非居住住宅利活用促進税についてよくある質問
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2024年12月3日
QA一覧
Q8_所有する賃貸マンションに空室がありますが、課税対象になりますか?
Q10 新税(非居住住宅利活用促進税)が導入されると聞き、非居住住宅を貸したり売ったりしたいのですが、どこに相談すればいいですか?
Q11 親から相続した空き家を持っており、片付けなどのために年数回滞在しています。課税対象になりますか?
Q12 路地の奥にある戦前からの古い町家を持っています。今は誰も住んでおらず、処分したいのですが法律の制限があり、建て替えができず、買い手がつきません。このような家も課税対象になりますか?

Q1 なぜ新税(非居住住宅利活用促進税)が必要なのですか?
A1 京都のまちが抱える課題を解決し、まちの活性化につなげるためです。
京都市では、住宅価格の高騰などにより、結婚・子育て期(25歳~39歳)やその子世代(0歳~4歳)の人口が、近隣都市に多数流出しているという課題があります。
京都市:京都市の人口動態について (kyoto.lg.jp)
また、空き家や別荘、セカンドハウスなどの非居住住宅の存在は、地域コミュニティの活力低下を招いたり、管理不全により防災・防犯や景観保全に悪影響を及ぼしたりするといった課題を生み出します。
非居住住宅に新たな税を課すことで、その流通や利活用が進み、これらの課題の解決=住宅供給の促進、子育て世代を中心とした居住の促進、空き家の発生抑制などにつながります。

Q2 どういう人に課税されるのですか?
A2 市街化区域(※1)内に所在する非居住住宅の所有者に課税されます。
「非居住住宅」には、いわゆる空き家のほか、別荘やセカンドハウスなどの「生活の本拠(※2)を置いている人(居住者)がいない住宅」が該当します。
ただし、家屋の固定資産評価額(固定資産税・都市計画税の課税明細書(家屋)の「3当該年度価格(合計)」参照)が100万円未満の場合は、課税対象となりません(制度導入から当初5年間)。
※1 市街化区域とは、すでに市街地となっている区域とおおむね10年以内に優先かつ計画的に市街地とすべき区域を指します。課税明細書の「4当該年度課税標準額」中、都市計画税の欄が空白の家屋は、市街化区域外のため、課税対象となりません。
※2 生活の本拠とは、「私的生活の中心地」をいい、生活の実態を考慮して一か所に決定されるものです。
課税明細書(家屋)


Q3 どうやって非居住住宅だと判断するのですか?
A3 居住実態を調査し、生活の本拠があるかどうか(実際にお住まいかどうか)で判断します。(住民票が置かれていても非居住住宅と判定される場合もあります。)
非居住住宅の可能性がある住宅の所有者の方に対しては、事前に利用状況等をお尋ねする予定です。

Q4 どのくらいの税額になるのですか?
A4 平均的には、固定資産税額(土地+家屋)の半額程度になります(家屋自体の価値と立地条件によって税額が変動します)。
詳しくは、以下のページの「(参考)税額の計算方法」をご覧ください。税額シミュレーションで試算することもできます。
(参考)事例ごとの税負担見込み額
事例ごとの税負担見込み額

Q5 課税開始はいつですか?
A5 令和11年度(令和11年1月1日時点の利用状況によるもの)から課税開始を予定しています。

Q6 税収は何に使われるのですか?
A6 非居住住宅利活用促進税は、使途の制約のない「普通税」ですが、政策効果を一層高める観点から、空き家の活用を支援する取組などに重点的に充てていく予定です。

Q7 きちんと管理をしていても、課税されますか?
A7 非居住住宅利活用促進税の課税の対象は、「生活の本拠を置いている人(居住者)がいない住宅」になりますので、住宅の管理状態は関係しません。
ただし、住宅を「事業の用」(Q9参照)に供している場合や、賃借人の募集や販売を行っている場合などは、課税が免除されることがあります。

Q8_所有する賃貸マンションに空室がありますが、課税対象になりますか?
A8 全ての住戸に居住者がいない場合のみ課税対象となります。
非居住住宅かどうかの判定は、賃貸マンション(一棟所有)や戸建ては棟単位、分譲マンションなどの区分所有家屋は住戸単位で行います。賃貸マンションの一部のみが空室のケースは非居住住宅に該当しないため、課税対象となりません。

Q9 事業の用に供していれば課税免除になると聞きました。
A9 新税の目的は非居住住宅の有効活用を促進することですので、住宅を店舗や事務所として用いている場合のように、居住以外の方法で有効活用がされている場合は課税が免除されます。
詳しい要件等については、以下のページの「課税免除(事業用及び賃貸・売却予定)」をご覧ください。
なお、家屋の評価が住宅の場合であっても、実際に店舗や事務所として用いている場合は、その家屋の敷地の用に供している土地について、固定資産税の軽減措置である「住宅用地に対する課税標準の特例」(通称:住宅用地特例)の対象外となる場合がありますのでご注意ください。

Q10 新税(非居住住宅利活用促進税)が導入されると聞き、非居住住宅を貸したり売ったりしたいのですが、どこに相談すればいいですか?
A10 京都市では、空き家の活用を支援する様々な取組を実施しています。
まずは、京都市空き家相談窓口(TEL:075-231-2323)に御相談ください。
※非居住住宅利活用促進税の制度や税額については、税制課にお問合せください。

Q11 親から相続した空き家を持っており、片付けなどのために年数回滞在しています。課税対象になりますか?
A11 その家を生活の本拠としている方がおられないのであれば、課税対象となります。
なお、所有者等が亡くなられてから3年間は、申告により、税の徴収を猶予する制度があります。3年の間にどなたかが住むこととなったり、賃貸や売却をした場合は、猶予した税は徴収しません 。

Q12 路地の奥にある戦前からの古い町家を持っています。今は誰も住んでおらず、処分したいのですが法律の制限があり、建て替えができず、買い手がつきません。このような家も課税対象になりますか?
A12 おそらくこのような古い京町家については、固定資産評価額が20万円未満であると思われるため、課税対象とならないと考えられます。
お持ちの住宅の固定資産評価額の確認方法については、A2の課税明細書(家屋)の「3当該年度価格(合計)」をご参照ください。

Q13 転勤のため京都を離れることになりました。いずれは京都に戻る予定ですが、このような場合も課税されますか?
A13 転勤により一時的にお住まいでない場合は、申請していただくことにより、税の全額が免除されます(転勤の日から5年以内に限る)。
その他、入院や施設入所、親族の介護等やむを得ない事情により一時的にお住まいでない場合も、減免の対象になります。
お問い合わせ先
行財政局 税務部 税制課(税制担当)075-213-5200
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階