非居住住宅利活用促進税について
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2023年9月6日
非居住住宅利活用促進税の検討の経過
京都市では、これまでから、必要な施策を実施するための自主財源の確保、政策実現のための誘導、本市の特性に応じた公平な税制の確立に向けて、「課税自主権の活用」に取り組んできました。
令和2年8月に、税やまちづくりに関する有識者、市民公募委員等により構成される「京都市持続可能なまちづくりを支える税財源の在り方に関する検討委員会」を設置し、まちづくりの担い手不足によるまちの空洞化の解消や居住の促進を目的とした、セカンドハウス所有者等への適正な負担の在り方について御審議いただきました。
検討委員会では、「セカンドハウス」との文言にとらわれず、空き家や別荘など居住者のない住宅を「非居住住宅」として、これらが広く検討対象とされました。そして、約半年の間に5回の会議を開催して議論を重ね、令和3年4月28日に答申が提出されました。
(議論の経過について:https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000274422.html)
(答申について:https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000283188.html)
この答申では、「非居住住宅」の存在が潜在的な住宅供給の可能性を狭めており、若年・子育て層を中心に定住人口が伸び悩んでいる一因となっているとの課題認識の下、(1)住宅供給の促進や居住の促進、空き家の発生の抑制といった政策目的の達成、(2)現在及び将来の社会的費用の低減を図り、その経費に係る財源を確保することを目的として、「非居住住宅」の所有者に新たな負担を求める法定外税の創設が提言されました。
これを受けて、本市において具体的な制度設計を行うとともに、なお論点となっている項目について検討委員会に御議論いただき、政策目的を最も効果的かつ公平に実現するという観点から、同年11月に「「(仮称)非居住住宅利活用促進税」の制度設計案の論点に関する意見」を取りまとめていただきました。
(意見書について:https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/gyozai/0000291395.html)
このような入念な検討を経て、令和4年2月市会に「京都市非居住住宅利活用促進税条例」の制定に係る議案を提案しました。その後、市会で審議が行われ、同年3月25日に、以下の付帯決議を付して原案のとおり可決されました。
付帯決議「この条例制定の目的は、非居住住宅の利用や流通を促進して市内の居住促進による市民生活とまちづくりの活性化を目指す政策誘導であるということを、施行日までの期間も含め、市民や事業者に周知・理解していただくよう努めること。」
その後、令和5年3月24日に地方税法に基づく総務大臣の同意を得て、令和5年4月13日に条例を公布しました。今後、制度の周知やシステム構築の期間を経て、令和8年以後で別に定める日から課税を開始する予定です。
周知リーフレット
(周知リーフレット)空き家・別荘などの非居住住宅への新税導入を進めています(PDF形式, 705.87KB)
※周知リーフレットについては、複製を許諾します。
京都市非居住住宅利活用促進税条例の概要について
非居住住宅利活用促進税の目的
空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の存在は、京都市に居住を希望する方への住宅の供給を妨げるとともに、防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっています。
このことに鑑み、非居住住宅の所有者に対し非居住住宅利活用促進税を課することで、非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入をもって空き家の活用を支援する施策を講じることで、住宅の供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化及びこれらの施策に係る将来的な費用の低減を図り、もって持続可能なまちづくりに資することを目的としています。
非居住住宅利活用促進税の制度概要
種別
法定外普通税として非居住住宅利活用促進税を課すこととします。
納税義務者等
非居住住宅利活用促進税は、京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地に住所(※)を有する者がないもの)に対し、その所有者に家屋価値割額及び立地床面積割額の合算額によって課すこととします。
※ 住民票の有無にかかわらず、居住実態の有無によって生活の本拠を判断します。
課税免除
次に掲げる非居住住宅に対しては、非居住住宅利活用促進税を課さないこととします。
ア 事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもの
イ 賃貸又は売却を予定しているもの(事業用を除く)
※ただし、1年を経過しても契約に至らなかったものは除きます。
ウ 固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの
エ 景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの 等
課税標準・税率
家屋価値割 | 非居住住宅に係る固定資産評価額(家屋) |
---|---|
立地床面積割 | 非居住住宅の敷地の用に供する土地に係る1平方メートル当たり固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積 |
家屋価値割の課税標準 | 税率 | |
---|---|---|
家屋価値割 | ― | 0.7% |
立地床面積割 | 700万円未満 | 0.15% |
700万円以上900万円未満 | 0.3% | |
900万円以上 | 0.6% |
免税点
家屋価値割の課税標準が20万円(条例施行後の当初5年間は100万円)に満たない非居住住宅に対しては、非居住住宅利活用促進税を課さないこととします。
賦課期日
非居住住宅利活用促進税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とします。
徴収の方法
非居住住宅利活用促進税の徴収の方法は、普通徴収(6月、8月、10月及び1月のそれぞれ末日を納期限として賦課課税)とします。
減免
次に掲げる非居住住宅については、非居住住宅利活用促進税を減免します。
ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたもの
イ 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が納税者であるもの
ウ 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区による買収若しくは収納により、又は都市計画法に基づく事業の執行により、使用収益することができなくなったもの
エ 市長が定める次の事由により一時的に居住の用に供していない非居住住宅
・転勤、海外赴任等(5年間に限る)
・入院又は介護施設若しくは障害者支援施設への入所等
・DV被害等による避難
・親族の介護
・増築、改築その他の改修工事
居住者等の死亡に係る徴収猶予
次のいずれかに該当する事実がある旨の納税義務者の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該事実が発生した日から3年間に限り、当該非居住住宅に係る非居住住宅利活用促進税の徴収を猶予するものとします。
ア 非居住住宅の所有者が死亡したこと
イ 居住者が死亡したことにより非居住住宅となったこと
施行期日
市規則で定める日(予定:令和8年1月1日以後の日)
施行後の検証
この条例の施行後5年ごとに、この条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、非居住住宅利活用促進税に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとします。
京都市非居住住宅利活用促進税条例
京都市非居住住宅利活用促進税条例施行規則
非居住住宅利活用促進税の課税対象について
非居住住宅利活用促進税では、事業の用に供している非居住住宅や、それ以外で賃貸又は売却を予定している非居住住宅(賃借人等の募集を開始してから1年以内に限る。)に対しては課税を免除することとしています。特に賃貸マンション、貸家といった貸付けの用に供される住宅が、どのような場合に課税免除の対象となるのか等については、以下のページをご覧ください。
「非居住住宅利活用促進税の課税対象について 」
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000305758.html
(参考)税額の計算方法
事例によって異なるケースもございますので、あくまで参考としてご利用ください。
固定資産税・都市計画税の課税明細書をご用意ください
課税明細書(家屋)

(10)評価床面積 (3) 当該年度価格(合計) (4)都市計画税に係る当該年度課税標準額 を使用します。
課税明細書(土地)

(2)評価地積 (3)当該年度価格(合計) を使用します。
税額シミュレーション
税額シミュレーション(XLSX形式, 18.16KB)
・上記のシートで税額試算を行うことができます。試算した税額は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
課税の有無
- 課税明細書(家屋)の「(4)都市計画税に係る当該年度課税標準額」欄が空白の家屋は、市街化区域内にありませんので、非居住住宅利活用促進税の課税対象にはなりません。
- 課税明細書(家屋)の「(3) 当該年度価格(合計)」が免税点である20万円(制度開始後5年間は100万円)未満の場合、非居住住宅利活用促進税は課税されません。
家屋価値割額の計算
課税明細書(家屋)の「(3) 当該年度価格(合計)」が家屋価値割の課税標準額となります。税額の計算に当たっては、これの千円未満を切り捨てた数値に、税率0.7%を乗じたものが、家屋価値割額となります。
(画像の例)
家屋(3)当該年度価格(合計)
2,515,800 → 2,515,000(千円未満切捨て) ×0.7%=17,605円
立地床面積割額の計算
非居住住宅の敷地の用に供する土地に係る1平方メートル当たり固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積が立地床面積割の課税標準額となります。
1平方メートル当たり固定資産評価額は、固定資産税の課税明細書(土地)のうち、「(3)当該年度価格(合計)」÷「(2)評価地積」によって算出します。
その後、算出した1平方メートル当たり固定資産評価額に、固定資産税の課税明細書(家屋)の「(10)評価床面積」を乗じたものが、立地床面積割の課税標準額です。
(画像の例)
土地(3)当該年度価格(合計) (2)評価地積
17,890,000 ÷ 100.00 = 178,900
家屋(10)評価床面積
178,900 × 108.20 =19,356,980
これに、立地床面積割の税率を乗じることで立地床面積割額を算出します。
※立地床面積割の税率は、家屋価値割の課税標準額、すなわち固定資産税の課税明細書(家屋)の「(3)当該年度価格(合計)」によって異なります。
家屋価値割の課税標準 |
税率 |
---|---|
700万円未満 |
0.15% |
700万円以上900万円未満 |
0.3% |
900万円以上 |
0.6% |
(画像の例)
家屋(3) 当該年度価格(合計)
2,515,000(千円未満切捨て) < 7,000,000
なので、立地床面積割の税率は0.15%になります。
立地床面積割の課税標準額
19,356,980 →
19,356,000(千円未満切捨て) × 0.15% = 29,034円
合計
先ほど算出した、家屋価値割額、立地床面積割額の合計(100円未満切捨て)が非居住住宅利活用促進税の税額になります。
(画像の例)
家屋価値割額 17,605円
立地床面積割額 29,034円
合計 46,600円(100円未満切捨て)
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220