納税証明書(償却資産,軽自動車税等)
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2019年10月18日
請求できる証明書 | ○固定資産税(償却資産。複数区にある場合で,全市分を1枚の証明書にまとめて発行),軽自動車税,その他の市税(事業所税,市たばこ税,入湯税,宿泊税)の納税証明書 ○個人の市府民税,法人市民税,固定資産税・都市計画税(土地・家屋),固定資産税(償却資産で複数区にまたがらないもの)の各納税証明書については,納税証明(市・府民税,法人市民税,固定資産税・都市計画税)のページを御確認下さい。 |
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説明 | 税目ごと,年度ごとの納税証明書 |
○固定資産税(償却資産)の納税証明書で複数区に償却資産がある場合は,区役所・支所内の税務窓口,京北出張所又は市税事務所納税推進担当で発行します。 ○軽自動車税(継続検査用を除く)の納税証明書は,区役所・支所内の税務窓口,京北出張所又は市税事務所納税推進担当で発行します(※ただし,郵便請求は,市税事務所納税推進担当に請求してください)。 ○その他の市税(事業所税,市たばこ税,入湯税,宿泊税)の納税証明書等は,市税事務所納税推進担当で発行します。 ○継続検査用の軽自動車税の納税証明書は,本請求書では請求できません。郵便請求を希望される場合は,市税事務所納税推進担当(軽自動車税担当TEL213-5467)にお問い合わせください。 ○郵便請求は各発行窓口に送付してください(軽自動車税(継続検査用を除く)の納税証明書は市税事務所納税推進担当に請求してください)。 ○個人の市府民税,法人市民税,固定資産税・都市計画税(土地・家屋),固定資産税(償却資産で複数区にまたがらないもの)の各納税証明書については, 納税証明(市・府民税,法人市民税,固定資産税・都市計画税)のページを御確認ください。 ○滞納処分を受けたことがない証明については,酒類販売業(製造)免許申請に係る市税の証明,公益認定申請等に係る市税の証明又は認定NPO法人申請等に係る証明のページを御確認ください。 | |
申請方法 | 窓口又は郵便請求ができます。 |
申請時の注意事項 | 市税を納めた後,一定の期間(2週間程度)を経過しないで納税証明書等を請求する場合,納税していただいた旨の通知が金融機関から届いていないこともありますので,お手数ですが,領収証書など納付が確認できるものをお持ちください |
窓口にお持ちいただくもの | ○窓口に来られる方の本人確認できる書類が必要です。第三者が請求される場合は,委任状が必要です。 |
費用 | 一税目,一年度(法人市民税の場合は一事業年度)ごと |
申請書・届出書・ダウンロード
代理の方が請求される際に必要なもの
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納税証明の請求書
納税証明請求書【個人用・法人用共通】(PDF形式, 949.12KB)
納税証明請求書【個人・郵便請求用】(PDF形式, 138.02KB)
納税証明請求書【法人・郵便請求用】(PDF形式, 138.97KB)
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納税証明の請求書の記入例
納税証明請求書【個人用】(記入例)(PDF形式, 335.98KB)
納税証明請求書【個人・郵便請求用】(記入例)(PDF形式, 152.76KB)
納税証明請求書【法人用】(記入例)(PDF形式, 338.22KB)
納税証明請求書【法人・郵便請求用】(記入例)(PDF形式, 158.34KB)
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郵便請求
個人の場合
郵便請求について【個人用】
(1) 請求先は課税地の市区町村です。
固定資産税(償却資産)の納税証明書で複数区に償却資産がある場合は,区役所・支所内の税務窓口,京北出張所又は市税事務所納税推進担当に請求してください。
軽自動車税(継続検査用を除く)の納税証明書は,市税事務所納税推進担当に請求してください。
なお,継続検査用の軽自動車税の納税証明書は,本請求書では請求できません。郵便請求を希望される場合は,市税事務所納税推進担当(軽自動車税担当TEL213-5467)にお問い合わせください。
(2)記入事項
・証明書の種類,年度及び必要通数
・軽自動車税が複数台ある場合,全市分又は一台分の別(一台の場合は車両番号)
・証明書が必要な方の住所,氏名,生年月日,請求理由(使いみち)
・請求される方の住所,氏名,生年月日,必要な方との関係,連絡先電話番号送付方法及び送付先
下記の(1)(2)(3)(4)を同封し,郵便請求の請求先に郵送してください。
※代理請求の場合は(5)委任状を併せて同封してください。
(1)請求書
「納税証明等郵便請求書【個人用】」に必要事項を記入してください。
必要事項が記入されていれば,請求書の書式は問いません。
プリントアウトができない等の場合は,任意の用紙に必要事項を記入してください。
(2)手数料
1通につき350円。
※ 手数料は,定額小為替(郵便局でお求めください。つり銭が生じないようにしてください)でお願いします。
(3)本人確認書類のコピー
運転免許証,健康保険証等のコピーを同封してください。転居・結婚等されていて,記載事項が変更されている場合は,そのことが分かる部分(氏名,住所を変更した運転免許証の裏面等)のコピーも同封してください。
(4)返信用封筒
返送先を記入し,郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は,速達料金を追加してください。(※ 令和元年10月1日から 郵便料金が変わりますので,返信用切手の料金に御留意ください。)
(5)委任状(※代理請求の場合)
本人以外の請求の場合は,委任状を同封してください。京都市内で同一世帯の親族の方については,委任状を省略できます(同一世帯に属する親族であっても,現在,京都市外にお住まいの場合は,同一世帯であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)のコピー,又は委任状を同封してください)。
法人の場合
郵便請求について【法人用】
(1) 請求先は課税地の市区町村です。
固定資産税(償却資産)の納税証明書で複数区に償却資産がある場合は,区役所・支所内の税務窓口,京北出張所又は市税事務所納税推進担当に請求してください。
軽自動車税(継続検査用を除く)の納税証明書は,市税事務所納税推進担当に請求してください。
その他の市税(事業所税,市たばこ税,入湯税,宿泊税)の納税証明書等は,市税事務所納税推進担当に請求してください。
なお,継続検査用の軽自動車税の納税証明書は,本請求書では請求できません。郵便請求を希望される場合は,市税事務所納税推進担当(軽自動車税担当TEL213-5467)にお問い合わせください。
(2)記入事項
- 証明書の種類,年度及び必要通数
- 証明書が必要な法人の主たる事務所(本社又は支店)の所在地。法人名,代表者(又は支配人)の役職名及び氏名,電話番号
- 請求される方の住所,氏名,請求者との関係
- 請求理由(使いみち)
(3)代表者印
- 代表者印の押印(又は,代表者印の押印された委任状など,権限の委任を受けていることを確認できる書類を添付してください)
送付方法及び送付先
下記の(1)(2)(3)(4)を同封し,郵便請求の請求先に郵送してください。
※代理請求の場合は(5)委任状を併せて同封してください
(1)請求書 「納税証明郵便請求書【法人用】」に必要事項を記入してください。
(2)手数料
1通につき350円。
※ 手数料は,定額小為替(郵便局でお求めください。つり銭が生じないようにしてください)でお願いします。
(3)本人確認書類のコピー
請求の任にあたる方の運転免許証,健康保険証,写真付きの社員証等のコピーを同封してください。
(4)返信用封筒
返送先を記入し,郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は,速達料金を追加してください。(※ 令和元年10月1日から 郵便料金が変わりますので,返信用切手の料金に御留意ください。)
(5)委任状(※代理請求の場合)
代表者本人又は社員以外の請求の場合は,委任状を同封してください。郵便での請求方法の説明
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お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当,税制担当,税務推進担当,効率化担当)075-213-5200,(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220