公益認定申請等に係る証明
ページ番号100659
2024年9月25日
請求できる証明書 | 公益認定申請等に係る証明請求書 |
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説明 | ・法人が公益法人の移行認定や事業報告の際に提出する証明 ・次の1点を証明 過去3年以内において市税の滞納処分を受けたことがないこと。 |
市税事務所納税推進担当(※軽自動車税事務所(分室)と同じ窓口です) ※市税事務所納税推進担当のみの発行となっております。区役所・支所では取り扱っておりませんので、御注意ください。 | |
請求方法 | 窓口での請求又は郵便請求ができます。 |
請求時の注意事項 | 未届の法人については、法人の名称、所在地、代表者を確認するため、法人の登記事項証明書(「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」。写しでも可)の提示が必要です。 |
窓口にお持ちいただくもの | 運転免許証などの本人確認書類、法人の代表者印(法人の場合※申請書に代表者印の押印のある場合は不要)、委任状(代理人による申請の場合)が必要です。 |
費用 | 一通につき 400円 |
請求方法の説明
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
公益認定申請等に係る証明請求書
この様式のデータはA4に縮小していますが、実物はA3です。
A4サイズ→A3サイズで拡大印刷、又は、A4サイズで印刷後、A3サイズに拡大コピー(141%拡大)して、窓口にお持ちください。
・公益認定申請等に係る証明請求書
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郵便請求
公益認定申請等に係る証明請求書の郵便請求については、下記又は「『吉兆くん』のすぐわかる公益認定申請等に係る証明書の郵便請求の方法」を御参照ください。
【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わります(レターパック含む。)。
投函される郵便物に料金が不足している場合には、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。
また、9月中に投函された場合でも、本市からの返送が10月1日以降になる場合もあり、その際、返信用封筒に料金が不足している場合には、「不足分受取人払」の表示をしたうえで返送しますので、ご了承ください。
なお、レターパックや速達郵便等は料金不足では郵送できませんので、差額分の切手の追加送付をお願いすることになりますので、ご承知おきください。
郵便料金の改定の詳細については、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
郵便での請求方法
郵便での請求方法
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郵便請求について
(1)請求先は課税地の市区町村です。
市税事務所納税推進担当に請求してください。
(2)記入事項
・請求される方の住所、氏名、生年月日、証明書が必要な個人又は法人との関係、連絡先電話番号
・証明書が必要な法人の主たる事務所の所在地、法人名、代表者氏名
(3)代表者印
・代表者印の押印(又は、代表者印の押印された委任状など、権限の委任を受けていることを確認できる書類を添付してください。)
※右側の証明書の納税義務者等の所在地、名称及び代表者名を記入してください。
送付方法及び送付先
下記の(1)(2)(3)(4)を同封し、市税事務所納税推進担当に郵送してください。
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
京都市市税事務所納税推進担当
※必要な場合は(5)委任状を併せて同封してください。
(1)請求書及び証明書
「公益認定申請等に係る請求書及び証明書」に必要事項を記入してください。
A3サイズで拡大印刷、又は、A4サイズで印刷後、A3サイズに拡大コピー(141%拡大)してください。
(2)手数料
1通につき400円。
※ 手数料は、定額小為替(郵便局でお求めください。つり銭が生じないようにしてください。)でお願いします。
(3)本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のコピーを同封してください。
※本人確認書類として、健康保険証のコピーを同封する場合は、「記号」、「番号」、「保険者番号」を見えないようにしたもの(紙で隠してコピーする、コピー後にマジック等で塗りつぶすなど)を同封してください。
(4)返信用封筒
返送先を記入し、郵便切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
(5)委任状
代表者本人又は従業員等以外の請求の場合は、委任状を同封してください。代表者印を押印されている場合で、その法人の従業員等については、委任状は必要ではありません。
※法人の場合で、かつ京都市市税事務所法人税務担当に「法人等設立・解散・変更届出書」を提出されていない場合は、法人の登記事項証明書(写しでも可)の添付が必要です。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220