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京都市伏見区総合庁舎整備等事業のPFI法に基づく特定事業の選定について(18.2.10)

ページ番号2904

2020年1月30日

京都市伏見区総合庁舎整備等事業のPFI法に基づく特定事業の選定について

 

 この度,京都市では,平成17年12月15日に実施方針を公表した「伏見区総合庁舎整備等事業」について,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)に基づく特定事業として選定し,下記のとおりPFI方式で実施していくことを決定しましたので,お知らせします。

 

 

1 概要  
 伏見区総合庁舎整備事業については,去る12月15日に公表した実施方針に対して,市民や民間事業者の皆様からいただいた御意見を踏まえ,最終的に事業内容を検討した結果,本事業について,PFI方式で実施することとしたものである。

 

2 特定事業名  
 「京都市伏見区総合庁舎整備等事業」

 

3 事業場所
  京都市伏見区鷹匠町ほか(敷地面積約7,650㎡)

 

4 事業期間
  平成18年12月~平成36年3月   (設計・建設は2年間,維持管理は15年3箇月とする)

 

5 PFI方式で実施するメリット
(1)市が自ら事業を実施する場合に比べ,約7%の財政負担の削減を期待できる。
(2)市と民間事業者が,契約により長期にわたって明確な役割分担を行うことで,安定した事業運営や,リスク発生時の適切な対応が期待できる。
(3)性能発注方式による「設計」・「施工」・「維持管理」を民間事業者が一括して行うことにより,業務を効率化できる。
(4)「設計」・「施工」・「維持管理」に対する費用を事業期間中,毎年一定額支払うことから,膨大な額となる建築経費を事業当初にまとめて支払う必要がなく,単年度あたりの財政負担が平準化できる。

 

6 問合せ先  
〒 604-8571(住所不要)  
京都市文化市民局市民生活部区政推進課    
TEL 222-3048    FAX 222-3042
Email :[email protected]

 

 

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※伏見区総合庁舎整備のPFI(Private Finance Initiative)事業とは
 市は伏見区総合庁舎の整備に当たり,新庁舎に必要な性能を民間事業者に示し,それに応募した民間事業者の提案書類について,価格と提案内容の両面から総合的に評価し,実施する事業者を選定します。  選定された事業者は,事業者の資金とノウハウで新庁舎を設計・施工して市に引渡し,以後15年にわたって施設を維持管理します。市はこれに要する対価を15年にわたって年賦で支払います。      

 

※特定事業の選定とは
 公表した実施方針に対する市民や民間事業者からの意見等を踏まえ,PFI法第8条に基づき客観的な評価を行い,対象事業にPFI方式を導入することで市にメリットがあると評価した場合,PFI法第6条に基づく特定事業として本事業を実施することを市の正式な決定事項として公表するものです。

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室区政推進担当

電話:075-222-3048

ファックス:075-222-3042

メールアドレス:[email protected]

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