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【別紙】保育が必要な理由(新2号認定・新3号認定を受けるための事由)

ページ番号255187

2019年12月11日

【別紙】保育が必要な理由(新2号認定・新3号認定を受けるための事由)

 預かり保育,認可外保育施設等の利用料に係る無償化の給付を受ける場合は,保護者のいずれもが,次の1から9の保育が必要な理由のいずれかに該当し,認定を受ける必要があります。

 認定を受けるためには,「保育が必要な理由書【様式2】」と各理由に応じた下記の「添付書類」の提出が必要です。

 申請書及び各様式は,「施設等利用給付認定の申請」のページからダウンロードすることができます。

1 就労(内定を含む)

1箇月48時間以上就労していること

添付書類

・就労証明書【様式3】

・スケジュール申告書【様式4】(変則勤務の方)

認定の期間(最長)

新3号:満3歳到達後の最初の3月31日まで

新2号:卒園まで

2 妊娠・出産

妊娠中であるか出産後間がないこと

添付書類

・母子手帳の写し又は出産証明書

認定の期間(最長)

出産日から8週間後の月末まで

3 保護者の疾病・障害

病気・けが療養中又は精神・身体に障害があること

添付書類

・障害者手帳,療育手帳,介護保険被保険者証の写し

・診断書

・その他疾病・障害の程度が分かる書類等

・スケジュール申告書【様式4】(生活に制限のない方)

認定の期間(最長)

新3号:満3歳到達後の最初の3月31日まで

新2号:卒園まで

4 同居又は長期入院等している親族の介護・看護

親族を常時介護・看護していること

添付書類

・障害者手帳,療育手帳,介護保険被保険者証の写し

・診断書

・その他介護・看護の必要性が分かる書類等

・スケジュール申告書【様式4】(必須)

認定の期間(最長)

新3号:満3歳到達後の最初の3月31日まで

新2号:卒園まで

5 災害復旧

災害の復旧に当たっていること

添付書類

・り災証明書

認定の期間(最長)

新3号:満3歳到達後の最初の3月31日まで

新2号:卒園まで

6 求職活動(起業準備を含む)

求職活動を継続的に行っていること

添付書類

・求職活動申告書【様式4-2】

・活動内容を証明する書類(ハローワークカードの写し等)

認定の期間(最長)

概ね90日

7 就学

・学校教育法に規定する学校等に在学していること

・職業能力開発促進法に規定する職業訓練等を受けていること

添付書類

・在学証明書

・スケジュール申告書【様式4】(時間割でも可)

認定の期間(最長)

卒業(修了)予定日の月末まで

8 育児休業取得中に継続利用が必要であること

下の子どもの育児休業取得前から,上の子どもが継続して施設等を利用していること

添付書類

・就労証明書【様式3】

認定の期間(最長)

市町村が認める期間

9 その他,上記に準じる状態として市町村が認める場合

上記に準じる状態のため保育が必要であること

添付書類

・区役所,支所にお問い合わせください。

認定の期間(最長)

市町村が認める期間

お問い合わせ先

<施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)に関すること>

<施設等利用費の申請に関すること>

<私立幼稚園の副食材料費の補足給付事業に関すること>

 京都市幼児教育・保育無償化事務集中室

 電話:075-254-7216

 

<市立幼稚園の無償化に関すること>

 京都市教育委員会事務局 指導部 学校指導課

 電話:075-222-3806

 

<障害児通所・入所施設の無償化に関すること>

 京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課

 電話:075-746-7625

 

<教育・保育給付認定(1号・2号・3号認定)に関すること>

<保育園(所)・認定こども園の副食材料費に関すること>

 <その他無償化の制度に関すること>

 京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室

 電話:075-251-2390

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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