京都市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部要綱
ページ番号82379
2010年6月1日
京都市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部要綱
(制 定 平成20年 3月26日)
(最終改正 令和 2年 2月21日)
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則第2条の規定に基づき、京都市国民保護対策本部及び京都市緊急対処事態対策本部の運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 国民保護法 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律をいう。
⑵ 国民保護措置 国民保護法第2条第3項に規定する措置をいう。
⑶ 緊急対処保護措置 国民保護法第172条第1項に規定する措置をいう。
(副本部長及び本部員)
第3条 京都市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(以下「条例」という。)第2条第2項に規定する副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長及び危機管理監をもって充てる。
2 京都市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を代理する。
3 条例第2条第3項に規定する本部員は、京都市事務分掌条例第1条に規定する局の長、会計管理者、消防局長、交通局長、上下水道局長、市会事務局長、教育長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長及び監査事務局長並びに区長をもって充てる。
(部の事務等)
第4条 条例第4条第1項に規定する部(以下「部」という。)は、京都市事務分掌条例第1条に規定する局、会計室、消防局、交通局、上下水道局、市会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局(以下「各局」という。)に置く。
2 条例第4条第3項に規定する部長(以下「部長」という。)は、各局の長をもって充てる。ただし、会計室については、会計管理者をもって充てる。
3 部の事務は、別表第1に掲げるとおりとする。
4 部長は、部に班を置く。
5 部長は、班に班長を置き、部の所属職員のうちから指名する。
6 班長は、部長の命を受けて別表第1に掲げる班の所掌事務を処理する。
7 部長又は班長に事故があるときは、あらかじめ部長の指名する者がその職務を代理する。
(区対策本部等の設置等)
第5条 本部長は、災害の状況等から必要があると認める場合は、区役所に区対策本部及び支所対策本部(以下「区対策本部等」という。)を設置する。
2 区対策本部に区対策本部長(以下「区本部長」という。)を、支所対策本部に支所対策本部長(以下「支所本部長」という。)を置く。
3 区本部長は区長を、支所本部長は区役所担当区長をもって充てる。
4 区本部長及び支所本部長(以下「区本部長等」という。)は、京都市区の所管区域条例及び京都市区役所支所設置条例に基づく所管区域(以下「所管区域」という。)に係る国民保護措置を推進する。
5 区長は、区対策本部等が設置されていない場合において、所管区域に係る国民保護措置を推進するために必要があると認める場合は、本部長に対し、区対策本部等を設置するよう要請することができる。
(区対策本部等の事務等)
第6条 区対策本部等の所掌事務は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 区本部長等は、区対策本部等に班を置く。
3 区本部長等は、班に班長を置き、区対策本部等の所属職員のうちから指名する。
4 班長は、区本部長等の命を受け、別表第2に掲げる所掌事務を処理する。
5 区本部長等又は班長に事故があるときは、あらかじめ区本部長等の指名する者がその職務を代理する。
6 区本部長等は、所管区域における国民保護措置を推進するため、所轄の消防署、警察署その他の関係機関と緊密な連携を図る。
(区本部長等の任務)
第7条 区本部長は、区対策本部等を統括する。
2 区本部長は、本部長の命を受け、区対策本部等の事務を掌理する。
3 支所本部長は、区本部長の命を受け、支所対策本部の事務を掌理する。
(事務局)
第8条 京都市国民保護対策本部(以下「市対策本部」という。)の事務局は、行財政局防災危機管理室とする。
2 事務局の長(以下「事務局長」という。)は危機管理監(行財政局防災危機管理担当局長)を、事務局の構成員は行財政局防災危機管理室の職員その他本部長が必要と認める職員をもって充てる。
3 事務局の所掌事務は、別表第3に掲げるとおりとする。
(職員の応援)
第9条 部長及び区本部長等(以下「部長等」という。)は、部及び区対策本部等(以下「部等」という。)の所属職員が不足し、国民保護措置を実施することが困難であると認める場合は、他の部等から職員の応援を要請することができる。
2 部長等は、前項の規定により要請する場合は、職員応援要請書(別記様式)により本部長に報告する。
3 部長等は、人命の救助等のため特に緊急を要する場合は、前項の規定にかかわらず、口頭により、他の部等から職員の応援が必要である旨を本部長に報告することができる。この場合において、部長等は、事後、職員応援要請書を本部長に提出する。
4 事務局長は、災害の状況等から部長等が応援を要請するいとまがないと認める場合は、部長等に代わり、他の部等から職員の応援を要請する必要がある旨を本部長に報告する。
5 本部長は、前3項の報告を受けた場合は、行財政部の長(以下「行財政部長」という。)に対し、他の部等の職員の派遣その他必要な対応をとるよう指示する。
(派遣職員の活動)
第10条 職員の応援を要請した部長等は、前条の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に必要な情報を速やかに伝達するとともに、必要な活動を行うよう指示する。
2 派遣職員は、職員の応援を要請した部長等の指示に従わなければならない。
3 職員の応援を要請した部長等は、派遣職員の活動に必要な器材等を準備する。
(派遣職員の引揚げ時期等)
第11条 職員の応援を要請した部長等は、災害の状況等から派遣職員の業務が終了したと認める場合は、その旨を本部長に報告する。
2 本部長は、前項の報告を受けた場合は、行財政部長に対し、派遣職員の引揚げその他必要な対応をとるよう指示する。
(準用)
第12条 第3条から前条までの規定は、京都市緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げるこの要綱の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。
第3条第1項 条例第2条第2項 条例第6条において準用する条例第2条第2項
第3条第2項 京都市国民保護対策本部長 京都市緊急対処事態対策本部長
第3条第3項 条例第2条第3項 条例第6条において準用する条例第2条第3項
第4条第1項 条例第4条第1項 条例第6条において準用する条例第4条第1項
第4条第2項 条例第4条第3項 条例第6条において準用する条例第4条第3項
第5条第4項及び第5項、第6条第6項並びに第9条第1項 国民保護措置 緊急対処保護措置
第8条第1項 京都市国民保護対策本部 京都市緊急対処事態対策本部
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成20年3月26日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年2月26日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年3月7日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年3月8日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年2月21日から施行する。
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