京都市伏見区総合庁舎整備等事業の事業者選定に関する客観的な評価の結果(19.8.10)
ページ番号16915
2020年1月30日
京都市伏見区総合庁舎整備等事業の事業者選定に関する客観的な評価の結果
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条に基づき,京都市伏見区総合庁舎整備等事業の民間事業者を選定したので,同法第8条の規定により,客観的な評価の結果を公表する。
平成19年8月10日 京都市長 桝本賴兼
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