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保育の利用について(入園後の注意事項)

ページ番号190911

2024年4月17日

 保育を必要とする理由に該当しなくなった場合や、保育を必要とする理由及び保育必要量の変更が必要な場合は、必ず速やかにお住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域は京北出張所保健福祉第一担当、以下、「区役所・支所」という。)に御連絡ください。

 保育を必要とする理由等が変更になっているにも関わらず、区役所・支所に連絡がない場合には、施設・事業所等を利用できなくなったり、保育に要した費用の全部又は一部について、京都市から保護者に返還を求めることがありますので、御注意ください。

世帯員の状況や施設・事業所の利用方法を変更する場合(保育給付認定の変更)

 利用中の施設・事業所に「提出が必要な書類」に記載された書類を提出してください。利用中の施設・事業所から区役所・支所に送付され、必要に応じて、区役所・支所から連絡をさせていただきます。

世帯員の状況や施設・事業所の利用方法が変更となる場合

     提出が必要な主な事例

    提出が必要な書類

  締切日

〇 保育が必要な理由を変更する場合

〇 教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定変更申請・届出書

〇 保育が必要な理由書(Excel版)、保育が必要な理由書(PDF版)

〇 保育が必要な理由に応じた添付書類(下表参照)

〇時間変更届(短時間に変更する場合は不要) ※

変更希望月の前月20日

〇 保育必要量(標準時間、短時間)を変更する場合

〇 教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定変更申請・届出書 

〇時間変更届(短時間に変更する場合は不要)※

〇 標準時間内で保育利用時間(8.5時間~11時間)を変更する場合

〇時間変更届 ※

〇 転居することになる場合

〇 世帯構成が変わる場合

〇 教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定変更申請・届出書 

変更月の

20日

 ※時間変更届は複写式のため、御利用中の保育施設・事業所で配付しています。


教育・保育給付認定兼施設等利用給付認定変更申請・届出書記入例

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保育が必要な理由に応じた添付資料の一覧

保育が必要な理由      

               添付資料

 就労

就労証明書(PDF版)就労証明書(Excel版)スケジュール申告書(変則勤務の方)

 妊娠・出産

母子手帳の写し又は出産証明書

 疾病・障害

障害者手帳をお持ちでない場合は、診断書、介護保険被保険者証の写し等、疾病・障害の程度が分かる資料  ※1

スケジュール申告書(生活に制限のない方のみ)

 介護・看護

障害者手帳をお持ちでない場合は、診断書、介護保険被保険者証の写し等、介護・看護の必要性が分かる書類 ※1

スケジュール申告書(必須)

 災害復旧

り災証明書

 求職活動

求職活動申告書、求職活動をしていることを確認できる書類(ハローワークカードの写し等)

 就学

在学証明書、スケジュール申告書(時間割でも可)

 その他

区役所・支所にお問い合わせください。

※1 原則、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)をお持ちの場合は手帳の写しの添付は不要ですが、京都市で確認できない場合は提出を求めることがありますので、御了承ください。

保育利用を終了する場合

保育利用を終了する場合
手続が必要な事例提出が必要な書類締切日
 利用中の施設・事業所を退所する場合

教育・保育給付認定・施設等利用給付認定撤回申請兼退園(利用契約解除)届

退所月の20日

 保育給付認定が不要となる場合 

(市外への転出、保育の利用を希望しないなど)

随時

(退園と同時の場合は

変更月の20日)

 転園を希望する場合は、区役所・支所で、再度、保育利用申込関係書類を提出する必要があります。

 ※詳しくは、こちらを御覧ください。

支給認定証の取扱いについて

 京都市内で、幼稚園や保育園等を利用するにあたり、児童及び児童の保護者の住所地である京都市で教育・保育給付認定を受けていただいています。

 支給認定証は、施設・事業所を利用開始する際や、施設・事業所を利用している間に、施設・事業所から教育・保育給付定証の提示を求められれば、提示することが必要となりますので、なくさないように保管してください。なくした場合や汚損した場合は、区役所・支所で再発行が必要となりますので、御連絡ください。

記載内容
支給認定区分の種類年齢朝からお昼すぎ頃まで(教育)朝から夕方まで(保育)
3歳~5歳1号認定2号認定
0歳~2歳3号認定※

 ※3歳到達による3号認定から2号認定への切換えは、自動で行いますので、申請書等の提出は不要です。

 2号認定・3号認定として保育を利用される場合は、保育を必要とする理由に該当する必要があります。保育給付認定の期間は、保育給付認定区分や保育を必要とする理由によって異なります。支給認定証の有効期間の終了日の前に、京都市から手続に関するお知らせをお渡しします。

  

2,3号認定の該当理由

保育が必要な理由

保育必要量

(1日)

保育給付認定の期間

(2・3号切替を除く)

短時間

標準時間

就労(内定を含む)

 〇

 〇

小学校就学前まで

妊娠・出産

 ※1

 〇

妊娠中か出産予定日又は出産日から起算して8週間が経過する日の翌日の属する月の末日まで

保護者の疾病・障害

 〇

 〇

小学校就学前まで

同居又は長期入院等している親族の介護・看護

 〇

 〇

災害復旧

 ※1

 〇

求職活動(起業準備を含む)

 〇

 ―

概ね90日

就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

 〇

 〇

卒業(修了)予定日の月末まで

育児休業取得中に継続利用が必要であること

 〇

 ―

京都市が認める期間

その他、上記に準じる状態として市町村が認める場合

 〇

 〇

 ※1 妊娠・出産と災害復旧は原則、標準時間での利用になりますが、希望された場合、短時間認定も可能です。

 ※2 就労など、保育短時間と保育標準時間の両方に〇がついている場合は、勤務時間や通勤時間などから個別に認定します。

 ※3 3号認定の期間は満3歳に達する日の前日までですが、3号認定から2号認定への切替えは手続不要です。

2・3号認定児童の保育の利用時間について

 保育時間には、保育給付認定の保育必要量に応じて、保育短時間、保育標準時間、時間外保育の3区分があります。

 それぞれの時間帯は、施設・事業所によって異なります。

2・3号認定児童の保育時間
保育短時間 保育給付認定において保育短時間(8時間)認定を受けた場合、利用できる時間帯。
保育標準時間

保育給付認定において保育標準時間(11時間)認定を受けた場合、利用できる時間帯。

施設の設定時間内で、8.5時間、9時間、9.5時間、10時間、10.5時間、11時間の利用が可能。

時間外保育 就労時間等により、時間外保育が必要であると認められる場合、利用できる時間帯。

 ※利用者負担額(保育料)は、保育短時間と標準時間で異なり、時間外保育を利用する場合は、別途保育施設・事業所との契約により料金が必要となります。

 ※時間外保育は、保育短時間認定を受けた方も、やむを得ない理由がある場合は、8時間を越えて、 開園時間の範囲内で利用できます。

現況届出書について

 保育利用給付認定を受けられている方に対し、保育利用要件(保育が必要な理由)に該当していることを確認するため、年1回の現況届出書の提出をお願いしています。

 現況届出書の御提出がない場合、施設・事業所の利用ができなくなることがありますので、必ず御提出ください。

 御利用中の保育施設・事業所を通じて6月下旬に御案内を送付しますので、記載されている締切日までに御利用中の保育施設・事業所に御提出ください。

マイナポータル「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)」を使った保育の電子申請開始について

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保育利用現況届出書に関するよくある御質問

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お問合せ先

保育施設・事業所の利用に関する御相談や御不明な点につきましては、お住まい(お引っ越し予定)の区・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)までお問い合わせください。

お問合せ先一覧

区役所・支所名

所 在 地

電 話

FAX

北区役所

北区紫野西御所田町56

432-1284

451-0611

上京区役所

上京区今出川通室町西入堀出シ町285

441-5119

432-2025

左京区役所

左京区松ケ崎堂ノ上町7-2

702-1114

791-9616

中京区役所

中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521

812-2543

822-7151

東山区役所

東山区清水五丁目130-6

561-9350

531-2869

山科区役所

山科区椥辻池尻町14-2

592-3247

501-6831

下京区役所

下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8

371-7218

351-9028

南区役所

南区西九条南田町1-2

681-3281

691-1397

右京区役所

右京区太秦下刑部町12

861-1437

861-4678

右京区役所京北出張所

右京区京北周山町上寺田1-1

852-1815

852-1814

西京区役所

西京区上桂森下町25-1

381-7665

392-6052

洛西支所

西京区大原野東境谷町二丁目1-2

332-9195

332-8186

伏見区役所

伏見区鷹匠町39-2

611-2391

611-1166

深草支所

伏見区深草向畑町93-1

642-3564

641-7326

醍醐支所

伏見区醍醐大構町28

571-6392

571-2973

【HP作成部署】

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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