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特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定について

ページ番号306201

2022年12月1日

特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定について

特別徴収税額の納入に近畿2府4県※以外のゆうちょ銀行直営店及び郵便局を利用される場合は、市が指定しなければなりませんので、以下の「指定通知書」に、利用されるゆうちょ銀行直営店及び郵便局を記載のうえ、そのゆうちょ銀行直営店及び郵便局に提出してください。なお、前年度の指定郵便局は本年度も引き続き利用できますので、再提出の必要はありません。


※京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県

ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書

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お問い合わせ先

行財政局市税事務所法人諸税室 (特別徴収担当)
電話: 075-213-5246
ファックス: 075-213-5305

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