祇園新橋伝統的建造物群保存地区保存計画
ページ番号281763
2021年3月12日
昭和51年7月1日京都市告示第70号
京都市教育委員会告示第2号
1 保存地区の保存に関する基本計画
(1) 発祥と沿革
祇園は祇園社をはじめとする鴨東の社寺や鴨川に接して開け,中世以来,庶民文化や芸能を育ててきたところであった。そして,江戸初期に完成した鴨川の築堤工事は,鴨東への市街地の拡大と遊興の地としての祇園の発展をさらにすすめていった。祇園の当地区は,祇園外六町に続いて,正徳2年(1712年),祇園内六町の茶屋街として,開発されたのがはじまりである。その後,当地区は,江戸末期から明治にかけて芝居,芸能と結びついてますます繁栄し,今日に至っている。
(2) 現況及び保存に関する基本的な考え方
当地区は,主として江戸末期から明治初期にかけての質の高い洗練された、町家が整然として建ち並び,さらに美しい流れの白川や石畳,樹木などと一体となってすぐれた歴史的風致を形成している。
現在,当地区内の建造物は,約75戸で,このうち伝統的建造物群を構成している伝統的建造物は,約70パ-セントである。これらの伝統的建造物は,京風町家が祇園という地で,その用に応じて変化し,本2階建町家茶屋様式という一つの洗練された型を完成させたのである。そのほか,基本となる本2階建町家茶屋様式の変化型として,大正時代に生まれた本2階建町家へい造り様式,本2階建町家数寄屋風様式などが見られる。このような伝統的建造物は,主として同種類ごとに群を構成し,それぞれに祇園の芸能,生活文化にふさわしい洗練された統一感を示している。
当地区も近年,周辺のビル化などにより,その環境がしだいに変わりつつある現状にかんがみ,建築物等の修理,修景,復旧等については,当地区の伝統的建造物群の特性に応じて行うほか,良好な都市環境の整備を図るものとする。
(3) 概要
当地区において,伝統的建造物群の特性を維持していると認められる約70パ-セントの建造物を伝統的建造物と定める。伝統的建造物については,主としてその外観を維持するため修理を実施し,伝統的建造物以外の建築物等については,当地区の伝統的建造物群の特性と調和するよう修景を実施するものとする。そのほか,当地区の保存のため必要な施設及び設備並びに環境の整備を行うとともに地区の保存のため必要と認められるときは,建造物等の修理,修景等に要する経費の一部について,補助金交付規則により補助するものとする。
2 保存地区内における「伝統的建造物」及び「伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件」の認定
(1) 伝統的建造物
伝統的様式の外観をもつもので,伝統的建造物群の特性を維持していると認められるもの。
(2) 伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件
白川通の石畳及び樹木
3 保存地区内における建築物等の保存整備計画
(1) 保存整備の考え方
建築物等の保存整備にあたっては,次に掲げる当地区の伝統的建造物群の特性に応じて行うものとする。
特 性
主として江戸末期から明治初期にかけての質の高い町家が整然として建ち並び,祇園の芸能や生活文化にふさわしく全体として洗練されたたたずまいを示している。
これらの伝統的建造物群も外観のまとまり,白川との関係などにより次の二つの区域に分けることができる。
新橋通に面する区域は,本2階建町家茶屋様式の建造物が軒をつらねており,白川沿いの区域は,茶屋の裏側をみせる本2階建町家川端茶屋様式などの建造物が建ち並び,白川の流れや樹木と調和している。
(2) 保存整備計画
ア 伝統的建造物については,主としてその外観を維持するため,次に定める基準(別表2)により,修理を実施するものとする。ただし,基準に規定のないものについては,その建造物固有の様式に従い修理を実施するものとする。
イ 伝統的建造物以外の建築物等については,当地区の伝統的建造物群の特性と調和するよう次に定める基準(別表2)に準じて修景を実施するものとする。
様式 | 材料 | 色彩 | ||||
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名称 | 構造 | 屋根 | 壁面 | |||
へい | 屋根小壁付和風板べい | 木造真壁造りとすること。 | 屋根は,日本がわらぶきとすること。 | 小壁は,京壁とし,腰なげしを付け,その下部は,たて羽目板張とすること。 | 見掛り木部は,1等上小節材とすること。 | 木部は,べんがら塗り,生地仕上げその他これらに類する仕上げの色彩とすること。 |
屋根欄間付和風板べい | 同上 | 同上 | 腰なげしを付け,その上部は,飾り欄間とし,その下部は,たて羽目板張りとすること。 | 同上 | ― | |
和風塗りへい | 同上 | 同上 | 壁は,京壁,しっくい塗壁またはプラスタ塗壁とし,幅木は,木製とすること | 同上 | ― | |
かき | 木竹がき | 四つ目がき,建仁寺がきその他これらに類する京風の木竹がきとすること。 | ― | ― | 木または竹であること。 | ― |
生けがき | 和風の生けがき | ― | ― | あらかし,うばめがし,かなめもち,さざんか,さつき,まさき等の和風の樹種 | ― |
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