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京都市防災対策推進会議要綱

ページ番号82375

2010年6月1日

京都市防災対策推進会議要綱

制定 平成7年5月22日

最終改正 平成29年4月1日


(設置)

第1条    本市における防災対策の円滑かつ総合的な推進を図るとともに、本市の区域外で災害が生じた場合における支援対策の実施について協議を行うため、京都市防災対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条    推進会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、市長が指名する副市長とし、副議長は他の副市長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(職務等)

第3条    推進会議の会議は、議長が必要があると認めるときに随時招集する。

2 議長は、会務を総理する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(幹事会)

第4条    会議に付議する事案の調整を行うため、推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、行財政局防災危機管理室長をもって充て、幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

4 幹事会の会議は、幹事長が必要があると認めるときに随時招集する。

5 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を幹事会の会議に出席させることができる。

(部会)

第5条    幹事長は、専門的事項を検討させるため、必要に応じ、幹事会に部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。

(庶務)

第6条    推進会議の庶務は、行財政局防災危機管理室において行う。

(補則)

第7条    この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

附 則

この要綱は、平成7年5月22日から施行する。

附 則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成16年9月13日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年6月23日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年4月18日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。


別表第1(第2条関係)

(1) 環境政策局長

(2) 行財政局長

(3) 行財政局防災危機管理担当局長

(4) 総合企画局長

(5) 文化市民局長

(6) 産業観光局長

(7) 保健福祉局長

(8) 子ども若者はぐくみ局長

(9) 都市計画局長

(10) 建設局長

(11) 会計管理者

(12) 区長

(13) 担当区長

(14) 市会事務局長

(15) 選挙管理委員会事務局長

(16) 監査事務局長

(17) 人事委員会事務局長

(18) 消防局長

(19) 交通局長

(20) 上下水道局長

(21) 教育長

別表第2(第4条関係)

(1) 環境政策局環境企画部長

(2) 行財政局総務部長

(3)  総合企画局総合政策室長

(4) 文化市民局共同参画社会推進部長

(5) 産業観光局産業戦略部長

(6) 保健福祉局保健福祉部長

(7) 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室長

(8) 都市計画局都市企画部長

(9) 建設局建設企画部長

(10) 会計室長

(11) 地域力推進室長(各区役所)

(12) 地域力推進室長(各支所)

(13) 市会事務局次長

(14) 選挙管理委員会事務局次長

(15) 監査事務局次長

(16) 人事委員会事務局次長

(17) 消防局総務部長

(18) 交通局企画総務部長

(19) 上下水道局総務部長

(20) 教育委員会事務局総務部長

京都市防災対策推進会議要綱

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お問い合わせ先

京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

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