スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市防災危機管理対策調査研究助成金交付要綱

ページ番号82388

2010年6月1日

京都市防災危機管理対策調査研究助成金交付要綱

(制定 平成22年4月1日)

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市地域防災計画及び京都市危機管理基本計画に基づく本市の防災危機管理対策の推進に資するための調査又は研究を実施する機関等に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 助成金は、大学、短期大学、高等専門学校その他の研究機関(以下「研究機関」という。)及び研究機関の教員、研究者等(以下「研究者等」という。)で、局等(京都市事務分掌条例第1条に規定する局、会計室、区役所及び区役所支所、消防局、交通局、上下水道局、市会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに農業委員会事務局をいう。)の長又は京都市防災会議専門委員の推薦を受けたものに対し交付する。

(助成金の交付)

第3条 助成金の対象となる事業は、本市の防災危機管理対策の推進に資する調査又は研究(以下「補助事業」という。)とし、当該調査又は研究1課題ごとに対し助成するものとする。

(交付の対象機関)

第4条 条例第9条の規定による申請は、助成金の交付を受けようとするもの(2人以上の研究者等が共同で助成金の交付を受けようとする場合にあっては、その代表者とする。)が、京都市防災危機管理対策調査研究助成金交付申請書(第1号様式)により、補助事業を開始しようとする日の15日前までに、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 京都市防災危機管理対策調査研究計画調書(第2号様式)

⑵ 収支計画書(第3号様式)

(標準処理期間)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(交付の条件)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、助成の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更又は第4条第2号に規定する収支計画書に記載した費目間の流用で、流用先の経費に対する流用額の比率が低いものとする。

2 条例第11条第1項第1号又は第2号に基づく市長等の承認を受けようとするものは、京都市防災危機管理対策調査研究変更・廃止承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績の報告等)

第7条 条例第18条の規定による報告は、京都市防災危機管理対策調査研究実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類等を添えて、補助事業が終了した日から30日以内に行わなければならない。また、助成金の交付に係る本市の会計年度が満了したときも、同様とする。

⑴ 補助事業に要した経費の明細書の写し及び領収書の写し

⑵ 補助事業に係る成果物及びその概要書

2 助成金の交付を受けたものは、市長が開催する京都市防災危機管理対策調査研究報告会において、補助事業の成果を報告しなければならない。

(報告、調査及び指示)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けたものに対し、助成金の交付に関し必要な事項について報告を求め、調査し、又は指示することができる。

(決定の取消し等)

第9条 市長は、助成金の交付を受けたものが、この要綱の規定に違反したとき又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したときは、条例第22条の規定に基づき助成金の交付の決定を取り消し、又は助成金の交付額を変更するとともに、条例第23条の規定に基づき交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(公表)

第10条 市長は、第7条第1項第2号に規定する書類の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができる。

2 市長は、補助事業の成果の全部又は一部を本市の防災危機管理対策に用いることができる。この場合において、市長は、当該補助事業を行った研究機関又は研究者等にその旨を通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、防災危機管理担当局長が定めるものとする。

   附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

フッターナビゲーション