保育利用に関するよくある御質問
ページ番号274557
2025年10月1日
保育利用に関するよくある御質問
保育利用申込みについて
Q1
京都市内の保育園の空き状況をHPで知ることはできますか。
A1
京都市情報館のこちらのホームページで公表しています。令和8年4月申込み(一次調整分)受入枠は10月1日から公表しています。また、一次調整締切時点での申込状況・受入枠(11月28日(金曜日)公表予定)も、同じページで公表します。
4月申込み以外の各月の保育利用分については、月初頃に翌月保育利用申込分の空き状況を掲載しますが、より詳細な情報を知りたい場合は、施設の所在する地域の区役所・支所にお問い合わせください。
Q2
住んでいる区内以外の他区の保育施設・事業所を利用したいのですが申込みはできますか。
A2
京都市内にお住まいの方は、京都市内の全ての保育施設・事業所を利用できます。教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(2/2)に希望する全ての施設を御記入し、御提出ください。区別に複数提出する必要はありません。なお、京都市外の他の自治体の保育施設・事業所は利用できません。認可外保育施設については、京都市外であっても利用できる場合があります(詳しくは、認可外保育施設等に直接お尋ねください)。
※ 広域利用については、京都市の場合、里帰り出産、5歳児の1月以降の市外転出入、1号認定の場合のみ対象としています。広域利用にあたっては、里帰り先等の自治体も広域利用の取扱いを行っていることが条件であり、あらかじめ手続きが必要です。
Q3
現在、京都市外に住んでいます。京都市に転入予定ですが、保育利用の申込みはできますか。また、就労先が変わる場合、申込みに影響はありますか。
A3
転入予定の方も京都市民の方と同じ手続で申込みできます。保育の利用が決定した場合、利用開始日までに保護者のうち少なくとも1人と保育利用をする児童が転居し、住民票を京都市に移す必要があります。住民票のみ京都市に移しても、京都市に居住実態がなければ保育の利用はできないため、御注意ください。また、利用調整結果通知は郵送でお送りしますので、送付先の住所が現住所と異なる場合は、申込先の区役所・支所までお知らせください。なお、転入に伴い就労先が変わることにより、申込時に就労内定の状態の場合、保育利用の優先度判定基準における調整指数「就労内定」に該当(-5点)することとなるため、御留意ください。
Q4
現在、京都市以外の市町村に住んでいて京都市内の職場に通勤していますが、京都市の保育利用の申込みはできますか。
A4
京都市外にお住まいの場合、京都市内への通勤を理由に京都市の保育施設・事業所を利用いただくことはできません。
Q5
令和8年1月に出産予定ですが、4月の保育利用申込みはできますか。
A5
出生前の申込みも受け付けています。令和8年2月3日までの出産予定日の場合は、4月申込みができます。ただし、4月利用申込みをしていても、2月4日以降に生まれた場合は、5月利用開始となるため、利用開始希望日の変更をしてください。出産予定で申込みをされた場合は、出生届を御提出後速やかにお住まいの地域の区役所・支所まで御連絡ください。
Q6
4月一次調整の申込みにあたって、申込書類を保育園等に提出するか、区役所・支所に提出するかによって、その後の優先度判定等に違いは出ますか。
A6
提出先の違いによって、その後の優先度判定に有利・不利は発生しません。ただし、一次調整の締切は11月14日(金曜日)までのため、11月15日(土曜日)以降の申込みは二次調整となり、取扱いが大きく異なるため、御注意ください。また、11月14日(金曜日)までに申込みいただいた書類等について、不備・不足による再提出又は希望の保育園等の追加は12月12日(金曜日)までとなります。その後に御提出をいただいた分については、一次調整には反映できません。早めの書類提出に御協力いただきますよう、お願いします。
Q7
保育利用開始後に、育児休業を分割で取得した場合も、引き続き保育利用は可能ですか。
A7
保育利用児童の育児休業を1か月以上取得される場合、育児休業取得月からは保育利用を継続いただくことができません。育児休業対象児童のきょうだい児に関しては、「育休中の継続利用」への変更申請をしていただければ継続利用が可能です(ただし、短時間利用となります。)。
Q8
育児休業取得中ですが、京都市内で転居することになりました。上の子が「育休中の継続利用」で保育園に通っているのですが、転園申込みは可能ですか。
A8
「育休中の継続利用」で保育利用中のきょうだい児について、市内での転居及び転勤等のため利用している施設への送迎に30分以上の時間を要すると認められる場合及び小規模保育事業所等の年齢到達による卒園の場合に限り、育児休業取得中でも転園申込みが可能です。
Q9
育児休業からの復帰による保育利用申込みの場合で、「育児休業を延長することが可能であり、利用調整において他の利用希望者よりも後の順位付けとなることに不服はありません。」を選択した場合、必ず保留となりますか。
A9
当該項目を選択した場合、調整指数-70点(調整指数32)を適用し、優先順位を下げる取扱いを行いますが、利用調整の結果、入所可能な場合は内定となり、保留を確約するものではありません。なお、同項目を選択しても、育児休業給付金の受給において不利に働くことはありませんが、育児休業給付金は国の制度であるため、ハローワーク等の審査内容については、京都市にお問い合わせいただいても一切お答えできません。詳細を確認したい場合はハローワークや勤務先にお問い合わせください。
提出書類について
Q10
保育が必要な理由に応じた添付書類(就労証明書等)は、全ての保護者分が必要ですか。
A10
判定に必要な全ての保護者分を御用意ください。保護者の方それぞれの保育が必要な理由に応じて、利用調整の際の点数や教育・保育給付認定の内容を決定します。
Q11
申込児童が2人以上の場合、保育が必要な理由に応じた添付書類(就労証明書等)もそれぞれの児童分必要ですか。
A11
それぞれではなく、共通1枚で構いません。就労証明書等について、共通で提出される場合、申込児童名の記入欄に申込児童全員の氏名等の御記入をお願いします。なお、3人以上の児童を同時に申込む場合、教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(2/2)を2部提出してください。また、きょうだい児によって希望施設・希望順位が異なる場合は、きょうだい同時申込等希望調査票(様式7)も併せて御提出ください。
※ 書類が2部必要な場合、区役所・支所又はこちらから入手してください。
Q12
令和8年4月の保育利用申込みと、令和7年度の年度途中の申込みを同時に行うことを考えています。「就労証明書」は保護者分それぞれ2枚必要ですか。また、保育が必要な理由を証明する書類(就労証明書等)の有効期限はありますか。
A12
令和8年度用の就労証明書で令和7年9月12日以降の証明日であれば、保護者それぞれ1枚で申込みできます。その際、原本を令和8年度の保育利用申込みにお使いいただき、コピーを令和7年度の申込みにお使いください(その旨を令和7年度の申込みで使用する就労証明書の空欄部分等に御記入ください。)。保育が必要な理由の挙証資料(就労証明書及び診断書等)については、保育利用開始希望月時点から3か月以内に発行された資料を御提出ください。ただし、4月申込みの場合は、上記のとおり、令和7年9月12日以降に発行された挙証資料を御用意ください。
Q13
祖父母と同居していますが、申込書類に祖父母の資料は必要ですか。
A13
同居されている祖父母が65歳未満の場合は、保育優先度の判定のため、祖父母分の保育が必要な理由に該当する書類(就労証明書等)が必要となります。
Q14
保育の利用時間が未確定なのですがどう記入すればいいですか。
A14
教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(2/2)に御記入いただく希望保育時間は参考項目です。実際に御利用いただく時間は、保育園等の内定後に、認定内容(標準時間認定又は短時間認定)に応じて、保育園等と御相談のうえ、利用開始届(利用調整結果通知に同封します。)で確定した時間を保育園等に届け出ていただきます。
Q15
書類を提出した後に、希望園の変更は可能ですか。
A15
可能です。本冊子に同封している保育利用申込内容変更届に必要事項を御記入いただき、申込先の区役所・支所へ御提出ください。4月一次調整の保育利用申込みの場合は令和7年12月12日(金曜日)までに、4月二次調整及び5月以降の保育利用申込みの場合、各月の申込締切日までに御提出ください。
Q16
書類を提出した後に、就労先等が変更になりましたがどうすればよいですか。
A16
新しい勤務先での就労証明書を提出してください。令和8年4月申込みについては、変更後の内容も含め、令和7年12月12日(金曜日)までに御提出いただいた書類で利用調整の手続きなどを行います。ただし、保育利用要件等にも関わってくるため、申請内容から変更がある場合は、申込先の区役所・支所まで御相談ください。
Q17
申込児童が3人の場合でも、きょうだいの同時入所申込のフローチャートのとおりに区分を選べば良いですか。
A17
基本的にフローチャートのとおりですが、きょうだい児によって希望施設・希望順位が異なる場合は、きょうだい同時申込等希望調査票(様式7)を併せて御提出ください。なお、利用調整の際は、きょうだい同時申込等希望調査票(様式7)に記載いただいた全てのパターンを考慮して選考を行います。記載いただいていないパターンについては対応できないため、御注意ください。
Q18
きょうだいの同時入所申込のフローチャート区分3と区分4の違いを教えてください。
A18
どちらも同一園の同時入所希望であることは同じですが、それが叶わなかった場合、
・ 区分3はきょうだい児のうち、優先する児童だけ内定させることができるため、例えば、入所時期は異なってもいいが、同一園での入所を強く希望する場合に選択します(この場合、次回以降の利用調整は「同一園のみ」と回答)。
・ 区分4は、きょうだい児それぞれの希望順に沿って、利用調整を行うため、例えば、別園であっても、きょうだい同時入所を希望し、それが難しい場合は入所できる児童から先に入所させることで、出来るだけ早く保育利用を開始させたいと強く希望する場合に選択します(この場合、次回以降の利用調整は「別園でも可」(※)と回答)。
※ 内定した児童の保育施設・事業所を第1希望に繰り上げて利用調整
Q19
きょうだいの同時入所申込のフローチャートの「その他」である区分7はどのような場合に該当しますか。
A19
同一園の利用を希望しない場合や、希望園が同じでもきょうだいにより希望順位が異なる場合、申込児童が3人で真ん中の子のみ別園を希望する場合等、教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(2/2)の項目6の(2)の1~6のいずれにも該当しない場合に選択してください。
指数について
現在きょうだいの上の子が保育園利用中ですが、下の子は別園を希望し、上の子も同一園となるよう転園を考えています。この場合もきょうだい同一園希望の加点対象となりますか。
A20
きょうだい同一園希望の加点については、「きょうだいが既に利用している保育施設を希望する場合」に加点対象となります。転居や転勤に伴う場合や小規模保育事業所等の卒園の場合を除き、既に利用している保育施設を希望されない場合、加点対象とはなりません。
Q21
通勤・通学時間加点は、どのような場合に適用されますか。
A21
「保育が必要な理由書」の記載内容で判断します(客観的に、申告より短い時間での通勤・通学が可能であると判断した場合は申告内容を認めない場合があります。)。令和8年度保育利用申込みから、加点には週3日以上の頻度が必要となるため、頻度が週2日以下の場合は、記載があっても加点対象とならないため、御注意ください。
Q22
マイ保育園・マイこども園加点は、どのような場合に適用されますか。
A22
マイ保育園・マイこども園に登録している園での利用調整時のみ、1点加点します。マイ保育園・マイこども園は、一人一園しか登録できません。そのため、例えば、児童の点数が40点で、第1希望の保育施設でマイ保育園・マイこども園の登録をしている場合、第1希望の利用調整においては1点加点した41点で利用調整を行いますが、第2希望以降の利用調整においては40点での利用調整となります。なお、マイ保育園・マイこども園の登録対象者は、京都市内に在住する全ての妊娠中の方及び保育園(所)や幼稚園等に通っていない未就園児のいる子育て家庭です。申込締切時点(4月一次調整は、12月12日(金曜日))で、京都市内に転入していない方や転園申請(小規模保育事業所卒園も含む)の方は、加点対象とはなりません。
利用調整結果通知後の対応について
Q23
保育利用が決定したとき、育児休業からいつまでに復職する必要がありますか。
A23
保育利用を開始した月の月末までに復帰する必要があります(月末が、土日祝日の場合も同様です。)。
(例)令和8年4月1日利用開始の場合は、令和8年4月30日までに復職の必要があります(育児休業の最終日は、4月29日までとなります。)。復職後、2週間以内に利用調整結果通知に同封される「職場復帰証明書」をお住まいの区役所・支所まで提出してください。
Q24
保留になった場合に、翌月以降の利用調整を希望します。再申請は必要ですか。
A24
当初に御提出いただいた内容に基づき、翌年3月までの調整を行いますので、同一年度内の再申請は不要です。なお、利用調整結果通知は、初回のみの送付となり、その後は内定した場合のみ送付します。世帯の状況や就労状況に変更があった場合や翌月以降の利用調整結果通知が必要な場合は、お住まいの地域の区役所・支所に御連絡ください。
Q25
保育施設・事業所の内定を辞退した場合、どういった影響がありますか。
A25
利用調整結果通知発送後、児童の入院や急な転勤・転居以外の理由により、内定となった保育施設・事業所の利用を辞退された場合、利用開始希望日が属する年度中に再度保育利用申込みをされた際に内定辞退の減点対象となります(令和8年4月一次調整において内定辞退された場合、令和8年4月の二次調整から減点の対象となります。)。
保育施設・事業所の利用に関する御相談・お問合せ先
保育施設・事業所の利用に関する御相談や御不明な点につきましては、お住まい(お引っ越し予定)の区・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)までお問い合わせください。
詳細は、以下のホームページを御参照ください。
「保育施設・事業所の利用に関する御相談・お問合せ先はこちらへ」
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-222-3900
ファックス:075-251-2950