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京都市国民保護協議会幹事会運営要綱

ページ番号82371

2010年6月1日

外部サイトへリンクします外部サイトへリンクします京都市国民保護協議会幹事会運営要綱外部サイトへリンクします

(制  定 平成18年 7月28日)

(最終改正 平成30年 3月 7日)

 

(幹事会)

第1条 京都市国民保護協議会会長(以下「会長」という。)は、京都市国民保護協議会(以下「協議会」という。)に提出する議案の調整を行うため、必要に応じ、幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、京都市国民保護協議会条例第6条に規定する幹事をもって構成する。

3 幹事会に幹事長を置く。

4 幹事長は、京都市行財政局防災危機管理室長をもって充てる。

5 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。

6 幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長の指名する幹事がその職務を代理する。

第2条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要があると認めるとき、随時招集する。

2 特定の事項に係る会議は、会長が当該事項に特に関係があると認める幹事を指名して行うことができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

4 幹事長は、会議の議長となる。

5 幹事長は、議案の調整が終了したときは、当該調整の結果を協議会に報告しなければならない。

 

(庶務)

第3条 幹事会の庶務は、京都市行財政局防災危機管理室において行う。

 

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成18年7月28日外部サイトへリンクしますから施行する。

附 則

この要綱は、平成30年3月7日から施行する。

 


お問い合わせ先

京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

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