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納税証明書(償却資産、軽自動車税(種別割)等)

ページ番号108883

2024年11月18日

様式名  納税証明請求書(償却資産、軽自動車税(種別割)等)

請求できる証明書

○固定資産税(償却資産。複数区にある場合で、全市分を1枚の証明書にまとめて発行)、軽自動車税(種別割)、その他の市税(事業所税、市たばこ税、入湯税、宿泊税)の納税証明書

○個人の市府民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産で複数区にまたがらないもの)の各納税証明書については、納税証明(市・府民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税)のページを御確認ください。

説明

税目ごと、年度ごとの納税証明書

申請先又は担当課
(連絡先)

○固定資産税(償却資産)の納税証明書で複数区に償却資産がある場合は、区役所・支所内の市民窓口課、京北出張所又は市税事務所納税推進担当で発行します。  

○軽自動車税(種別割)(継続検査用を除く)の納税証明書は、軽自動車税事務所、同事務所(分室)又は京北出張所で発行します(※京北出張所は、窓口体制が少人数で、担当課に確認しながらの処理となることもあり、お待たせする場合があります。また、郵便請求は、軽自動車税事務所(分室)に請求してください)。  

○その他の市税(事業所税、市たばこ税、入湯税、宿泊税)の納税証明書等は、市税事務所納税推進担当で発行します。また、郵便請求は、市税事務所納税推進担当に請求してください。

○継続検査用の軽自動車税(種別割)の納税証明書は、本請求書では請求できません。郵便請求を希望される場合は、軽自動車税事務所(分室)(TEL213-5467)にお問い合わせください。

○個人の市府民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産で複数区にまたがらないもの)の各納税証明書については、 納税証明(市・府民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税)のページを御確認ください。

○滞納処分を受けたことがない証明については、酒類販売業(製造)免許申請に係る市税の証明公益認定申請等に係る市税の証明又は認定NPO法人申請等に係る証明のページを御確認ください。

※市税事務所納税推進担当と軽自動車税事務所(分室)は同じ窓口です。

※平日の午後5時以降及び土曜日・日曜日には税関係証明書の発行はできません。

申請方法

窓口又は郵便請求ができます。

申請時の注意事項

○市税を納めた後、一定の期間(2週間程度)を経過しないで納税証明書等を請求する場合、納税していただいた旨の通知が金融機関から届いていないこともありますので、お手数ですが、領収証書など納付が確認できるものをお持ちください(内容を確認のうえ、コピーさせていただきます。)。

○クレジットカード・インターネットバンキング及びスマートフォン決済アプリで納付した場合、領収書は発行されません。納付した日から証明発行窓口でその内容が反映された納税証明書が発行可能となるまで5開庁日~6週間程度かかります。

窓口にお持ちいただくもの

○窓口に来られる方の本人確認できる書類が必要です。第三者が請求される場合は、委任状が必要です。
○法人の証明を請求する場合は、法人の代表者印(代表者印をお持ちいただけない場合は、法人の代表者印が押印された委任状等)が必要です。

費用

一税目、一年度(法人市民税の場合は一事業年度)ごと
一通につき350円

申請書・届出書・ダウンロード

代理の方が請求される際に必要なもの

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現在、京都市外にお住まいの場合で、同一世帯に属する親族の方が請求される場合に必要なもの(委任状によらない場合)

  • 申出書(PDF形式, 42.29KB)

    ※請求事務を行う同一世帯に属する親族の方が、この申出書に記載のうえ、提出してください。                              ※この申出書に加え、住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)の提出が必要です。

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郵便請求

【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わります(レターパック含む)

 投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。

 また、9月中に投函された場合でも、本市からの返送が10月1日以降になる場合もあり、その際、返信用封筒に料金が不足している場合には、「不足分受取人払」の表示をしたうえで返送しますので、ご了承ください。

 なお、レターパックや速達郵便等は料金不足では郵送できませんので、差額分の切手の追加送付をお願いすることになりますので、ご承知おきください。

 郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページ外部サイトへリンクしますをご参照ください。

個人の場合

郵便請求について【個人用】

(1) 請求先は課税地の市区町村です。

 固定資産税(償却資産)の納税証明書で複数区に償却資産がある場合は、市税事務所納税推進担当に請求してください。

 軽自動車税(種別割)(継続検査用を除く)の納税証明書は、軽自動車税事務所(分室)に請求してください。

 なお、継続検査用の軽自動車税(種別割)の納税証明書は、本請求書では請求できません。郵便請求を希望される場合は、軽自動車税事務所(分室)(TEL213-5467)にお問い合わせください。

市税の窓口一覧

(2)記入事項

  ・証明書の種類、年度及び必要通数

  ・軽自動車税(種別割)が複数台ある場合、全市分又は一台分の別(一台の場合は車両番号)

  ・証明書が必要な方の住所、氏名、生年月日、請求理由(使いみち)

  ・請求される方の住所、氏名、生年月日、必要な方との関係、連絡先電話番号

送付方法

下記の(1)(2)(3)(4)を同封し、郵便請求の請求先に郵送してください。

 ※代理請求の場合は(5)委任状を併せて同封してください。

(1)請求書

   「納税証明等郵便請求書【個人用】」に必要事項を記入してください。

   必要事項が記入されていれば、請求書の書式は問いません。

   プリントアウトができない等の場合は、任意の用紙に必要事項を記入してください。

(2)手数料

   1通につき350円。

   ※ 手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください。指定受取人欄には何も書かず、つり銭が生じないようにしてください。)でお願いします。

(3)本人確認書類のコピー

   運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のコピーを同封してください。転居・結婚等されていて、記載事項が変更されている場合は、そのことが分かる部分(氏名、住所を変更した運転免許証の裏面等)のコピーも同封してください。

   ※本人確認書類として、健康保険証のコピーを同封する場合は、「記号」、「番号」、「保険者番号」を見えないようにしたもの(紙で隠してコピーする、コピー後にマジック等で塗りつぶすなど)を同封してください。

(4)返信用封筒

   返送先を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。

(5)委任状(※代理請求の場合)

   本人以外の請求の場合は、委任状を同封してください。京都市内で同一世帯の親族の方については、委任状を省略できます(同一世帯に属する親族であっても、現在、京都市外にお住まいの場合は、同一世帯であることの確認ができません。委任状を同封いただくか、同一世帯の親族であることがわかる住民票の写し(請求日から3箇月以内に発行されたものに限る。)及び申出書を同封してください。)。

法人の場合

郵便請求について【法人用】

(1) 請求先は課税地の市区町村です。

 固定資産税(償却資産)の納税証明書で複数区に償却資産がある場合は、市税事務所納税推進担当に請求してください。  

 軽自動車税(種別割)(継続検査用を除く)の納税証明書は、軽自動車税事務所(分室)に請求してください。  

 その他の市税(事業所税、市たばこ税、入湯税、宿泊税)の納税証明書等は、市税事務所納税推進担当に請求してください。

 なお、継続検査用の軽自動車税(種別割)の納税証明書は、本請求書では請求できません。郵便請求を希望される場合は、軽自動車税事務所(分室)(TEL213-5467)にお問い合わせください。

市税の窓口一覧

(2)記入事項

  • 証明書の種類、年度及び必要通数
  • 証明書が必要な法人の主たる事務所(本社又は支店)の所在地、法人名、代表者(又は支配人)の役職名及び氏名、電話番号
  • 請求される方の住所、氏名、請求者との関係
  • 請求理由(使いみち)

(3)代表者印

  • 代表者印の押印(又は、代表者印の押印された委任状など、権限の委任を受けていることを確認できる書類を添付してください。)

送付方法

下記の(1)(2)(3)(4)を同封し、郵便請求の請求先に郵送してください。

  ※代理請求の場合は(5)委任状を併せて同封してください

(1)請求書 「納税証明郵便請求書【法人用】」に必要事項を記入してください。

(2)手数料

   1通につき350円。

   ※ 手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください。指定受取人欄には何も書かず、つり銭が生じないようにしてください。)でお願いします。

(3)本人確認書類のコピー

   請求の任にあたる方の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、写真付きの社員証等のコピーを同封してください。

   ※本人確認書類として、健康保険証のコピーを同封する場合は、「記号」、「番号」、「保険者番号」を見えないようにしたもの(紙で隠してコピーする、コピー後にマジック等で塗りつぶすなど)を同封してください。

(4)返信用封筒

   返送先を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。

(5)委任状(※代理請求の場合)

   代表者本人又は従業員等以外の請求の場合は、委任状を同封してください。

郵便での請求方法の説明

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送付先

〒604-8171

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル 5階

送付宛先
○固定資産税(償却資産)複数区にある場合
○その他の市税(事業所税・市たばこ税・入湯税・宿泊税)
市税事務所 納税推進担当
○軽自動車税(種別割)(継続検査用を除く)軽自動車税事務所(分室)

※いずれも送付先住所は同じ

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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