保育の利用について(入園後の注意事項)
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2024年6月20日
保育を必要とする理由に該当しなくなった場合や、保育を必要とする理由及び保育必要量の変更が必要な場合は、必ず速やかにお住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域は京北出張所保健福祉第一担当、以下、「区役所・支所」という。)に御連絡ください。
保育を必要とする理由等が変更になっているにも関わらず、区役所・支所に連絡がない場合には、施設・事業所等を利用できなくなったり、保育に要した費用の全部又は一部について、京都市から保護者に返還を求めることがありますので、御注意ください。
世帯員の状況や施設・事業所の利用方法を変更する場合(保育給付認定の変更)
利用中の施設・事業所に「提出が必要な書類」に記載された書類を提出してください。利用中の施設・事業所から区役所・支所に送付され、必要に応じて、区役所・支所から連絡をさせていただきます。
提出が必要な主な事例 | 提出が必要な書類 | 締切日 |
〇 保育が必要な理由を変更する場合 | 〇 保育が必要な理由書(Excel版)、保育が必要な理由書(PDF版) 〇 保育が必要な理由に応じた添付書類(下表参照) 〇時間変更届(短時間に変更する場合は不要) ※ | 変更希望月の前月20日 |
〇 保育必要量(標準時間、短時間)を変更する場合 | 〇時間変更届(短時間に変更する場合は不要)※ | |
〇 標準時間内で保育利用時間(8.5時間~11時間)を変更する場合 | 〇時間変更届 ※ | |
〇 転居することになる場合 〇 世帯構成が変わる場合 | 変更月の 20日 |
※時間変更届は複写式のため、御利用中の保育施設・事業所で配付しています。
教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定変更申請・届出書記入例
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保育が必要な理由 | 添付資料 |
就労 | 就労証明書(PDF版)、就労証明書(Excel版)、スケジュール申告書(変則勤務の方) |
妊娠・出産 | 母子手帳の写し又は出産証明書 |
疾病・障害 | 障害者手帳をお持ちでない場合は、診断書、介護保険被保険者証の写し等、疾病・障害の程度が分かる資料 ※1 スケジュール申告書(生活に制限のない方のみ) |
介護・看護 | 障害者手帳をお持ちでない場合は、診断書、介護保険被保険者証の写し等、介護・看護の必要性が分かる書類 ※1 スケジュール申告書(必須) |
災害復旧 | り災証明書 |
求職活動 | 求職活動申告書、求職活動をしていることを確認できる書類(ハローワークカードの写し等) |
就学 | 在学証明書、スケジュール申告書(時間割でも可) |
その他 | 区役所・支所にお問い合わせください。 |
※1 原則、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)をお持ちの場合は手帳の写しの添付は不要ですが、京都市で確認できない場合は提出を求めることがありますので、御了承ください。
保育利用を終了する場合
手続が必要な事例 | 提出が必要な書類 | 締切日 | ||||||||
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利用中の施設・事業所を退所する場合 | 退所月の20日 | |||||||||
保育給付認定が不要となる場合 (市外への転出、保育の利用を希望しないなど) | 随時 (退園と同時の場合は 変更月の20日) | |||||||||
転園を希望する場合は、区役所・支所で、再度、保育利用申込関係書類を提出する必要があります。
※詳しくは、こちらを御覧ください。
支給認定証の取扱いについて
京都市内で、幼稚園や保育園等を利用するにあたり、児童及び児童の保護者の住所地である京都市で教育・保育給付認定を受けていただいています。
支給認定証は、施設・事業所を利用開始する際や、施設・事業所を利用している間に、施設・事業所から教育・保育給付定証の提示を求められれば、提示することが必要となりますので、なくさないように保管してください。なくした場合や汚損した場合は、区役所・支所で再発行が必要となりますので、御連絡ください。
支給認定区分の種類 | 年齢 | 朝からお昼すぎ頃まで(教育) | 朝から夕方まで(保育) | |||||
3歳~5歳 | 1号認定 | 2号認定 | ||||||
0歳~2歳 | ― | 3号認定※ |
※3歳到達による3号認定から2号認定への切換えは、自動で行いますので、申請書等の提出は不要です。
2号認定・3号認定として保育を利用される場合は、保育を必要とする理由に該当する必要があります。保育給付認定の期間は、保育給付認定区分や保育を必要とする理由によって異なります。支給認定証の有効期間の終了日の前に、京都市から手続に関するお知らせをお渡しします。
保育が必要な理由 | 保育必要量 (1日) | 保育給付認定の期間 (2・3号切替を除く) | |
短時間 | 標準時間 | ||
就労(内定を含む) | 〇 | 〇 | 小学校就学前まで |
妊娠・出産 | ※1 | 〇 | 妊娠中か出産予定日又は出産日から起算して8週間が経過する日の翌日の属する月の末日まで |
保護者の疾病・障害 | 〇 | 〇 | 小学校就学前まで |
同居又は長期入院等している親族の介護・看護 | 〇 | 〇 | |
災害復旧 | ※1 | 〇 | |
求職活動(起業準備を含む) | 〇 | ― | 概ね90日 |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) | 〇 | 〇 | 卒業(修了)予定日の月末まで |
育児休業取得中に継続利用が必要であること | 〇 | ― | 京都市が認める期間 |
その他、上記に準じる状態として市町村が認める場合 | 〇 | 〇 |
※1 妊娠・出産と災害復旧は原則、標準時間での利用になりますが、希望された場合、短時間認定も可能です。
※2 就労など、保育短時間と保育標準時間の両方に〇がついている場合は、勤務時間や通勤時間などから個別に認定します。
※3 3号認定の期間は満3歳に達する日の前日までですが、3号認定から2号認定への切替えは手続不要です。2・3号認定児童の保育の利用時間について
保育時間には、保育給付認定の保育必要量に応じて、保育短時間、保育標準時間、時間外保育の3区分があります。
それぞれの時間帯は、施設・事業所によって異なります。
保育短時間 | 保育給付認定において保育短時間(8時間)認定を受けた場合、利用できる時間帯。 | |||||||||
保育標準時間 | 保育給付認定において保育標準時間(11時間)認定を受けた場合、利用できる時間帯。 施設の設定時間内で、8.5時間、9時間、9.5時間、10時間、10.5時間、11時間の利用が可能。 | |||||||||
時間外保育 | 就労時間等により、時間外保育が必要であると認められる場合、利用できる時間帯。 |
※利用者負担額(保育料)は、保育短時間と標準時間で異なり、時間外保育を利用する場合は、別途保育施設・事業所との契約により料金が必要となります。
※時間外保育は、保育短時間認定を受けた方も、やむを得ない理由がある場合は、8時間を越えて、 開園時間の範囲内で利用できます。
現況届出書について
保育利用給付認定を受けられている方に対し、保育利用要件(保育が必要な理由)に該当していることを確認するため、年1回の現況届出書の提出をお願いしています。
現況届出書の御提出がない場合、施設・事業所の利用ができなくなることがありますので、必ず御提出ください。
御利用中の保育施設・事業所を通じて6月下旬に御案内を送付しますので、記載されている締切日までに御利用中の保育施設・事業所に御提出ください。
マイナポータル「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)」を使った保育の電子申請開始について
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令和6年度保育利用現況届出書等
- 令和6年度 保育利用現況届出書(PDF形式, 554.35KB)
- 令和6年度 保育利用現況届出書【記入例】(PDF形式, 2.12MB)
- 令和6年度 保育利用現況届出書の御提出のお願い(PDF形式, 1.21MB)
- 令和6年度 保育利用現況届出書関係様式(PDF形式, 9.30MB)
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保育利用現況届出書に関するよくある御質問
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お問合せ先
保育施設・事業所の利用に関する御相談や御不明な点につきましては、お住まい(お引っ越し予定)の区・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)までお問い合わせください。
区役所・支所名 |
所 在 地 |
電 話 |
FAX |
北区役所 |
北区紫野西御所田町56 |
432-1284 |
451-0611 |
上京区役所 |
上京区今出川通室町西入堀出シ町285 |
441-5119 |
432-2025 |
左京区役所 |
左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 |
702-1114 |
791-9616 |
中京区役所 |
中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 |
812-2543 |
822-7151 |
東山区役所 |
東山区清水五丁目130-6 |
561-9350 |
531-2869 |
山科区役所 |
山科区椥辻池尻町14-2 |
592-3247 |
501-6831 |
下京区役所 |
下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 |
371-7218 |
351-9028 |
南区役所 |
南区西九条南田町1-2 |
681-3281 |
691-1397 |
右京区役所 |
右京区太秦下刑部町12 |
861-1437 |
861-4678 |
右京区役所京北出張所 |
右京区京北周山町上寺田1-1 |
852-1815 |
852-1814 |
西京区役所 |
西京区上桂森下町25-1 |
381-7665 |
392-6052 |
洛西支所 |
西京区大原野東境谷町二丁目1-2 |
332-9195 |
332-8186 |
伏見区役所 |
伏見区鷹匠町39-2 |
611-2391 |
611-1166 |
深草支所 |
伏見区深草向畑町93-1 |
642-3564 |
641-7326 |
醍醐支所 |
伏見区醍醐大構町28 |
571-6392 |
571-2973 |
【HP作成部署】
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950