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幼児教育・保育の無償化の利用施設別の御案内について

ページ番号254985

2019年7月26日

幼児教育・保育の無償化の利用施設別の御案内について

 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

 幼児教育・保育の無償化の実施方法は,利用される施設・事業所ごとに異なりますので,該当するページを御確認ください。

<施設・事業所>

 該当する施設・事業をクリックいただきますと各施設・事業の説明のページが開きます。

1 民営保育園

2 市営保育所

3 認定こども園(保育園部分【2・3号認定】) ※地域型保育事業を含む

4 認定こども園(幼稚園部分【1号認定】)

5 私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)・国立幼稚園等

6 新制度に移行した私立幼稚園

7 市立幼稚園

8 認可外保育施設等

  認可外保育施設,ベビーホテル,ベビーシッター,一時預かり事業,病児保育事業,ファミリーサポート事業

9 企業主導型保育事業所

10 障害児通所・入所施設

幼児教育・保育の無償化 利用施設別のご案内

お問い合わせ先

保育園(所),認定こども園,私立幼稚園,国立幼稚園,認可外保育施設等

【施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)に関すること】

【施設等利用費の申請に関すること】

【私立幼稚園の副食材料費の補足給付事業に関すること】

  京都市幼児教育・保育無償化事務集中室

   電話:075-254-7216

   開設時間:月~金 8時45分~17時30分(祝日及び年末年始を除く)

 

【教育・保育給付認定(1号・2号・3号認定)に関すること】

【保育園(所)・認定こども園の副食材料費に関すること】

【その他無償化の制度に関すること】

  京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室

   電話:075-251-2390

市立幼稚園

京都市教育委員会事務局 指導部 学校指導課

電話:075-222-3806

障害児通所・入所施設

京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

用語の説明

歳児

0~2歳児

 年度当初の4月1日時点で0~2歳の子ども

3~5歳児

 年度当初の4月1日時点で3~5歳の子ども

満3歳児

 満3歳になった日(誕生日の前日)から最初の3月31日までの間の子ども

教育・保育給付認定

 保育園(所),認定こども園,新制度に移行した私立幼稚園,市立幼稚園等を利用するために必要な認定

1号認定

 満3~5歳児が,新制度に移行した私立幼稚園,市立幼稚園,認定こども園(幼稚園部分)を利用するために必要な認定

2号認定

 満3~5歳児が,保育園(所),認定こども園(保育園部分)等を利用するために必要な認定

3号認定

 満3歳児を除く0~2歳児が,保育園(所),認定こども園(保育園部分)等を利用するために必要な認定

施設等利用給付認定

 私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く),預かり保育,認可外保育施設等の利用料の無償化の給付を受けるために必要な認定

新1号認定

 満3~5歳児が,私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)の保育料のみ無償化の給付を受けるために必要な認定

新2号認定

 保育を必要とする理由(別紙参照)に該当する3~5歳児が,私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く),預かり保育,認可外保育施設等の利用料の無償化の給付を受けるために必要な認定

新3号認定

 市民税非課税世帯のうち,保育を必要とする理由(別紙参照)に該当する0~2歳児が,私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く),預かり保育,認可外保育施設等の利用料の無償化の給付を受けるために必要な認定

食材料費

給食材料費

 給食やおやつの提供に要する材料費

主食材料費

 給食材料費のうち,主食(御飯・パン・麺類等)に係る材料費

副食材料費

 給食材料費のうち,副食(おかず・おやつ・お茶等)に係る材料費

(参考)副食材料費の支払免除制度・補足給付事業に用いる市民税所得割額について

政令指定都市にお住まいの方の市民税所得割額

 平成30年度分から京都市など政令指定都市の市民税率が6%から8%に変更されましたが,副食材料費の支払免除制度や補足給付事業の対象者の選定には旧税率(6%)を用います。

 1月1日時点で政令指定都市に住所があった方が課税資料を確認される際は,市民税所得割額に6/8を乗じて計算し直してください。

年度切替の時期

 副食材料費の支払免除制度や補足給付事業の対象者は,4~8月分は前年度,9~3 月分は当該年度の市民税所得割額により選定します。

税額控除

 副食材料費の支払免除制度や補足給付事業の対象者の選定に用いる市民税所得割額に,税額控除(配当控除,住宅借入金等特別税額控除,配当割額・株式等譲渡所得割額,寄付金税額控除,外国税額控除に限る)は適用されません。これらの税額控除の適用を受けられている方は,市民税所得割額にこれらの控除額を足した金額が選定に用いる税額となります。

(参考)子育てのための施設等利用給付認定の申請について

認定申請書等の入手方法

・ 京都市のホームページ「京都市情報館」からプリントアウト

・ 各区役所・支所子どもはぐくみ室で受け取り

※4月に幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に入園の方は,各園から認定申請書等を配布(京都市内の園及び市外の一部の園に限る。)

認定申請書等の提出方法

・ 郵送で提出

 <送付先>

  〒604-8171

   京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

    京都市幼児教育・保育無償化事務集中室

・ 各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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