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保育利用に関するよくある御質問

ページ番号274557

2022年10月28日

保育利用に関するよくある御質問

【保育利用申込みについて】

Q1 京都市内の保育園の空き状況をHPで知ることはできますか。

 

A1 

 以下のホームページで公表しています。各月上旬に翌月の空き状況を掲載しますが、より詳細な情報を知りたい場合は、施設の所在する地域の区役所・支所にお問い合わせください。なお、令和5年4月の一次調整分受付終了時点の受入枠及び申込状況については11月24日(木曜日)に公表予定です。

  https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000227761.html

 

Q2 住んでいる区内以外の他区の保育施設・事業所を利用したいのですが申し込みできますか。

 

A2 

 京都市内にお住まいの方は、京都市内の全ての保育施設・事業所を利用できます。

 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(2/2)に希望するすべての施設を御記入し、御提出ください。区別に複数提出する必要はありません。

 なお、京都市外の他の自治体の保育施設・事業所は利用できません(認可外保育施設、企業主導型保育施設は京都市外であっても利用できる場合があります。詳しくは直接認可外保育施設等にお尋ねください。)。

 

Q3 現在、京都市以外の市町村に住んでおり、京都市に転居予定ですが、保育利用の申し込みはできますか。また、就労先が変わる場合、申し込みに影響はありますか。

 

A3 

 転居予定の方も京都市民の方と同じ手続方法でお申し込みできます。

 保育の利用が決定した場合、利用開始日までに少なくとも保護者のうち1人と保育利用をする児童の住民票を京都市に移してください。

 また、利用調整結果通知は郵送でお送りしますので、送付先の住所が現住所と異なる場合は申込先の区役所・支所までお知らせください。

 なお、転入に伴い就労先が変わることにより、申込時に就労内定の状態の場合、保育利用の優先度判定基準における調整指数「就労内定」に該当(-5点)することとなりますので、御留意ください。

 

Q4 現在、京都市以外の市町村に住んでいて京都市内の職場に通勤していますが、京都市の保育利用の申込みはできますか。

 

A4 

 京都市内への通勤を理由に京都市の保育施設・事業所は利用できません。京都市外にお住まいの方は、利用開始日までに京都市内に転入する場合や、里帰り出産のために一定期間のみ京都市内にお住まいになる場合のみ、利用申込みができます。


Q5 令和5年1月に出産予定ですが、4月の保育利用申込みはできますか。

 

A5 

 出生前の申込みも受け付けています。

 令和5年2月4日までの出産予定日の場合は、4月申込みができます。ただし、4月利用申込みをしていても、2月5日以降に生まれた場合は5月利用開始となりますので、利用開始希望日の変更をしてください。

 出産予定で申込みをされた場合は、出生届を御提出後速やかにお住まいの地域の区役所・支所まで御連絡ください。

 

Q6 希望先の保育施設・事業所は何箇所まで申し込みできますか。

 

A6

 何箇所でもお申し込みいただけます。保育利用申込書(2/2)の「2 利用を希望する保育施設・事業所」欄では第6希望までしか記入枠を設けておりませんが、「上記以外の希望」欄に第7希望以降の保育施設・事業所を何箇所でも御記入いただけます。

 

Q7 申込書類を保育園等に提出するか、区役所・支所に提出するかによって、その後の優先度判定等に違いは出ますか。

 

A7 

 提出先の違いによって、その後の優先度判定に有利・不利は発生しません。ただし、一次調整の締切は11月18日(金曜日)までのため、11月19日(土曜日)以降の申込みは二次調整となり、取扱いが大きく異なりますので、御注意ください。

 また、11月18日(金曜日)までに申込みいただいた書類等について、不備・不足による再提出又は希望先の保育園等の追加は12月16日(金曜日)までのため、その後に御提出をいただいても一次調整には反映できませんので、早めの書類提出に御協力いただきますよう、お願いいたします。

【提出書類について】

Q8 保育が必要な理由に応じた添付書類(就労証明書等)は、両親分必要ですか。

 

A8 

 両親分御用意ください。両親それぞれの保育が必要な理由に応じて、利用調整の際の点数や教育・保育給付認定の内容を決定します。

 

Q9 申込児童が2人以上の場合、保育が必要な理由に応じた添付書類(就労証明書等)もそれぞれの児童分必要ですか。

 

A9 

 それぞれではなく、共通1枚で構いません。就労証明書等について、共通で提出される場合、申込児童名の記入欄に申込児童全員の氏名等の御記入をお願いします。

 

Q10 令和5年4月の保育利用申込みと、令和4年度の年度途中の申込みも同時に行うことを考えています。「就労証明書」は保護者分それぞれ2枚必要ですか。

 

 A10 

 令和5年度用の就労証明書で令和4年9月12日以降の証明日であれば、「就労証明書」は保護者それぞれ1枚で申し込みできます。その際、原本を令和5年度の利用申込みにお使いいただき、コピーを令和4年度の申込みにお使いください(その旨を就労証明書の空欄部分等に御記入ください。)。

 

Q11 保育の利用時間が未確定なのですがどう記入すればいいですか。

 

A11 

 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(2/2)に御記入いただく希望保育時間は参考項目です。実際に御利用いただく時間は、保育園等の内定後に、保育園等と御相談のうえ、利用開始届(利用調整結果通知に同封します。)で確定した時間を保育園等に届け出ていただきます。

 

Q12 書類を提出した後に、希望先の変更は可能ですか。

 

A12 

 可能です。令和5年度の4月保育利用申込みであれば(※)、令和4年12月16日(金曜日)必着で希望変更届の提出をいただければ、可能です。

 本冊子に同封している保育利用申込内容変更届に必要事項を御記入いただき、申請先の区役所・支所へ御提出ください。

※ ただし、令和4年11月18日(金曜日)までにお申し込みいただいたものに限ります。11月19日以降にお申込みの場合は二次調整の取扱いとなります(二次調整については、こちらのページの【5 令和5年4月利用開始に関する手続】(4)申込結果のお知らせ後の手続 を御覧ください。)。

 

Q13 書類を提出した後に、就労先等が変更になりましたがどうすればよいですか。

 

A13 

 新しい勤務先での就労証明書を提出してください。令和5年4月申込みについては、変更後の内容も含め、令和4年12月16日(金曜日)までに御提出いただいた書類で利用調整の手続きなどを行います。なお、12月16日(金曜日)を過ぎての御提出の場合、利用調整の判定に考慮できない取扱いとなりますので、御注意ください。

【一斉面接について】

Q14 一斉面接ではどんなことを聞かれるのですか。服装はどうしたらよいですか。

 

A14 

 一斉面接では、主に既に御提出いただいている書類等の内容確認や各世帯の状況等についてお尋ねいたします。また、御希望の保育施設の申込状況等によっては、他に利用可能な保育施設・事業所を御案内させていただく場合もございます。

 一斉面接という名称ですが、保育施設・事業所の入園のための受験などではないため、スーツなどでお越しいただく必要はなく、普段着で御参加ください。

 

Q15 一斉面接は両親ともに参加する必要がありますか。子どもは連れていく必要がありますか。

 

A15

 新型コロナウイルス感染症対策の観点から、会場の混雑を避けるため、できる限り世帯の状況について御回答いただける代表者お一人で御参加いただくよう、お願いいたします。

 また、お子様の同伴も必須ではありません。

 

Q16 一斉面接の有無によって、その後の優先度判定等に違いは出ますか。

 

A16 

 一斉面接の対象となっているか、参加しているかによって、その後の優先度判定に有利・不利は一切発生いたしません。

 

Q17 その他、一斉面接で気を付けた方がよいことはありますか。

 

A17 

 一斉面接について、午前と午後の時間に分けて開催しておりますが、例年、どの時間帯でも受付開始時刻は待ち時間が発生することが多いです。一斉面接の受付時間中であればいつでもお越しいただければ結構ですので、混雑を避けるためにも、できる限り分散での御参加に御協力ください(一斉面接受付時間は書類提出時にお渡しする受付控えに記載しております。受付番号で時間帯が異なりますので、御注意ください)。

 また、一斉面接に参加できない場合は、事前に第一希望の施設が所在する地域の区役所・支所に御連絡ください。

【利用調整結果通知後の対応について】

Q18 保育利用が決定したとき、育児休業からいつまでに復職しないといけないですか。

 

A18 

 保育利用を開始した月の月末までに復帰する必要があります(月末が、土日祝日の場合も同様です)。

(例)

 令和5年4月1日利用開始の場合は、令和5年4月30日までに復職の必要があります (育児休業の最終日は、4月29日までとなります。)。

 復職後、2週間以内に利用調整結果通知に同封される「職場復帰証明書」をお住まいの区役所・支所まで提出してください。

 

Q19 保留になった場合に、翌月以降の利用調整を希望するのに再申請は必要ですか。

 

A19 

 御提出いただいた内容に基づき、翌年3月までの調整を行います。

 なお、利用調整結果通知は、初回のみの送付となり、その後は内定した場合のみ送付します。世帯の状況や就労状況に変更があった場合や翌月以降の利用調整結果通知が必要な場合は、お住まいの地域の区役所・支所に御連絡ください。

 

Q20 4月入園の場合、利用者負担額(保育料)はいつ頃分かりますか。

 

A20 4月末頃に入園先の保育施設・事業所を通じてお知らせする予定です。

保育施設・事業所の利用に関する御相談・お問合せ先

 保育施設・事業所の利用に関する御相談や御不明な点につきましては、お住まい(お引っ越し予定)の区・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)までお問い合わせください。

 詳細は、以下のホームページを御参照ください。

「保育施設・事業所の利用に関する御相談・お問合せ先はこちらへ」

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000091978.html

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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