帯に小学校入学前児童が3人以上いる場合の加点を,2点から3点に変更しま
す。なお,この場合は引き続き,項番10との重複は不可とします。
◆ 申込児童が多胎児の場合の取扱い(調整指数項番21)
申込児童が多胎児である場合の加点を,3点から10点に変更します。なお,この場
合,項番25との重複は不可とします。
イ その他
令和2年度中の利用申込分については,現在のポイント制を引き続き適用いたします。
(4)利用調整結果のお知らせ
利用調整結果は,保育利用開始希望月の前月の20日前後(利用開始希望月が4月の場合は2月上旬)に通知する予定です。
◆ 事前のお問い合わせにはお答えできませんので,御了承ください。
◆ やむを得ず,入園(所)を辞退される場合は,速やかにお住まいの地域の区役所・支所にお知らせください
◆ 保育申込の有効期間は,令和3年3月分までです。有効期間内に,新たに受入枠が生じた場合,優先度の高い方から
順に利用を御案内します。
◆ 内定とならなかった(保留となった)場合の保留通知は,当初の申込時のほかは,申込内容を変更された場合のみ発送
します。
7 利用者負担額(保育料)
利用者負担額(保育料)は,利用開始された月の翌月上旬に,利用されている施設・事業所を通じてお知らせします(ただし,4月分については,4月末頃のお知らせとなります。)。
なお,令和元年10月から幼児教育・保育の無償化の施行により,3~5歳児と非課税世帯の0~2歳児は利用者負担額(保育料)が0円となりました。
(1)算定の根拠
◆ 世帯の市民税額(市民税所得割額の合算額)により算定をします。
◆ 施設・事業所の種別,年齢区分,世帯状況等によって利用者負担額(保育料)が異なります。
(2)対象年度及び年度切替の時期
令和3年度 | 令和4年度 | |
4月分~8月分 | 9月分~翌年3月分 | 4月分~8月分 |
令和2年度の市民税額で算定 (税額通知は令和2年6月) | 令和3年度の市民税額で算定 (税額通知は令和3年6月) |
※ 利用者負担額(保育料)は,利用開始時及び変更決定があった場合に通知します。
利用者負担額(保育料)の詳細や軽減・減免制度については,「利用者負担額(保育料)に関する御案内(令和2年10月発行)」を御覧ください。
利用者負担額(保育料)に関する御案内(令和2年10月発行)
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8 保育利用にあたっての留意事項
(1)利用調整結果のお知らせ後の手続
各保育施設・事業所から入園の準備のお知らせがあります。施設・事業所によって説明会等が開催されますので,必ず御確 認ください。
イ 3歳未満児童の健康診査について
令和3年4月1日時点で3歳未満の児童は,京都市指定の様式により健康診査を受けていただきます(別途料金が必要となります。)。
ウ ならし保育について
保育利用開始後,児童が集団保育に慣れるまで,児童の状況に即した保育時間を設定することがあります。
(2)お仕事がお休みの日の家庭保育御協力のお願い
(3)保育の必要な状況等の確認について
保育利用開始後,保育の必要な状況や世帯状況について,年1回,確認をさせていただきます。対象となる方には,毎年7月頃お知らせを送付します。
(4)利用状況に変更があった場合
保育の利用中に速やかに区役所・支所まで必ず御連絡ください。変更申請等の手続が必要となる場合があります。
○ 保育が必要な理由に該当しなくなる又は就労時間など状況が変更になる場合
○ 就労を始める又は退職する場合,妊娠がわかった場合,育児休業を取得又は終了する場合
○ 住所を変更する場合,世帯構成が変わる場合
○ きょうだいが,教育・保育給付認定の不要な幼稚園や児童福祉施設等(※)に入所又は退所した場合
※ 別添「利用者負担額(保育料)に関する御案内」の3(1)のB施設
【御注意ください】
◆ 必要な手続を行わない場合,保育に要した費用の全部又は一部について,京都市から返還を求めることがあります。
◆ 申込児童又は保護者が京都市外に住民票を異動されると,保育の利用ができなくなります。
9 幼稚園における預かり保育
京都市では,市内の私立,市立幼稚園の「預かり保育時間の延長」や「長期休暇期間における預かり保育の拡充」に取り組んでいます。働きながら幼稚園に通わせたい,保育園(所)や小規模保育事業所等以外にも預けられるところを探しているといった保護者の皆様のニーズに応えることができる,充実した預かり保育を実施している幼稚園が京都市内には数多くあります。
各幼稚園における預かり保育の実施状況等の情報については,以下のホームページやお住まいの地域の区役所・支所で御確認いただくことができます。各幼稚園の預かり保育の詳細については,各幼稚園にお問い合わせください。
10 お問合せ先
お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当まで(京北地域は京北出張所保健福祉第一担当)
区役所・支所名 | 所 在 地 | 電 話 | FAX |
北区役所 | 北区紫野西御所田町56 | 432-1284 | 451-0611 |
上京区役所 | 上京区今出川通室町西入堀出シ町285 | 441-5119 | 432-2025 |
左京区役所 | 左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 | 702-1114 | 791-9616 |
中京区役所 | 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 | 812-2543 | 822-7151 |
東山区役所 | 東山区清水五丁目130-6 | 561-9350 | 531-2869 |
山科区役所 | 山科区椥辻池尻町14-2 | 592-3247 | 501-6831 |
下京区役所 | 下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 | 371-7218 | 351-9028 |
南区役所 | 南区西九条南田町1-2 | 681-3281 | 691-1397 |
右京区役所 | 右京区太秦下刑部町12 | 861-1437 | 861-4678 |
右京区役所京北出張所 | 右京区京北周山町上寺田1-1 | 852-1815 | 852-1814 |
西京区役所 | 西京区桂艮町1-2(保健福祉センター別館) | 381-7665 | 392-6052 |
洛西支所 | 西京区大原野東境谷町二丁目1-2 | 332-9195 | 332-8186 |
伏見区役所 | 伏見区鷹匠町39-2 | 611-2391 | 611-1166 |
深草支所 | 伏見区深草向畑町93-1 | 642-3564 | 641-7326 |
醍醐支所 | 伏見区醍醐大構町28 | 571-6392 | 571-2973 |
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950