【別紙】保育が必要な理由(新2号認定・新3号認定を受けるための事由)
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2026年10月1日
【別紙】保育が必要な理由(新2号認定・新3号認定を受けるための事由)
預かり保育、認可外保育施設等の利用料に係る無償化の給付を受ける場合は、保護者のいずれもが、次の1から9の保育が必要な理由のいずれかに該当し、認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、「保育が必要な理由書【様式2】」と各理由に応じた下記の「添付書類」の提出が必要です。
申請書及び各様式は、「施設等利用給付認定の申請」のページからダウンロードすることができます。
1 就労(内定を含む)
1箇月48時間以上就労していること
添付書類
・就労証明書【様式3】
・スケジュール申告書【様式4】(変則勤務の方)
認定の期間(最長)
新3号:満3歳到達後の最初の3月31日まで
新2号:卒園まで2 妊娠・出産
妊娠中であるか出産後間がないこと
添付書類
・母子手帳の写し又は出産証明書
認定の期間(最長)
出産日から8週間後の月末まで
3 保護者の疾病・障害
病気・けが療養中又は精神・身体に障害があること
添付書類
・障害者手帳、療育手帳、介護保険被保険者証の写し
・診断書
・その他疾病・障害の程度が分かる書類等
・スケジュール申告書【様式4】(生活に制限のない方)認定の期間(最長)
新3号:満3歳到達後の最初の3月31日まで
新2号:卒園まで4 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
親族を常時介護・看護していること
添付書類
・障害者手帳、療育手帳、介護保険被保険者証の写し
・診断書
・その他介護・看護の必要性が分かる書類等
・スケジュール申告書【様式4】(必須)認定の期間(最長)
新3号:満3歳到達後の最初の3月31日まで
新2号:卒園まで5 災害復旧
災害の復旧に当たっていること
添付書類
・り災証明書
認定の期間(最長)
新3号:満3歳到達後の最初の3月31日まで
新2号:卒園まで6 求職活動(起業準備を含む)
求職活動を継続的に行っていること
添付書類
・求職活動申告書【様式4-2】
・活動内容を証明する書類(ハローワークカードの写し等)認定の期間(最長)
概ね90日
7 就学
・学校教育法に規定する学校等に在学していること
・職業能力開発促進法に規定する職業訓練等を受けていること添付書類
・在学証明書
・スケジュール申告書【様式4】(時間割でも可)認定の期間(最長)
卒業(修了)予定日の月末まで
8 育児休業取得中に継続利用が必要であること
下の子どもの育児休業取得前から、上の子どもが継続して施設等を利用していること
添付書類
・就労証明書【様式3】
認定の期間(最長)
市町村が認める期間
9 その他、上記に準じる状態として市町村が認める場合
上記に準じる状態のため保育が必要であること
添付書類
・区役所、支所にお問い合わせください。
認定の期間(最長)
市町村が認める期間
【別紙】保育が必要な理由

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(参考)

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お問い合わせ先
<施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)に関すること>
<施設等利用費の申請に関すること>
<私立幼稚園の副食材料費の補足給付事業に関すること>
京都市幼児教育・保育無償化事務集中室
電話:075-254-7216
<市立幼稚園の無償化に関すること>
京都市教育委員会事務局 指導部 学校指導課
電話:075-222-3806
<障害児通所・入所施設の無償化に関すること>
京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課
電話:075-222-3939
<教育・保育給付認定(1号・2号・3号認定)に関すること>
<保育園(所)・認定こども園の副食材料費に関すること>
<その他無償化の制度に関すること>
京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話:075-222-3900
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-222-3900
ファックス:075-251-2950
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