5 私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)・国立幼稚園等の無償化
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2019年12月11日

私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)・国立幼稚園等の無償化の詳細は以下のとおりです。
1 保育料について
(1) 対象者
私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)・国立幼稚園等に通われる方全員
(2) 対象経費
保育料・入園料
※入園料は,支払った年度の幼稚園在籍月数(4月入園であれば12箇月)で割った額を月額保育料に加算します。
※保育料や入園料に以下に掲げる費用が含まれている場合,その部分については無償化に係る給付の対象外です。
○ 日用品費や制服費 ○ 行事費 ○ 食材料費 ○ 通園送迎費 ○ 保護者会・PTA会費
(3) 支給上限額
月額25,700円
※国立大学附属幼稚園の上限額は月額8,700円
(4) 支給方法
各園が定める保育料等をいったん園にお支払いいただいた後,各園からの報告をもとに京都市から無償化に係る給付費が保護者の方の金融機関口座に払い戻されます。(給付費の支給は,概ね四半期ごとの予定です。例:10月~12月分の保育料に係る給付費は,3月頃に振り込まれます。)
2 預かり保育について
(1) 対象者
3~5歳児
満3歳児
(2) 対象経費
(3) 支給上限額
3~5歳児
満3歳児
(4) 支給方法
各園が定める利用料をいったん園にお支払いいただいた後,各園からの報告をもとに京都市から無償化に係る給付費が保護者の方の金融機関口座に払い戻されます。(給付費の支給は,概ね四半期ごとの予定です。)
(5) 認可外保育施設等との併用
通われている幼稚園が以下のいずれかの要件に当てはまる場合,預かり保育の支給上限額から預かり保育に係る無償化の支給額を差し引いた残りの額を上限として,併用して利用される認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
預かり保育と認可外保育施設等の併用をしている場合,それぞれの利用料が無償化の対象となるか否かは,各園に御確認ください。
○通常の教育期間(夏休み等の長期休業期間以外)における平日の開園時間(教育時間と預かり保育実施時間の合計)が8時間未満
○預かり保育実施日を含む年間開園日数が200日未満
※併用できる施設・事業:認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く),一時預かり事業,病児保育事業,ファミリーサポート事業
3 副食材料費の補足給付事業について
(1) 対象者
・ 年収360万円未満相当(同一世帯員の市民税所得割額の合計が77,101円未満)の世帯
・ 小学校3年生以下のきょうだいから数えて3人目以降
(2) 対象経費
(3) 支給上限額
月あたり給食提供日数×日額単価(ただし月額上限4,500円)
※日額単価は,各園によって異なりますので,各園に御確認ください。
(4) 支給方法
副食材料費をいったん園にお支払いいただいた後,各園からの報告をもとに保育料と同様に保護者の方の金融機関口座に払い戻されます。
(5) 留意事項
補足給付事業の申請方法等については,補足給付事業を実施する園を通じてお知らせします。
なお,補足給付事業を実施するか否かは,各園が判断していますので,実施の有無は各園に御確認ください。
4 無償化のための手続きについて
無償化の給付を受けるためには,「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
京都市にお住まいの方は,手続きに必要な認定申請書等を京都市のホームページからプリントアウト,または,各区役所・支所子どもはぐくみ室で受け取っていただき,必要事項を記入のうえ,京都市幼児教育・保育事務集中室に郵送,または,各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参してください。
認定区分 | 必要書類 |
新1号認定 | (1)子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 |
新2号認定 新3号認定 | (1)子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 (2)保育が必要な理由書 (3)保育が必要な理由の添付書類 |
私立幼稚園(新制度に移行した私立幼稚園を除く)・国立幼稚園等の無償化
お問い合わせ先
【施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)に関すること】
【施設等利用費の申請に関すること】
【私立幼稚園の副食材料費の補足給付事業に関すること】
京都市幼児教育・保育無償化事務集中室
電話:075-254-7216
開設時間:月~金 8時45分~17時30分(祝日及び年末年始を除く)
【無償化の制度に関すること】
京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話:075-251-2390
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950