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土壌汚染対策法の概要

ページ番号88961

2021年1月27日

目的等

 土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とした法律であり、平成15年2月15日に施行されました。 

 その後、土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充、講ずべき措置の内容を明確化するための規制対象区域の分類、汚染土壌の適正処理の確保に関する規定の新設等を定めた改正土壌汚染対策法が、平成22年4月1日に施行されました。  

 さらに、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等、リスクに応じた規制の合理化等に関する規定を定めた改正土壌汚染対策法が平成29年5月19日に公布され、平成30年4月1日に第1段階分が、平成31年4月1日に第2段階分が施行されました。

対象物質

    土壌汚染対策法第2条で定められている26種類(特定有害物質一覧)    

調査から区域の指定までの流れ


 

汚染土壌の搬出に係る規制

    1 要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌の搬出の規制
        (事前届出、計画変更命令、運搬基準・処理規準に違反した場合の措置命令)
    2 搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務
    3 汚染土壌処理業の許可制度

参考

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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