幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の申請について(保護者向け)
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2020年10月22日
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の申請について
1 必要な手続
京都市にお住まいで,下記の施設・事業を利用される方が,幼児教育・保育無償化の給付(「施設等利用給付」といいます)を受けるためには,利用前にあらかじめ京都市から施設等利用給付認定を受けていただく必要があります。
新2・3号認定を受けていただくためには,保護者のいずれもが保育が必要な理由(就労・介護等)に該当していることが要件となります。
施設等利用給付については,各園に保育料等をお支払いいただいた後,京都市から相当額が償還払い(キャッシュバック)されます。
区分 | 対象児童 | 対象利用施設 |
---|---|---|
新1号 | 満3歳以上(下記の新2・3号に該当しない) | 私立幼稚園(新制度に移行した幼稚園※及び認定こども園に移行した幼稚園を除く),国立幼稚園 等 |
新2号 | 保育が必要な理由に該当する3歳児以上 (3歳の誕生日を迎えたあとの4月以降) | 上記に加え,幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育,認可外保育施設,一時預かり,病児保育 等 |
新3号 | 保育が必要な理由に該当する0~2歳児 (市民税非課税世帯に限る) |
※ 京都市内で新制度に移行した私立幼稚園は以下のとおりです。
(令和2年4月1日現在)
復活幼稚園,コドモのイエ幼稚園,洛東幼稚園,髙倉幼稚園
(令和3年4月1日現在)
上記の幼稚園に加え,太秦幼稚園が新制度に移行する予定です。
復活幼稚園は,認定こども園に移行する予定です。
施設等利用給付認定に関する御案内(令和3年度用)
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施設等利用給付認定に関する御案内(令和2年度用)
2 必要書類
新1号認定申請に必要な書類
(記入例)新1号認定申請に必要な書類
新2・3号認定申請に必要な書類
(記入例)新2・3号認定申請に必要な書類
(新2・3号記入例)子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式1)(PDF形式, 418.66KB)
(Entry example)Application form For New Subsidy No. 2 & No. 3(PDF形式, 454.07KB)
(Entry example with note)Application form For New Subsidy No. 2 & No. 3(PDF形式, 464.30KB)
(記入例)保育が必要な理由書(様式2)(PDF形式, 320.39KB)
(記入例)就労証明書(様式3)(PDF形式, 566.64KB)
(記入例)スケジュール申告書(様式4)(PDF形式, 185.06KB)
(記入例)求職活動申告書(様式4-2)(PDF形式, 234.73KB)
保育が必要な理由 | 添付資料 |
---|---|
(1)就労 (48時間以上)※ | ・就労証明書(様式3) ・スケジュール申告書(様式4)*変則勤務の方 |
(2)妊娠・出産 | ・母子健康手帳の写し又は出産証明書 |
(3)疾病・障害 | ・スケジュール申告書(様式4)*生活に制限のない方のみ (障害者手帳をお持ちでない場合,下記のいずれか) ・療育手帳,介護保険被保険者証の写し ・診断書 ・その他疾病・障害の程度が分かる書類等 |
(4)介護・看護 | ・スケジュール申告書(様式4)*必須 (障害者手帳をお持ちでない場合,下記のいずれか) ・療育手帳,介護保険被保険者証の写し ・診断書 ・その他疾病・障害の程度が分かる書類等 |
(5)災害復旧 | ・り災証明書 |
(6)求職活動 | ・求職活動申告書(様式4-2) ・活動内容を証明する書類(ハローワークカードの写し等) |
(7)就学 | ・在学証明書 ・スケジュール申告書(様式4)*時間割でも可 |
(8)育児休業中に継続利用が必要であること | ・就労証明書(様式3) |
(9)その他 | ・区役所・支所にお問い合わせください。 |
3 提出期限・提出先
(1)令和3年度新規,変更申請の場合
開始希望月 | 利用中(又は予定)の施設種別 | 提出先 | 締切日 |
---|---|---|---|
4月 | 幼稚園・認定こども園 | 利用中(又は予定)の園 | 令和2年12月4日(金曜日)※ |
幼稚園・認定こども園以外 | 下記送付先まで郵送 | 利用を開始する日まで(必着) | |
5月以降 | 幼稚園・認定こども園 | 下記送付先まで郵送 | 利用を開始する日まで(必着) |
幼稚園・認定こども園以外 |
※ 締切日以降にお手続きをいただく場合,利用を開始する日までに下記送付先まで郵送で提出してください(必着)。
(2)令和2年度の新規申請,変更申請の場合
(3)送付先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階
京都市 幼児教育・保育無償化 事務集中室
※ 郵送での御提出の場合,事務集中室に届いた日以降でしか認定できませんので御注意ください。
また,郵送の際は,封筒に「利用給付認定申請書在中」と御記入ください。
4 申請書提出後の留意点
施設等利用給付認定申請後,次のいずれかに該当した場合は,変更申請等の手続きが必要となります。
また,京都市外への引っ越しなどで京都市での施設等利用給付認定が不要になる場合又は京都市立幼稚園や新制度に移行した幼稚園・認定こども園を御利用中で保育が必要な理由に該当しなくなった場合は,教育・保育給付認定・施設等利用給付認定撤回申請兼退園(利用契約解除)届を提出してください。
いずれの場合も,「3 提出期限・提出先」に記載の「事務集中室」まで提出してください。
(新1・2・3号認定共通)
⑴ 住所を変更する場合
⑵ 世帯構成が変わる場合
(新2・3号認定のみ)
⑶ 保育が必要な理由に変更がある場合
手続きが必要か御不明な場合は「7 お問合せ先」までお尋ねください。
変更に必要な書類
5 施設等利用費の振込先口座を登録(変更)する場合
施設等利用費の振込先口座を登録(変更)する場合は,届出が必要となりますので,「施設等利用費振込先口座登録(変更)届」を「3 提出期限・提出先」に記載の「事務集中室」宛てに,郵送で提出してください。
なお,振込先口座は,施設等利用給付認定(変更認定)通知書に記載されている保護者(認定保護者)の方の名義でなければ登録できません。
認定保護者の変更を希望される場合は,「4 申請書提出後の留意点」に掲載されている 「施設等利用給付認定変更届」を提出してください。
施設等利用費振込先口座登録(変更)届出
6 施設等利用給付認定決定通知の再発行を希望する場合
新2・3号認定を受けたお子様が認可外保育施設,一時預かり,病児保育,ファミリーサポートを利用される場合は,施設に対して認定番号を知らせる必要があります。
認定番号は,施設等利用給付認定(変更認定)通知書に記載していますが,紛失や汚損された場合は,再発行ができますので,「支給認定証・施設等利用給付認定決定通知再発行申請書」を「3 提出期限・提出先」に記載の「事務集中室」宛てに,郵送で提出してください。
支給認定証・施設等利用給付認定決定通知再発行申請書
7 現況届出書について
施設等利用給付認定(新2・3号)を受けて幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育や認可外保育施設等を利用しておられる方に,年1回の現況届出書の提出をお願いしております。この現況届出書は,保育が必要な理由に該当していることの確認のために必要となります。
現況届出書の対象となる方に対しては,6月下旬ごろに御利用中の施設経由又は,御自宅へ直送で御案内をお渡しいたしますので,記載されている締切日までに所定の提出先まで御提出ください。
なお,京都市に直接御提出いただく場合,提出用の封筒として使用できる様式を以下に掲載しておりますので,ぜひ印刷して御使用ください。なお,京都市に直接御提出いただく場合は,以下の「提出書類チェック表」に必要事項を御記入のうえ,現況届出書と併せて御提出ください。
現況届出書の御提出がない場合,幼児教育・保育の無償化の給付を受けられなくなることがありますので,現況届出書を受け取られましたら,必ず御提出いただきますよう,お願いいたします。
【参考】令和2年度施設等利用給付認定現況届出書等
8 お問合せ先
【施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)に関すること】
京都市幼児教育・保育無償化事務集中室
電話:075-254-7216
開設時間:月~金 8時45分~17時30分(祝日及び年末年始を除く)
【無償化の制度に関すること】
京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話:075-251-2390
制度の詳細については,こちらを御覧ください。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950