非居住住宅利活用促進税について<令和11年度課税開始予定>
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2024年12月3日
空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の存在は、京都市に居住を希望する方への住宅の供給を妨げるとともに、防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっています。
これらのことを踏まえ、京都市では、非居住住宅の所有者を対象とした「非居住住宅利活用促進税」を導入することとなりました(課税開始は令和11年度を予定しています)。
この税を課すことで、非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入を活用して空き家の活用を支援する施策を行うことにより、住宅供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化、そしてこれらの施策に要する将来的な費用の低減を図ることで、持続可能なまちづくりにつなげていきます。
非居住住宅利活用促進税周知チラシ
- 【チラシ】あなたの空き家・別荘などに新たに税金がかかります(PDF形式, 5.09MB)
※ご自由に印刷、配布いただけます。 ※課税開始予定が、令和8年以降と記載されていますが、現在は令和11年度から課税開始予定です。近日中にデータ差し替えを行います。
- 【チラシ】空き家・別荘などの非居住住宅への新税導入を進めています(PDF形式, 705.87KB)
※ご自由に印刷、配布いただけます。 ※課税開始予定が、令和8年以降と記載されていますが、現在は令和11年度課税開始予定です。近日中にデータ差し替えを行います。
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目次
なお、非居住住宅利活用促進税に関するよくある質問については、以下のページにまとめております。
非居住住宅利活用促進税の概要(納税義務者、税率等)
課税開始時期
令和11年度(令和11年1月1日の利用状況によるもの)から課税開始予定です。
※ 当初は課税開始の具体的な時期は未定でしたが、令和11年度から課税を開始する予定です。
なお、課税対象になると見込まれる方には、課税前に個別にお知らせします。
納税義務者(課税対象者)
京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅(その所在地に住所を有する者がいない住宅)の所有者に対し課税されます。
非居住住宅であるかどうかは、当該住宅を生活の本拠(私的生活の中心地。複数の住宅を所有している方であっても、生活の実態により一か所に定まるもの)として利用している方の有無によって判断されます(実際に生活の本拠として利用されている方がいる場合は、住民票がなくても課税対象とはなりません。また、住民票が置かれていても生活の本拠として利用していない場合は課税対象となります。)。
なお、次の免税点及び課税免除に該当する非居住住宅は課税の対象外です。
免税点
家屋価値割の課税標準額(家屋の固定資産評価額)が20万円(導入当初5年間は100万円)未満のもの。
課税免除
ア 事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもので、所有者から申告があったもの
イ 賃貸又は売却を予定しているもので、所有者から申告があったもの
※ 1年を経過しても契約に至らなかったものは除きます。
ウ 固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの
エ 景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として規則に定めるもの
減免
次に掲げる非居住住宅については、所有者からの申請により非居住住宅利活用促進税を減免します。
ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたもの
イ 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が納税者であるもの
ウ 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区による買収若しくは収納により、又は都市計画法に基づく事業の執行により、使用収益することができなくなったもの
エ 次の事由により一時的に居住の用に供していないもの
・転勤、海外赴任(5年間に限る)
・入院又は介護施設若しくは障害者支援施設への入所等
・DV被害等による避難
・親族の介護
・増築、改築その他の改修工事
徴収猶予
次のいずれかに該当する場合、納税義務者の申告があれば、その事実が発生した日から3年間に限り、非居住住宅利活用促進税の徴収を猶予します。なお、猶予期間中に当該住宅が活用された場合は、猶予された税額の支払いが免除されます。
ア 非居住住宅の所有者が死亡したこと
イ 居住者が死亡し非居住住宅となったこと
賦課期日
当該年度の初日の属する年の1月1日。
徴収の方法
普通徴収(納税通知書による徴収)とします。
納期限は、6月、8月、10月及び1月のそれぞれ末日の年4回です。
課税標準及び税率
家屋価値割 | 非居住住宅に係る固定資産評価額(家屋) |
---|---|
立地床面積割 | 非居住住宅の敷地の用に供する土地に係る1平方メートル当たり固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積 |
家屋価値割の課税標準 | 税率 | |
---|---|---|
家屋価値割 | ― | 0.7% |
立地床面積割 | 700万円未満 | 0.15% |
700万円以上900万円未満 | 0.3% | |
900万円以上 | 0.6% |
税額の試算方法
事例によって異なるケースもございますので、あくまで参考としてご利用ください。
固定資産税・都市計画税の課税明細書をご用意ください
課税明細書(家屋)
(10)評価床面積 (3) 当該年度価格(合計) (4)都市計画税に係る当該年度課税標準額 を使用します。
課税明細書(土地)
(2)評価地積 (3)当該年度価格(合計) を使用します。
税額シミュレーション
- 税額シミュレーション(XLSX形式, 18.16KB)
上記のシートで税額試算を行うことができます。 試算した税額は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
課税の有無
・ 課税明細書(家屋)の「(4)都市計画税に係る当該年度課税標準額」欄が空白の家屋は、市街化区域内にありませんので、非居住住宅利活用促進税の課税対象にはなりません。
・ 課税明細書(家屋)の「(3) 当該年度価格(合計)」が免税点である20万円(制度開始後5年間は100万円)未満の場合、非居住住宅利活用促進税は課税されません。
家屋価値割額の計算
課税明細書(家屋)の「(3) 当該年度価格(合計)」が家屋価値割の課税標準額となります。税額の計算に当たっては、これの千円未満を切り捨てた数値に、税率0.7%を乗じたものが、家屋価値割額となります。
(画像の例)
家屋(3)当該年度価格(合計)
2,515,800 → 2,515,000(千円未満切捨て) ×0.7%=17,605円
立地床面積割額の計算
非居住住宅の敷地の用に供する土地に係る1平方メートル当たり固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積が立地床面積割の課税標準額となります。
1平方メートル当たり固定資産評価額は、固定資産税の課税明細書(土地)のうち、「(3)当該年度価格(合計)」÷「(2)評価地積」によって算出します。
その後、算出した1平方メートル当たり固定資産評価額に、固定資産税の課税明細書(家屋)の「(10)評価床面積」を乗じたものが、立地床面積割の課税標準額です。
(画像の例)
土地(3)当該年度価格(合計) (2)評価地積
17,890,000 ÷ 100.00 = 178,900
家屋(10)評価床面積
178,900 × 108.20 =19,356,980
これに、立地床面積割の税率を乗じることで立地床面積割額を算出します。
※立地床面積割の税率は、家屋価値割の課税標準額、すなわち固定資産税の課税明細書(家屋)の「(3)当該年度価格(合計)」によって異なります。
家屋価値割の課税標準 |
税率 |
---|---|
700万円未満 |
0.15% |
700万円以上900万円未満 |
0.3% |
900万円以上 |
0.6% |
(画像の例)
家屋(3) 当該年度価格(合計)
2,515,000(千円未満切捨て) < 7,000,000
なので、立地床面積割の税率は0.15%になります。
立地床面積割の課税標準額
19,356,980 →
19,356,000(千円未満切捨て) × 0.15% = 29,034円
合計
先ほど算出した、家屋価値割額、立地床面積割額の合計(100円未満切捨て)が非居住住宅利活用促進税の税額になります。
(画像の例)
家屋価値割額 17,605円
立地床面積割額 29,034円
合計 46,600円(100円未満切捨て)
条例及び規則
京都市非居住住宅利活用促進税条例
京都市非居住住宅利活用促進税条例施行規則
条例施行後(課税開始後)の検証
この条例の施行後5年ごとに、この条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、非居住住宅利活用促進税に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとします。
検討の経過
京都市では、これまでから、必要な施策を実施するための自主財源の確保、政策実現のための誘導、本市の特性に応じた公平な税制の確立に向けて、「課税自主権の活用」に取り組んできました。
令和2年8月に、税やまちづくりに関する有識者、市民公募委員等により構成される「京都市持続可能なまちづくりを支える税財源の在り方に関する検討委員会」を設置し、まちづくりの担い手不足によるまちの空洞化の解消や居住の促進を目的とした、セカンドハウス所有者等への適正な負担の在り方について御審議いただきました。
検討委員会では、「セカンドハウス」との文言にとらわれず、空き家や別荘など居住者のない住宅を「非居住住宅」として、これらが広く検討対象とされました。そして、約半年の間に5回の会議を開催して議論を重ね、令和3年4月28日に答申が提出されました。
(議論の経過について:https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000274422.html)
(答申について:https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000283188.html)
この答申では、「非居住住宅」の存在が潜在的な住宅供給の可能性を狭めており、若年・子育て層を中心に定住人口が伸び悩んでいる一因となっているとの課題認識の下、(1)住宅供給の促進や居住の促進、空き家の発生の抑制といった政策目的の達成、(2)現在及び将来の社会的費用の低減を図り、その経費に係る財源を確保することを目的として、「非居住住宅」の所有者に新たな負担を求める法定外税の創設が提言されました。
これを受けて、本市において具体的な制度設計を行うとともに、なお論点となっている項目について検討委員会に御議論いただき、政策目的を最も効果的かつ公平に実現するという観点から、同年11月に「「(仮称)非居住住宅利活用促進税」の制度設計案の論点に関する意見」を取りまとめていただきました。
(意見書について:https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/gyozai/0000291395.html)
このような入念な検討を経て、令和4年2月市会に「京都市非居住住宅利活用促進税条例」の制定に係る議案を提案しました。その後、市会で審議が行われ、同年3月25日に、以下の付帯決議を付して原案のとおり可決されました。
付帯決議「この条例制定の目的は、非居住住宅の利用や流通を促進して市内の居住促進による市民生活とまちづくりの活性化を目指す政策誘導であるということを、施行日までの期間も含め、市民や事業者に周知・理解していただくよう努めること。」
その後、令和5年3月24日に地方税法に基づく総務大臣の同意を得て、令和5年4月13日に条例を公布しました。今後、制度の周知やシステム構築の期間を経て、課税を開始する予定です。
お問い合わせ先
行財政局 税務部 税制課 税制担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-213-5200
ファックス:075-213-5220