8 認可外保育施設等の無償化
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2020年12月3日
認可外保育施設等の無償化の詳細は以下のとおりです。
1 保育料・利用料について
(1) 対象者
3~5歳児
0~2歳児
保育が必要な理由に該当する方(別紙参照)で,かつ市民税非課税世帯の方
※保育園,認定こども園(保育園部分),地域型保育事業所,企業主導型保育事業所を利用されている方は,認可外保育施設等に係る無償化の給付を受けることはできません。
(2) 対象経費
保育料・利用料
※保育料等に,以下に掲げる費用が含まれている場合,その部分については無償化に係る給付の対象外となります。
○ 日用品費や制服費 ○ 行事費 ○ 食材料費 ○ 通園送迎費 ○ 保護者会・PTA会費
※ファミリーサポート事業の送迎のみの利用の場合は,無償化の対象外となります。
(3) 支給上限額
3~5歳児
0~2歳児
(4) 支給方法
保護者の方は,各施設が定める保育料をいったん施設(ファミリーサポート事業の場合は,活動を行った提供会員)に支払ったうえで,施設が発行した領収書等を添付して,給付費の申請を京都市に行う必要があります。保護者の方からの申請をもとに,京都市から無償化に係る給付費が保護者の方の金融機関口座に払い戻されます。(給付費の支給は,概ね四半期ごとの予定です。例:10月~12月分の保育料・利用料に係る給付費は,3月頃に振り込まれます。)
2 無償化のための手続きについて
⑴ 認定申請
無償化の給付を受けるためには,「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
京都市にお住まいの方は,手続きに必要な認定申請書等を京都市のホームページからプリントアウト,または,各区役所・支所子どもはぐくみ室で受け取っていただき,必要事項を記入のうえ,京都市幼児教育・保育事務集中室に郵送,または,各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参してください。
認定区分 | 必要書類 |
新2号認定 新3号認定 | (1)子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 (2)保育が必要な理由書 (3)保育が必要な理由の添付書類 |
⑵ 支給申請(施設等利用費の申請)
支給申請に必要な申請書等は,京都市のホームページからプリントアウトしていただき,必要事項を記入のうえ,京都市幼児教育・保育事務集中室に郵送,または,各区役所・支所子どもはぐくみ室に持参してください。
また,申請額の上限設定などが複雑なため,京都市では「施設等利用費申請書入力フォーム」を作成しておりますので,適宜御活用ください。
※無償化対象施設か御確認ください
無償化の給付を受けるためには,保護者の方が新2号・新3号の認定を受けられるとともに,利用される施設が無償化対象施設である必要があります。京都市民が給付の対象となる無償化対象施設は,施設が「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書」を京都市に提出し,無償化対象施設の確認を受けた上で,令和3年4月1日以降は,認可外保育施設の指導監督基準を満たしている必要があります※。
利用される施設が無償化対象施設の確認を受けているか否か,また,認可外保育施設の指導監督基準を満たしているか否かについては,必ず利用される施設に御確認ください。
なお,京都市内の施設で無償化対象施設の確認を受けている施設,認可外保育施設の指導監督基準を満たしている施設は,京都市のホームページで確認することができます。
また,認可外保育施設が指導監督基準を満たしているかどうかについては,年1回実施する立入調査で確認します。立入調査の結果,改善が必要な事項があった場合でも,その後改善が確認されれば,指導監督基準を満たす施設となります。
※ 京都市民の方が他都市の認可外保育施設を利用する場合でも同様ですので,施設が所在する市町村に,無償化対象施設の確認を受けているか,及び認可外保育施設の指導監督基準を満たしているかどうかを御確認ください。
認可外保育施設等の無償化
お問い合わせ先
【施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)に関すること】
【施設等利用費の申請に関すること】
京都市幼児教育・保育無償化事務集中室
電話:075-254-7216
開設時間:月~金 8時45分~17時30分(祝日及び年末年始を除く)
【無償化の制度に関すること】
京都市子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話:075-251-2390
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950