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京都市災害時アドバイザー制度実施要綱

ページ番号82387

2010年6月1日

京都市災害時アドバイザー制度実施要綱

平成20年3月31日制定

平成24年4月  1日改定

平成28年8月23日改定

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市災害時アドバイザー制度(以下「本制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものである。

(制度の目的)

第2条 本制度は、災害が発生した場合において、災害対応に関する知識又は経験を有し、第4条第1項により市長が選定した者(以下「アドバイザー」という。)による助言を受けることにより、安全かつ効率的に対応し、もって被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「災害」とは、次に掲げるものをいう。

⑴ 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害

⑵ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第4項に規定する武力攻撃災害

⑶ 京都市危機管理規則第2条第1号に規定する危機

(アドバイザーの選定)

第4条 アドバイザーは、災害対応に関する知識又は経験を有する者のうちから、市長が選定する。

(助言の内容等)

第5条 アドバイザーによる助言の内容は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 災害を発生させた物質の特定及び取扱いに関すること。

⑵ 災害の危険性及び二次災害の防止に関すること。

⑶ 災害への安全かつ効率的な対応に関すること。

⑷ 前3号に掲げる内容のほか、災害対応に必要なこと。

2 アドバイザーから助言を受ける方法は、次に掲げるとおりとする。

⑴ アドバイザーを災害現場に招へいして、助言を受ける。

⑵ 電話等の通信手段により、助言を受ける。

(謝礼)

第6条 市長は、アドバイザーから助言を受けた場合、アドバイザーに謝礼金を支給する。

2 謝礼金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

⑴ 第5条第2項第1号の方法で助言を受けた場合 1度の招へいにつき10、000円を超えない範囲内において市長が定める額とする。

⑵ 第5条第2項第2号の方法で助言を受けた場合 1度の災害につき5、000円を超えない範囲内において市長が定める額とする。

(損害補償)

第7条 市長は、アドバイザーが、災害現場に招へいされたことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は招へいされたことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害がある状態となった場合には、法令等の定め、議会の議決その他必要な事項について考慮し、予算の範囲内において、その損害を補償するものとする。

(守秘義務)

第8条 アドバイザーは、助言に伴い知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 法令による証人、鑑定人等となり、助言に伴い知り得た秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を得なければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(庶務)

第9条 この要綱に関する庶務は、行財政局防災危機管理室において行う。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成20年3月31日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年8月23日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

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