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【2】京都市吹付けアスベスト除去等助成事業

ページ番号267922

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2023年3月23日

【お知らせ】アスベスト除去等作業に伴う事前調査結果の報告について

 大気汚染防止法の改正に伴い、令和4年4月1日から、建築物等の一定規模以上の解体等工事を行う場合、アスベストの事前調査結果の報告が義務付けられました。

 詳しい内容は、こちらのページ(改正された大気汚染防止法に係るアスベストの除去等作業について)を御確認ください。

 お問合せは、環境共生センターまで御連絡ください。
 ※ 事前調査結果の報告については、お問合せ先が建築安全推進課と異なりますので、御注意ください。

1 吹付けアスベスト除去等助成事業について

 全国的にアスベストによる健康被害が顕在化し、大きな社会問題となっています。過去にアスベストを扱う仕事をされていた方やその家族、アスベストを扱う事業所周辺に居住していた方々に健康被害が発生しており、アスベストを吸入すると、肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となるおそれがあると言われています。

 そうした状況を踏まえ、京都市では、市民の安心・安全な市街地環境を確保するとともに、アスベストの被害を未然に防止するため、民間の建築物に使用された吹付けアスベストの対策について、次のような支援を行っています。

★ 含有調査(補助率100%、ただし上限25万円)

★ 除去等工事(補助率3分の2、ただし上限100万円)

吹付けアスベスト除去等助成事業

含有調査

除去等工事

補助対象となる費用

 吹付け建材についてアスベスト含有の有無及び量を分析調査する費用で、調査機関に対して支払う費用(消費税及び地方消費税を除く)

 吹付けアスベスト(※)の除去、封じ込め又は囲い込みの工事に要する費用で、工事施工業者に対して支払う費用(消費税及び地方消費税を除く)

補助率

100%

3分の2

限度額

25万円

100万円

 ※ 吹付け石綿及び含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウール

吹付けアスベスト除去等助成事業に関するよくある質問

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吹付けアスベスト除去等助成事業リーフレット

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(1) 補助対象者の要件

 補助対象建築物の所有者で、補助事業を行う者であること。 

 ※ 補助対象建築物が分譲住宅等の区分所有建築物である場合は、管理組合の代表者が補助対象者となります。また、事業を実施する旨の管理組合の決議が必要です。
 ※ 補助対象建築物に共有者がある場合は、事業の実施に関する共有者全員の同意が必要です。 

(2) 補助対象建築物の要件

 以下の全ての条件にあてはまる建築物であること。

  •  本市の区域内に存する建築物
  •  含有調査にあっては、アスベスト含有のおそれがある吹付け建材が使用されている建築物(石綿含有仕上塗材、石綿含有成形版等の吹付け建材以外の建材は、対象になりません。)
  •  除去等工事にあっては、吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールについて含有調査を行い、アスベストが重量の0.1%を超えて含有していることが判明した建築物
  •  建築基準法(以下「法」という。)第28条の2の規定について、法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物
  •  継続して使用する予定である建築物(解体予定の建築物には御利用いただけません)
  •  本補助金のほかに、本補助金の交付の対象となる費用に対して、公的機関から、同種類似の補助金その他の金銭的給付の交付を受けていない建築物

(3) 補助金交付までの流れ

 含有調査又は除去等工事の事業の実施(契約及び着手)の前に、交付申請の手続きが必要です。

 

(4) 含有調査について

 ア 補助の対象となる含有調査

  •  建築物石綿含有建材調査者が、調査を実施する必要があります。
  •  含有調査のうち、吹付け層の中のアスベストの有無(定性分析)、アスベストの量(定量分析)を調べる分析調査は、建築物石綿含有建材調査者とは別の方が行うことも可能です。
  •  建築物石綿含有建材調査者の所属については、元請・下請の別はありません。

 イ 建築物石綿含有建材調査者とは

 ウ 分析調査について

  •  厚生労働省の通達(平成28年4月13日 基発0413第3号 等)に規定された分析法により行います。
  •  定性分析、定量分析の2つの分析により、6種類のアスベストの含有(アスベスト含有重量が0.1重量%を超えているか)の判定を行います。

(5) 除去等工事について

 ア 補助の対象となる除去等工事

  •  建築物石綿含有建材調査者が、除去等工事の実施計画の策定等を行う必要があります。
  •  建築物石綿含有建材調査者の所属については、元請・下請の別はありません。

 イ 除去等工事の工法について(以下のいずれかの工法により実施する必要があります。)

  •  (一財)日本建築センター若しくは(一財)ベターリビングが審査証明を行った「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者が実施する、同審査証明を受けた工法

  一般財団法人 日本建築センター(http://www.bcj.or.jp/c12_rating/bizunit/exam/exam.php?type=3外部サイトへリンクします

  一般財団法人 ベターリビング(http://www.cbl.or.jp/tbtl/gijutsu/asbestos.html外部サイトへリンクします

  •  「建築物解体等における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」又は「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」に掲げる工法

(6) 補助金交付申請に必要な書類

 メールによる提出が可能です。希望される方は、建築安全推進課(TEL:222-3613)まで御相談ください。
交付申請に必要な書類
含有調査除去等工事 
1

(第1号様式)含有調査補助金交付申請書
※下記にWordファイルがあります。

(第2号様式)除去等補助金交付申請書
※下記にWordファイルがあります。

2補助対象建築物の位置図

左記の含有調査の添付書類(2、5、6)と同様の書類

3アスベストの含有のおそれがある吹付け建材のある場所を示す図面(平面図、天井伏図、断面図等)

吹付けアスベストが施工された場所を示す図面(平面図、天井伏図、断面図等)

4

アスベストの含有のおそれがある吹付け建材の現況写真(1箇所につき異なる角度から撮影した複数枚)又は吹付け建材が使用されていることが判断できる設計図書等(仕上げ表、矩計図等)

吹付けアスベストの現況写真(箇所ごと)

5確認済証又は検査済証の写しその他補助対象建築物の建築年代の証明となるもの

含有調査結果を記した書類

6補助対象建築物の登記事項証明書

除去等に係る費用の複数の事業者が作成した見積書(建築物の所在地を明記したもの)

7

含有調査に係る費用の複数の事業者が作成した見積書(建築物の所在地及び分析方法を明記したもの)

審査証明書の写し(上記(5)2のうち、審査証明を受けた工法により施工する場合)
8含有調査を行う建築物石綿含有建材調査者の調査者登録証の写し実施計画の策定を行う建築物石綿含有建材調査者の調査者登録証の写し

 ※ 補助対象建築物が区分所有者建築物である場合は、事業を実施する旨の決議があることを証明する書類等が必要です。
 ※ 補助対象建築物に共有者がある場合は、事業の実施に関する共有者全員の同意書が必要です。
 ※ 補助対象者が交付申請等の手続きを代理人に委任される場合は、委任状が必要です。
 ※ その他市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

(7) 受付開始日

 令和5年4月3日(月)~(令和6年2月末日までに事業を完了し、実績報告を行う必要があります。)

2 要綱・様式

 事業の実施(契約及び着手)の前に、交付申請の手続きが必要です。

京都市吹付けアスベスト除去等助成事業補助金交付要綱

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3 アスベスト関連情報コンテンツ

外部リンク

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課

電話:075-222-3613

ファックス:075-212-3657

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