スマートフォン表示用の情報をスキップ

法人市民税

ページ番号128290

2024年3月18日

法人市民税について(各種申告書・手引・納付書等)

 

 法人市民税は、市内に事務所等又は寮等がある法人等に課税される市税で、事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」とからなります。
 納税方法は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、自ら税額を計算し確定申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。

 平成18年1月からインターネットによる電子申告ができるようになりました。詳しくはこちらから。


<概要>

概要
項目均等割法人税割
納税義務者市内に事務所等がある法人 等市内に事務所等がある法人 等

税額の計算・税率

 詳しくはこちら

資本金等の額と従業者数に応じて
5万円~300万円

課税標準となる法人税額×8.2%又は6.0% 

(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

※平成26年9月30日以前に開始した事業年度については14.5%又は12.3%

※平成26年10月1日以後で、令和元年9月30日以前に開始した事業年度については11.9%又は9.7%

申告納付期限確定申告の場合、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内確定申告の場合、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
納税市税の納付場所市税の納期市税の納付場所市税の納期

問合せ先、申告の受付場所等

京都市市税事務所法人税務担当(法人市民税担当) (TEL075-213-5247)

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階

* 申告書は郵便又は信書便(信書便の許可を受けていない宅配便業者を利用して提出された場合は、これに該当しません。)でも受け付けます。その場合、郵便物又は信書便物の通信日付印に表示された日に提出があったものとみなします。なお、受付印を押印した申告書控えが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼り付け、返送先の記入をお願いします)を同封してください。
* 納税証明書については、区役所・支所の市民窓口課等で発行しています。詳しくは「証明・閲覧・縦覧」を参照してください。
* 法人市民税の還付金の受取については、京都市市税事務所納税推進担当(TEL075-366-0003 井門明治安田生命ビル5F)、その他納税相談については京都市市税事務所諸税徴収担当(TEL075-222-3514 市役所分庁舎1F)まで。

※ 平成28年1月1日以後に開始する事業年度分に係る申告書には、原則、マイナンバー制度上の13桁の法人番号を記載していただくことになります。

● 納税義務者

 

 法人市民税は、次の区分に応じて納税義務があります。

納税義務者
納税義務者の区分納めるべき税
均等割
納めるべき税
法人税割
(1)市内に事務所等※1がある法人
(2)市内に事務所等はないが、寮等※2がある法人×
(3)市内に事務所等や寮等がある公益法人等(収益事業※3を行わない場合)×
(4)(1)(3)のうち法人課税信託※4の引受けを行うことにより法人税を課されるもの(受託法人としての納税義務)×
(5)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所等があるもの(受託法人としての納税義務)×

 凡例:○・・・納税義務がある ×・・・納税義務はない

※1「事務所等」とは、自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。

※2「寮等」とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人の従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。

※3「収益事業」とは、販売業、製造業その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。

※4「法人課税信託」とは信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。当該受託者については、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなされ、信託資産等の帰属者としては、受託法人と、固有資産等の帰属者としては固有法人と呼び分けられます。

 

なお、次の法人等について、京都市市税条例により、収益事業を行わない場合に法人市民税が課税免除されます。

・      公益社団法人又は公益財団法人

・      地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

・      管理組合法人及び団地管理組合法人

・      特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

・      マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合

・      防災街区整備事業組合               ※令和4年4月1日現在

※なお、特例民法法人は,一般社団法人又は一般財団法人へ移行した場合に、下の区分に従い申告が必要となります。

一般社団(財団)法人の申告区分
 区分 申告の種類
 非営利型法人に該当し、収益事業は行わない 均等割申告(22号の3様式)

・非営利型法人に該当し、収益事業を行う

・非営利型法人に該当しない

 確定申告(20号様式)

● 申告納付期限

 

 法人市民税の主な申告納付期限は、次のとおりです。(種類も期限も国税の法人税とほぼ同じです。)

申告納付期限
 主な申告の種類 申告納付期限
 確定申告

 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

(清算中の法人の残余財産が確定した場合は、その翌日から1ヶ月以内

(1ヶ月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合は、その前日まで))

 中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

通算子法人にあっては、当該法人の通算グループ加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日から2箇月以内に申告していただく必要があります。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合はご注意ください。

 公共法人等の均等割申告 毎年4月30日
 清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内
 清算事業年度予納申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

※期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年の1月3日までの日の場合は、その翌日が期限となります。

国税の法人税において確定申告書の提出期限が延長されている場合など、この表によらないこともあります。

法人市民税の申告書の様式及び記載手引については以下のダウンロードファイルを参照してください。

清算確定申告及び清算事業年度予納申告については、平成22年9月30日以前に解散した法人のみ行います。平成22年10月1日以降に解散した法人は、解散後の事業年度についても、確定申告を行います。

 

法人市民税の各種様式について、令和3年4月1日から押印欄が廃止されました。本市から送付する申告書等については、順次切り替え予定ですが、押印欄のある様式であっても押印は不要です。

  • その他、申告書に添付する別表等についてはこちらから
  • 期限後に納付された場合は、延滞金を納めていただく場合があります。
    ・ 法人市民税の納付場所については、「市税の納付場所」を参照してください。
    ・ 納税証明書については、区役所・支所の市民窓口課等で発行しています。詳しくは「証明・閲覧・縦覧」を参照してください。

● 税額の計算

 

 税額の計算については、次のとおりです。

法人市民税額 = 均等割額 + 法人税割額


【均等割額の計算】

事務所等を有していた月数/12月×均等割の税率(「税率」参照)

  • 地方税法上、政令指定都市は行政区の区域を一つの市の区域とみなしますので、均等割額は区ごとに上の計算式により算定します(100円未満端数切捨て)。
  • 月数は暦に従って計算し、1月未満の端数日数は切り捨てます。切り捨てた結果、0月となる場合のみ切り上げます。


【法人税割額の計算】

 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率(「税率」参照)

分割法人の法人税割の計算について 

  分割法人の場合、課税標準となる法人税額に直ちに税率を乗じるのではなく、まず課税標準の額を当該分割法人の事務所等が所在する関係市町村間で分割し、その分割後の額に税率を乗じて法人税割の計算を行います。

関係市町村間で分割を行う基準には、「従業者数」を用います。分割の計算は「従業者数」の割合により行います。

  • 分割法人の課税標準の額の計算方法については、次のとおりです。

  A市分の法人税割額

  A市分の分割後の額(課税標準の額÷全従業者数×A市分の従業者数)×A市の税率

  B市分の法人税割額

  B市分の分割後の額(課税標準の額÷全従業者数×B市分の従業者数)×B市の税率

  事務所等ごとの従業者数※は、算定期間の末日現在の人数を用います。ただし、次の事務所等については、次の各式により算定した人数をその事務所等の従業者数とします。

※従業者数とは当該法人の事務所等に勤務すべき者で給与等の支払いを受けるべき者をいいます。非常勤の重役、顧問、派遣労働者(派遣元法人の従業者には含めず、派遣先法人の従業者数に算入します。)、アルバイト、パート等も含まれます。

 

(1)算定期間の中途で新設された事務所等

 算定期間の末日現在の従業者数 × 新設の日から算定期間の末日までの期間の月数 ÷ 算定期間の月数

 

(2)算定期間の中途で廃止された事務所等

 廃止された月の前月末現在の従業者数 × 算定期間の初日から廃止された日までの期間の月数 ÷ 算定期間の月数

 

(3)算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち、最も多い数が最も少ない数の2倍を超える事務所等

 算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数 ÷ 算定期間の月数

 (1)、(2)、(3)とも月数の計算は暦に従い、1月未満の端数及び計算結果における1人未満の端数はともに切り上げます。

 「算定期間」とは、事業年度のことです。仮決算による中間申告の場合は事業年度開始の日から6ヶ月間のことですが、通算子法人の事業年度開始の日から、当該加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日前日までの期間が算定期間になります。通算親法人の事業年度の途中に通算グループに加入にした場合はご注意ください。

 

● 税率

 

 「均等割」及び「法人税割」の税率は、それぞれ次のとおりです。

 

【均等割の税率】

※この表は平成6年4月1日以後に終了する事業年度分から適用されます。

均等割税率(年額) (1)資本金等の額を有する法人
 区分(資本金等の額)区内の従業者数
50人以下
区内の従業者数
50人を超える
 1千万円以下である法人5万円12万円
 1千万円を超え、1億円以下である法人13万円15万円
 1億円を超え、10億円以下である法人16万円40万円
 10億円を超え、50億円以下である法人41万円175万円
 50億円を超える法人41万円300万円
均等割税率(年額) (2)資本金(出資金)の額を有しない法人及び公共法人等
区分 区内の従業者数
50人以下
区内の従業者数
50人を超える
(一般社団(財団)法人及び人格なき社団等も含まれます。)5万円5万円
  • 相互会社を除き、資本金の額又は出資金の額がない場合、資本金等の額に関わらず、税率は「資本金(出資金)の額を有しない法人及び公共法人等」の5万円となります。
  • 「資本金等の額」とは、資本金の額又は出資金の額と、資本準備金などの所定の金額との合計額です。
  • ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、「対象となる無償増資・減資等の調整後の額」と「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」を比較し、大きい方を均等割額算定の基準となる資本金等とします。詳しくはこちらまで。
  • 法人課税信託の受託者については、「資本金等の額」を「固有法人の資本金等の額」と読み替えます。
  • 相互会社の場合は、貸借対照表上の純資産額(総資産の簿価マイナス総負債の簿価)です。
  • 資本金等の額は、次の日現在のものを用います。

予定申告

事業年度開始の日の前日

仮決算に基づく中間申告

事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日(通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合は、当該加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日)

その他の申告

事業年度終了の日

 

  • 均等割の算定上用いる「従業者」とは、事務所等又は寮等に勤務すべき者で給与等の支払を受けるべき者をいいます(非常勤の重役、顧問、派遣労働者(派遣元法人の従業者には含まず、派遣先法人の従業者数に算入します。)、アルバイト、パート等※も含まれます)。この「従業者」数は,原則として算定期間(注)の末日現在の人数によります。

 (注)「算定期間」とは、事業年度のことです。ただし仮決算による中間申告と予定申告の場合は、事業年度開始の日から6箇月経過した日の前日までのことです。通算子法人にあっては、当該法人の通算グループ加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日までになります。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合はご注意ください。

※アルバイト等の人数の算定

 従業者のうちアルバイト等については、次の(1)、(2)の計算式により算定した人数を、算定期間の末日現在の人数とすることができます。

  (1)算定期間の末日が月末の場合(計算結果の端数切上げ)

   算定期間の末日を含む直前1箇月の(決算月等)のアルバイト等総勤務時間数÷170 

 

  (2)算定期間の末日が月の中途である場合(計算結果の端数切上げ)

   算定期間の末日の属する月の初日から算定期間末日までのアルバイト等総勤務時間数÷170

  ×算定期間の末日の属する月の日数÷算定期間の末日の属する月の初日から算定期間末日までの日数

 

  【事例】事業年度末が3月20日の法人で、3月1日から3月20日までのアルバイト等総勤務時間数が960時間の場合

      960時間÷170×31日÷20日=8.7・・・(端数切上げ)→9人

【法人税割の税率】

法人税割の税率


法人等の区分

税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

1 法人課税信託の受託法人

2 下記3~4以外の法人

8.2%

11.9%

14.5%

3 中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人

4  (1)と(2)の両方に該当する法人

 (1) ア 資本金等の額が3億円以下である法人

      イ 資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)

      ウ 人格のない社団等

 (2)  法人税割の課税標準となる(個別帰属)法人税額が年1,600万円以下である法人




 6.0%




9.7%




12.3%

  • 「資本金等の額」とは、資本金の額又は出資金の額と、資本準備金などの所定の金額との合計額のことです。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、対象となる無償増資・減資等の調整後の額をいいます。詳しくはこちらまで。なお、資本金等の額は、次の日現在のものを用います。
  • 上記の「年1,600万円以下」は、事業年度が1年未満の場合、「1,600万円×事業年度の月数÷12の計算結果の金額以下」に読み替えます。事業年度の月数に1箇月未満の端数がある場合は切り上げます。なお、仮決算による中間申告の場合は、事業年度にかかわらず「800万円以下」に読み替えますが、通算親法人の事業年度の途中に通算グループに加入にした場合、通算子法人の事業年度開始の日から、当該加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。)が当該事業年度月数になりますのでご注意ください。
  • (例:X年4月1日からX1年3月31日事業年度の親法人にX年6月20日に通算子法人として通算グループに加入した場合、当該事業年度の月数は、6月20日から9月30日までの4箇月になるため、「1,600万円×4箇月÷12の計算結果の金額以下」と読み替えます。)


確定申告

事業年度終了の日

仮決算による中間申告

事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日(通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合は、当該加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日)

清算事業年度予納申告

解散の日

 

  • 平成13年3月31日までに終了する事業年度については、(1)アの「3億円」を「1億円」に読み替えてください。(詳細については下表を参照してください。)
  • 「中小企業団体の組織に関する法律」第3条に掲げる次の法人の税率は、法人課税信託の受託法人である場合又は清算確定申告などを行う場合を除き、6.0%(平成26年9月30日以前に開始した事業年度については12.3%)(平成26年10月1日以後で、令和元年9月30日以前に開始した事業年度については9.7%)です。
京都市の法人税割の税率の推移
 事業年度開始日 税率

軽減した税率

軽減した税率が適用される法人等の要件 

※法人課税信託の受託法人又は相互会社である場合は、

適用されません。

 昭45.5.1~昭49.4.30    9.1%  - -
 昭49.5.1~昭51.3.31 12.1% - -
 昭51.4.1~昭56.3.31 14.5% 12.1% 資本金額が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円以下

 昭56.4.1~昭56.7.31

 14.5% 12.1% 資本等の金額が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円以下
 昭56.8.1~平3.3.31 14.7% 12.3% 同上
 平3.4.1~平13.3.31 14.5% 12.3% 資本等の金額が1億円以下でかつ法人税額が年1,600万円以下
 平13.4.1~平26.9.30 14.5% 12.3% 資本金等の額が3億円以下でかつ法人税額が年1,600万円以下

平26.10.1~令1.9.30

11.9%9.7%資本金等の額が3億円以下でかつ法人税額が年1,600万円以下

令1.10.1~

8.2%6.0%資本金等の額が3億円以下でかつ法人税額が年1,600万円以下

中小企業団体の組織

事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合(信用組合)、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合(工業組合、商業組合)、商工組合連合会(工業組合連合会、商業組合連合会)、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会

● 事務所等を新規開設、廃止した場合等

 

 事務所等を新規開設されたり、廃止された場合や法人名、代表者又は所在地等の変更、法人の解散等をされた場合は、「法人等設立・解散・変更届出書」(様式はこちらからダウンロードできます。)に必要事項を記載のうえ、添付書類とともに法人税務担当(法人市民税担当)まで提出してください。
 なお、平成28年1月1日以降に提出していただく届出書には、原則、マイナンバー制度上の13桁の法人番号を届出書の左下の欄に記載していただくことになります。

法人等設立・解散・変更届
届出の区分添付書類(法人の現況申立書以外は全て写しで結構です)部数
1 法人設立又は
  事務所等の開設
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び
事業年度等が確認できる定款等
(注)既に本市内に別の事務所等がある場合はこれらの添付は省略できます
2種類を各1部
2 事業年度変更株主総会議事録又は変更後の定款等1部
3 申告期限の延長申告期限の延長の特例の申請書(税務署への提出書類で受付印の押印があるもの)1部
4 収益事業開始・廃止収益事業開始届出書・収益事業廃止届出書(税務署への提出書類で受付印の押印があるもの)1部
5 休業法人の現況申立書1部
6 合併合併契約書並びに被合併法人及び合併法人の
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3種類を各1部
7 分割分割計画書又は分割契約書並びに分割承継法人
及び分割法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3種類を各1部
8 資本金等の額の変更法人税法第2条に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額が確認できる法人税申告書別表五(一)等1部
9 連結法人関係

連結納税の承認の申請書(を提出した旨の届出書)、完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類、申告期限の延長の特例の申請書、グループ一覧等  (連結納税の承認の有無、連結親法人、連結子法人、連結納税を行う最初(最後)の連結事業年度、連結確定申告期限の延長の有無等が確認できる法人税の書類)

各1部
10 通算法人関係

・グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書、完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類、申告期限の延長の特例の申請書等

(グループ通算制度の承認の有無、通算親法人、通算子法人、グループ通算制度の適用を受ける最初(最後)の事業年度、確定申告期限延長の有無等が確認できる法人税の書類)

・グループ一覧
各1部
11 1~10以外商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)1部

 

  • インボイス制度についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

フッターナビゲーション