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令和5年度春季 建築物防災週間における防災対策の推進について

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2024年2月29日

 毎年秋と春の2回実施する建築物防災週間では、火災、地震等の災害等に起因する建築物の事故による被害を防止するため、広く一般の方々を対象として、防災知識の普及、建築基準法等の法令・制度の周知徹底を図る啓発等の取組が、昭和35 年以来毎年2回、全国で行われています。

 この機会に、建築物の防災対策について考えてみましょう。


令和6年春季 建築物防災週間 ポスター

実施期間

令和6年3月1日金曜日から3月7日木曜日まで

住宅・建築物の耐震化

住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進

 令和6年能登半島地震では、多数の住宅・建築物に倒壊等の被害が発生し、住宅・建築物の耐震化の必要性が再認識されたところです。命を守るため、改めて建築物の耐震化について考えてみましょう。

 京都市では、さまざまな耐震化の取組をこれまでから行っております。詳しくは、京都市の耐震化の取組のページをご覧ください。

建築物に附属するブロック塀等の安全対策の推進

 地震による塀の倒壊は、死傷者を生じさせるおそれがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたすおそれがあり、その安全対策は大変重要です。平成30 年の大阪府北部地震においては、ブロック塀等が倒壊し2名の方が犠牲となり、令和5年9月には、ブロック塀の崩落により児童が受傷した事案が発生しています。

 所有者の方は、住宅の耐震化と併せてブロック塀の安全対策もお願いします。詳しくは、ブロック塀等の安全点検についてをご覧ください。

防火対策の徹底

既存不適格建築物等の安全性確保に向けた対応

 令和3年12 月17 日に大阪市北区で発生したビル火災では、唯一の避難経路である階段付近から出火し、多くの在館者が逃げ遅れたことで、多数の人的被害が生じました。火災があった建物は昭和44 年に着工しており、建築時において2以上の直通階段の設置等が求められていなかったと考えられること等を踏まえ、直通階段が一つの既存不適格建築物等における火災安全改修を推進する観点から、国土交通省から令和4年12 月に「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」が策定されました。直通階段が一つの建築物の所有者の方は、ガイドライン等も参考に、火災発生に備えた既存建築物の安全対策に御検討ください。

 京都市では、改修補助のモデル事業にも取り組んでいます。詳しくは、火災発生に備えた既存建築物の安全対策についてをご覧ください。

建築物が密集する地域における防火対策の推進

 平成28 年12 月に新潟県糸魚川市で発生した火災や、この度の令和6年能登半島地震において石川県輪島市で発生した火災では、老朽化した木造建築物が集積している市街地において大規模に延焼し、甚大な被害が生じました。

 京都市には、戦前からの木造住宅や細街路が数多く存在し、災害時に避難が困難になるなど防災性の課題があるため、これまでからさまざまな取組を行ってきました。詳しくは、京都市の取組をご覧ください。

建築物の風水害対策の促進

建築物の水災害対策の推進

 お住いの地域が、大きな水害でどのような被害が予想されるか、まずは水害ハザードマップ外部サイトへリンクしますでご確認ください。 

 また、建築物における電気設備の浸水対策については、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン外部サイトへリンクします」をご活用ください。

屋根の強風対策の推進

 近年の台風被害を踏まえ、建築基準法告示が改正され、令和4年1月から新築時のすべての建築物の屋根瓦を緊結する必要があります。既存の住宅等についても、屋根の耐風性能が十分でないものは強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあります。また、屋根瓦を緊結することで、地震時の屋根瓦の飛散防止としても寄与するものとなります。

 屋根ふき材に対する強風対策外部サイトへリンクしますを参考に、対策をご検討ください。

土砂災害防止対策の推進

 近年、台風や局地的豪雨により、土砂災害による重大な被害が多発しています。

 まずは、お住いの場所が土砂災害の警戒区域かどうか、土砂災害ハザードマップ外部サイトへリンクしますでご確認ください。

 また、本市では、このような災害から市民の命を守るため、土砂災害に対する安全対策工事を建築物の所有者等が自ら行う場合に、工事費用の一部を補助する制度を設けています。

 詳しくは、土砂災害特別警戒区域内建築物安全対策補助事業のページをご覧ください。

エレベーター等の防災対策の推進

戸開走行保護装置の設置等の促進

 エレベーターの戸が開いたままかごが昇降し、利用者が乗場の戸の枠とかごの間に挟まれる事故を防ぐため、戸開走行保護装置は重要です。

 戸開走行保護装置の設置が義務付けられた、平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターの所有者の方は、安全性確保のため、戸開走行保護装置の設置をご検討ください。特に、巻上機や制御盤といった主要機器の取替えを伴う大規模な改修を行う場合には、戸開走行保護装置を設置していただきますようお願いいたします。

 また、戸開走行保護装置を当面設置することが難しいエレベーターの場合が、当面の応急措置として「設置までの措置として、ブレーキスイッチや温度ヒューズ等の設置」(PDF:308KB)外部サイトへリンクしますをご検討ください。

 詳しくは、国道交通省のホームページ、建築:昇降機(エレベーター、エスカレーター等)について外部サイトへリンクしますをご確認ください。

定期報告の的確な実施等

 過去に発生したエレベーターの戸開走行事故では、事故原因となった部品に関して保守点検で把握した異常や、その対応結果を所有者に報告していなかったことから、対症療法的な対応にとどまり、異常の原因を確認するまでに至らなかったため、事故発生につながった可能性があります。

 保守点検で確認した不具合やその対応結果に係る情報を所有者・管理者が漏れなく認識するためにも、定期報告においては、定期検査報告書(別記第36 号の4様式)第三面「昇降機に係る不具合の状況」欄に、保守点検で把握した事象や部品の交換履歴を含めた詳細な対応記録を記載することを徹底してください。

吹付けアスベストの飛散防止対策等

 アスベストは吸い込むことで健康被害をもたらすことから、現在では、建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することが全面的に禁止されています。しかし、規制されるまでに建てられた建築物では、吹付材としてアスベストが使用されていました。使用が疑われる建築物の所有者の方は、現状の確認や飛散防止対策を行ってください。

 京都市では、アスベストの含有調査や除去等に助成を行っています。詳しくは、京都市吹付けアスベスト除去等助成事業をご覧ください。

建築物等に対する定期報告の徹底と適切な維持保全等

 多数の方が利用する建築物では、火災や災害等が発生したとき、不適切な維持管理が原因で、惨事につながっている場合があります。こうした事態を防ぎ、建築物を安心して使い続けるためには、建築物の所有者・管理者の方は、建築物や建築設備等の定期的な点検や、適切な維持管理に努めてください。

 建築基準法第12条第1項及び第3項では、多数の方が利用する建築物やその建築設備等について、その所有者又は管理者が、専門の技術者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁(京都市長)に報告するように定めています。

 この制度を「定期報告制度」といいます。 詳細については、京都市の定期報告制度のページをご覧ください。

参考資料

 建築物防災週間の取組をまとめたパンフレットのダウンロードが可能です。

令和5年度春季建築物防災週間 パンフレット

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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