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京都市災害時協力井戸の登録等に関する要綱

ページ番号116340

2010年6月1日

京都市災害時協力井戸の登録等に関する要綱

(目的)

第1条  この要綱は、大規模な災害が発生した際に上水道施設が損傷を受け、供給が困難となるおそれのある生活用水を確保するため、個人や事業所が所有する井戸を所有者等の協力を得て地域住民等に開放することを目的として、京都市災害時協力井戸(以下「協力井戸」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(登録要件)

第2条  市長は、次に掲げる要件を備える井戸を協力井戸として登録するものとする。

(1) 市内に存するものであること

(2)  現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること

(3)  災害時に地域住民に井戸水の提供ができるものであること

(所有者等の協力)

第3条  市長は、協力井戸の所有者等に対し次に掲げる事項の協力を求めるものとする。

(1) 災害時における地域住民への井戸水の提供

(2) 門、扉、塀等、近隣から見える場所への「災害時協力井戸の家」の標識の掲示

(3) 協力井戸に関する情報を防災関係資料に掲載することの容認

(4) 自主防災会その他、防災を目的として活動する団体への協力井戸に関する情報の提供

(登録等の手続)

第4条 協力井戸として登録しようとする井戸の所有者等は、災害時協力井戸登録申込書(第1号様式)により、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の申込があったときは、必要な調査等を行い、登録の可否を決定した後、速やかに申込者に対し、災害時協力井戸登録決定通知書(第2号様式)を送付するものとする。

3 登録通知を受けた井戸の所有者等は、災害時協力井戸登録承諾書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(登録内容の変更手続)

第5条  協力井戸の所有者等は、次に掲げる場合は、災害時協力井戸登録内容変更届出書(第4号様式)を市長に届け出るものとする。

(1) 世帯主の変更又は相続等により、協力井戸の所有者等が変更された場合

(2) 井戸の改良等により、登録内容に変更が生じた場合

(登録解除の手続き)

第6条  協力井戸の所有者等は、次に掲げる場合は、災害時協力井戸登録解除申請書(第5号様式)により市長に届け出るものとする。

(1) 井戸を廃止した場合

(2) 井戸の使用を中止した場合

(3) 井戸を譲渡した場合

 (4) 地域住民等への井戸水の提供ができなくなった場合

2 市長は、次に掲げる場合は、協力井戸としての登録を解除するものとする。

(1) 前項の届出があった場合

(2) 第2条に規定する登録要件を満たさなくなった場合

(3) 市長が、協力井戸として適当でないと認めた場合

3 前項の場合においては、災害時協力井戸登録解除通知書(第6号様式)により協力井戸の所有者等に通知するものとする。

(登録井戸の情報管理)

第7条  市長は、協力井戸に関する情報等を適正に管理するものとする。

(その他)

第8条  この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、令和3年10月28日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

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