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【Q&A:課税(税率)】

ページ番号173150

2023年6月15日

京都市の法人市民税の税率について教えてください。

 京都市の法人市民税の税率は次のとおりです。

1 法人税割

法人税割の税率

法人等の区分

税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

1 法人課税信託の受託法人

2 下記3~4以外の法人

        8.2%

       11.9%

       14.5%

3 中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる法人

4  (1)と(2)の両方に該当する法人

 (1) ア 資本金等の額が3億円以下である法人

      イ 資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)

      ウ 人格のない社団等

 (2)  法人税割の課税標準となる(個別帰属)法人税額(※分割法人の場合は分割前)が年1,600万円以下である法人

 



6.0%




9.7%




12.3%

(注1)法人税割の税率は、市町村により異なる場合があります。

(注2)「資本金等の額」とは、資本金の額又は出資金の額と資本準備金などの所定の金額との合計額のことです。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、対象となる無償増資・減資等の調整後の額をいいます。詳しくはこちらまで。

(注3)資本金等の額は、次の時点のものを用います。

 

資本金等の額の判定

申告の種類

資本金等の額の判定時期

確定申告

事業年度終了の日

仮決算による中間申告

事業年度開始の日から 6箇月を経過した日の前日

(通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した通算子法人の場合は、当該加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日になります。)

清算事業年度予納申告

解散の日

(注4)上記(2)の「年1,600万円以下」は、事業年度が1年未満の場合、「1,600万円×事業年度の月数÷12の計算結果の金額以下」に読み替えます。事業年度の月数に1箇月未満の端数がある場合は切り上げます。なお、仮決算による中間申告の場合は、事業年度にかかわらず「800万円以下」に読み替えますが、通算親法人の事業年度の途中に通算グループに加入にした場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、当該加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日の前日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。)が当該事業年度月数になりますのでご注意ください。

(例:X年4月1日からX1年3月31日事業年度の親法人にX年6月20日に通算子法人として通算グループに加入した場合、当該事業年度の月数は、6月20日から9月30日までの4箇月になるため、「1,600万円×4箇月÷12の計算結果の金額以下」と読み替えます。)

(注5)法人課税信託の受託法人である場合、又は平成22年9月30日以前に解散した法人の清算確定申告については軽減税率は適用されません。

(注6)「中小企業団体の組織に関する法律」第3条に掲げる次の法人の税率は、法人課税信託に係る場合を除き6.0%(平成26年9月30日以前に開始した事業年度については12.3%)(平成26年10月1日以後で、令和元年9月30日以前に開始した事業年度については9.7%)です。

 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合(信用組合)、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合(工業組合、商業組合)、商工組合連合会(工業組合連合会、商業組合連合会)、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会

2 均等割

 均等割は行政区ごとに算定します。

 税率は、法人の資本金等の額及び区内の従業者数により、最低額5万円から最高額300万円まで段階的に設定されています。

京都市の均等割の税率(年額)

資本金等の額を有する法人

区内の従業者数

50人以下

50人超

1千万円以下

5万円

12万円

1千万円を超え、1億円以下

13万円

15万円

1億円を超え、10億円以下

16万円

40万円

10億円を超え、50億円以下

41万円

175万円

50億円超

300万円

資本金(出資金)の額を有しない法人 (人格なき社団等も含まれます。)

5万円

(注1)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、「対象となる無償増資・減資等の調整後の額」と「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」を比較し、大きい方を均等割額算定の基準となる資本金等とします。詳しくはこちらまで。

(注2)資本金の額等は、算定期間の末日現在のものを用います。

 ただし、予定申告の場合のみ算定期間初日の前日現在です。

 なお、「算定期間」とは、事業年度のことです。

 ただし、仮決算による中間申告と予定申告の場合は、事業年度開始から6箇月間ですが、通算親法人の事業年度の途中に通算グループに加入にした場合、通算子法人の事業年度開始の日から、当該加入日の属する親法人の事業年度開始日から6箇月を経過した日前日までの期間が算定期間になります。

(注3)「従業者」とは、事務所等又は寮等に勤務すべき者で給与等の支払いを受けるべき者をいいます。

 非常勤の重役、顧問、派遣労働者、アルバイト、パート等を含みます。

(注4)従業者数は、算定期間の末日現在のものを用います。

(注5)市税条例により、均等割を課税免除する場合があります。

 

【行政区ごとの均等割額の計算式】

  税率(年額)×算定期間中にその区で事務所等又は寮等を有していた月数÷12(百円未満切り捨て)

 「月数」は暦によって計算し、1月未満の端数は切捨てし、切り捨てた結果、0月となる場合のみ切り上げます。 

 

 税率に係る詳細につきましては、京都市の公式ウェブサイト

「京都市情報館」の「暮らしの情報」→「市税」→「市税の種類」→「法人市民税」に登載しています「税率」欄等をご覧ください。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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