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京都市「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱 

ページ番号301334

2010年6月1日

京都市「雨に強いまちづくり」推進本部設置要綱

 

制定 平成26年 3月25日

改正 平成26年 4月 1日

改正 平成26年 8月29日

改正 平成26年10月 1日

改正 平成27年 3月24日

改正 平成27年 4月 1日

改正 平成28年 4月 1日

改正 平成29年 4月 1日

改正 平成31年 4月 1日

改正 令和 2年 6月23日

改正 令和 3年 4月 1日

改正 令和 4年 4月 1日

 

(趣旨)

第1条 近年、各地で発生する大規模な豪雨災害等に対応するため、関係局区による浸水対策事業のさらなる連携・融合強化を図るために策定した『京都市「雨に強いまちづくり」推進方針』の総合的な推進、点検を行うとともに、激甚化する水害等に対応した持続可能なまち「レジリエントシティ」の実現に向けて、効率的な推進体制の検討や「雨に強いまちづくり」に関する総合的な調整を図るため、京都市「雨に強いまちづくり」推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(構成)

第2条 推進本部は、次に掲げる者をもって構成する。

⑴ 主管副市長

⑵ 危機管理監

⑶ 公営企業管理者上下水道局長

⑷ 行財政局長

⑸ 産業観光局農林政策担当局長

⑹ 都市計画局長

⑺ 建設局長

⑻ 建設局防災減災・公園利活用担当局長

⑼ 区長(防災担当当番区)

⑽ 消防局長

⑾ 上下水道局技術長

⑿ 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める本市関係職員

(本部長及び副本部長)

第3条 推進本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は主管副市長とし、副本部長は危機管理監とする。

3 本部長は会務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事会)

第4条 会議に付議する事案の調整を行うため、推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる者をもって構成する。

⑴ 行財政局防災危機管理室防災推進担当部長

⑵ 建設局土木管理部河川防災担当部長

⑶ 上下水道局下水道部担当部長

⑷ 行財政局防災危機管理室防災課長

⑸ 産業観光局農林振興室農林企画課農地環境整備担当課長

⑹ 産業観光局農林振興室林業振興課森林環境整備担当課長

⑺ 都市計画局都市企画部都市総務課建築技術担当課長

⑻ 建設局土木管理部土木管理課防災調査担当課長

⑼ 建設局土木管理部河川整備課長

⑽ 区役所地域力推進室総務・防災課長(防災担当当番区)

⑾ 消防局警防部警防課消防救助担当課長

⑿ 上下水道局下水道部管理課担当課長

⒀ 上下水道局下水道部計画課長

⒁ 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める本市関係職員

3 幹事長は建設局土木管理部河川防災担当部長とし、副幹事長は行財政局防災危機管理室防災推進担当部長及び上下水道局下水道部担当部長とする。

(推進本部会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要があると認めるとき、随時招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる者以外の者を推進本部に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(幹事会会議)

第6条 幹事会の会議は、定期的に開催する。

2 幹事会の会議は、幹事長が必要があると認めるとき、随時招集する。

3 幹事長は、必要があると認めるときは、第4条第2項各号で掲げる者以外の者を推進本部に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

4 幹事会は、地区の特性や特定の事項に応じた検討を行う必要があると認めるときには、検討会等を置くことができる。

(事務局)

第7条 推進本部及び幹事会は事務局を置く。

2 推進本部の事務局は、行財政局防災危機管理室に置く。

3 幹事会の事務局は、主担当を建設局土木管理部河川整備課に置き、副担当を行財政局防災危機管理室及び上下水道局下水道部計画課に置く。

附 則

この要綱は、平成26年3月25日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年8月29日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年3月24日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 2年6月23日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 4年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

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