京都市防災会議運営要綱
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2010年6月1日
京都市防災会議運営要綱
制定 昭和38年8月5日
(趣 旨)
第1条 この要綱は、京都市防災会議条例第6条の規定に基づき、京都市防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(会 議)
第2条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専決処分)
第3条 会長において会議を招集する暇がないと認めるときその他のやむを得ない事情により会議を招集することができないとき又は会議が処理すべき事項のうち軽易なものにあっては、会長は専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議にその旨を報告するものとする。
(委員会)
第4条 専門の事項を審査するため、会議に委員会を置くことができる。
(庶 務)
第5条 会議の庶務は、行財政局防災危機管理室が処理する。
(その他)
第6条 その他必要な事項は、その都度会議にはかって決定する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月1日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
京都市防災会議運営要綱
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お問い合わせ先
京都市 行財政局防災危機管理室
電話:075-222-3210
ファックス:075-212-6790