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幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の申請について(保護者向け)

ページ番号254845

2024年10月30日

幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の申請について

 幼児教育・保育無償化の給付を受けるために必要な手続について御案内します。

1 必要な手続

 京都市にお住まいで、下記の施設・事業を利用される方が、幼児教育・保育無償化の給付(「施設等利用給付」といいます)を受けるためには、利用前にあらかじめ京都市から施設等利用給付認定を受けていただく必要があります。

 新2・3号認定を受けていただくためには、保護者のいずれもが保育が必要な理由(就労・介護等)に該当していることが要件となります。

 施設等利用給付については、各園に保育料等をお支払いいただいた後、京都市から相当額が償還払い(キャッシュバック)されます。

 (御注意ください)

京都市外に転出されると、京都市で認定を受けることができなくなります。転出後も認定を希望される方は、必ず転出前に転出先の自治体に認定の申請をしてください。

認定区分について
区分対象児童対象利用施設
新1号満3歳以上(下記の新2・3号に該当しない)

私立幼稚園(新制度に移行した幼稚園※及び認定こども園に移行した幼稚園を除く)、国立幼稚園 等

新2号保育が必要な理由に該当する3歳児以上
(3歳の誕生日を迎えたあとの4月以降)
上記に加え、幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育 等
新3号保育が必要な理由に該当する0~2歳児
(市民税非課税世帯に限る)

  ※ 京都市内で新制度に移行した私立幼稚園は以下のとおりです

    
    桃山幼稚園、コドモのイエ幼稚園、洛東幼稚園、龍谷幼稚園、下鴨幼稚園、本願寺中央幼稚園、いずみ幼稚園、及び全ての市立幼稚園

    また、以下の園が令和7年4月に新制度幼稚園への移行を予定しています。

    紫明幼稚園、とうりん幼稚園、寺之内幼稚園、鴨東幼稚園、山科幼稚園、八条幼稚園、光徳幼稚園、西山幼稚園


  ※ 預かり保育の実施内容については、各園によって異なりますので、直接園までお問い合わせください。

  ※ 企業主導型保育事業所をご利用の方は、施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)の対象外となり、給付を受けることはできませんので、ご注意下さい。

    

施設等利用給付認定に関する御案内(令和7年度用)

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施設等利用給付認定に関する御案内(令和6年度用)

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2 新1号認定の必要書類

3 新2・新3号認定の必要書類

・子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(様式1)

・保育が必要な理由書(様式2)

・以下に該当する添付書類

保育が必要な理由と提出が必要な添付書類
保育が必要な理由添付資料

 (1)就労

(48時間以上)※

・就労証明書(様式3)
・スケジュール申告書(様式4)*変則勤務で、就労証明書の「主な就労時間帯」欄が未記入の方

※自営業の場合、開業届出書や営業許可証、確定申告書の写しなど、客観的に事業内容が分かる書類の提出を求める場合があります。

 (2)妊娠・出産・母子健康手帳の写し又は出産証明書
 (3)疾病・障害・スケジュール申告書(様式4)*生活に制限のない方のみ
(障害者手帳をお持ちでない場合、下記のいずれか)
・診断書
・その他疾病・障害の程度が分かる書類等
 (4)介護・看護・スケジュール申告書(様式4)*必須
(障害者手帳をお持ちでない場合、下記のいずれか)
・診断書
・その他疾病・障害の程度が分かる書類等
 (5)災害復旧・り災証明書
 (6)求職活動・求職活動申告書(様式4-2)
・活動内容を証明する書類(ハローワークカードの写し等)
 (7)就学・在学証明書
・スケジュール申告書(様式4)*時間割でも可
 (8)育児休業中に継続利用が必要であること

・就労証明書(様式3)

 (9)その他・区役所・支所にお問い合わせください。

同時利用軽減届出書(きょうだい利用)

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※ 就労していても1か月の就労時間が48時間に満たない方は、「(1)就労」には該当しません。別の保育が必要な理由がある場合はそちらを理由に申請してください。

※ 添付書類のうち、発行された書類を提出する場合は、3か月以内に発行されたものを提出してください(個別の状況によっては、発行3か月以内でも再提出をお願いすることがあります。)。

※ 「就労証明書」の記載方法についてご不明な点は、こちらの「就労証明書記入要領」もご覧ください。

4 提出期限・提出先(令和7年度新規、変更申請の場合)

提出期限・提出先
開始希望月利用中(又は予定)の施設種別提出先締切日
4月幼稚園・認定こども園利用中(又は予定)の園令和6年12月2日(月曜日)※
幼稚園・認定こども園以外下記送付先まで郵送利用を開始する日まで(必着)
5月以降幼稚園・認定こども園下記送付先まで郵送利用を開始する日まで(必着)
幼稚園・認定こども園以外

5 送付先

   〒604-8171

   京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

   京都市 幼児教育・保育無償化 事務集中室

   ※ 事務集中室に届いた日以降でしか認定できませんので御注意ください。
     また、郵送の際は、封筒に「利用給付認定申請書在中」と御記入ください。

6 申請書提出後の留意点

 施設等利用給付認定を申請中で、申請自体を取下げたい場合は、施設等利用給付認定(新1・新2・新3号)申請取下書を提出してください。

 施設等利用給付認定申請後、次のいずれかに該当した場合は、変更申請等の手続きが必要となります。

 また、京都市外への引っ越しなどで京都市での施設等利用給付認定が不要になる場合又は京都市立幼稚園や新制度に移行した幼稚園・認定こども園を御利用中で保育が必要な理由に該当しなくなった場合は、教育・保育給付認定・施設等利用給付認定撤回申請兼退園(利用契約解除)届を提出してください。

 いずれの場合も、「3 提出期限・提出先」に記載の「事務集中室」まで提出してください。

(新1・2・3号認定共通)

 ⑴ 住所を変更する場合

 ⑵ 世帯構成が変わる場合

(新2・3号認定のみ) 

 ⑶ 保育が必要な理由に変更がある場合

 手続きが必要か御不明な場合は「7 お問合せ先」までお尋ねください。

7 施設等利用費の振込先口座を登録(変更)する場合

 施設等利用費の振込先口座を登録(変更)する場合は、届出が必要となりますので、「施設等利用費振込先口座登録(変更)届」を「3 提出期限・提出先」に記載の「事務集中室」宛てに、郵送で提出してください。

 なお、振込先口座は、施設等利用給付認定(変更認定)通知書に記載されている保護者(認定保護者)の方の名義でなければ登録できません。

 認定保護者の変更を希望される場合は、「6 申請書提出後の留意点」に掲載されている 「施設等利用給付認定変更届」を提出してください。

施設等利用費振込先口座登録(変更)届出

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8 施設等利用給付認定決定通知の再発行を希望する場合

 新2・3号認定を受けたお子様が認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートを利用される場合は、施設に対して認定番号を知らせる必要があります。

 認定番号は、施設等利用給付認定(変更認定)通知書に記載していますが、紛失や汚損された場合は、再発行ができますので、「支給認定証・施設等利用給付認定決定通知再発行申請書」を「4 提出期限・提出先」に記載の「事務集中室」宛てに、郵送で提出してください。

支給認定証・施設等利用給付認定決定通知再発行申請書

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9 現況届出書について

 施設等利用給付認定(新2・3号)を受けて幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育や認可外保育施設等を利用しておられる方に、年1回の現況届出書の提出をお願いしております。この現況届出書は、保育が必要な理由に該当していることの確認のために必要となります。

 現況届出書の対象となる方に対しては、6月下旬ごろに御利用中の施設経由又は、御自宅へ直送で御案内をお渡しいたしますので、記載されている締切日までに所定の提出先まで御提出ください。

 なお、京都市に直接御提出いただく場合、提出用の封筒として使用できる様式を以下に掲載しておりますので、必要に応じて印刷して御使用ください。なお、京都市に直接御提出いただく場合は、以下の「提出書類チェック表」に必要事項を御記入のうえ、現況届出書と併せて御提出ください。

 現況届出書の御提出がない場合、幼児教育・保育の無償化の給付を受けられなくなることがありますので、現況届出書を受け取られましたら、必ず御提出いただきますよう、お願いいたします。

 よくある御質問については、こちらを御覧ください。

 

提出用封筒様式

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10 お問合せ先

【施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)に関すること】

京都市幼児教育・保育無償化事務集中室

開設時間:月~金 8時45分~17時30分(祝日及び年末年始を除く)

電話:075-254-7216

電話受付時間:8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)


【無償化の制度に関すること】

京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室

電話:075-251-2390

制度の詳細については、こちらを御覧ください。

 

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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