スマートフォン表示用の情報をスキップ

伝統的建造物群保存地区の例規集

ページ番号281335

2022年9月13日

 京都市では、産寧坂地区(昭和51年地区指定)・祇園新橋地区(昭和51年地区指定)・嵯峨鳥居本地区(昭和54年地区指定)・上賀茂地区(昭和63年地区指定)について、国の重要伝統的建造物群保存地区(伝建地区)の選定を受けています。
 これらの伝建地区では、伝統的な様式をもつ建造物(伝統的建造物)については、その様式に従って修理を行い、保存を図っています。一方、モルタル塗りやアルミサッシなどの現代化によって、伝統的な様式を失った建造物(伝統的建造物以外)については、伝統的な様式に準じて順次、修景を図ることにより、地域の特色を守り育てています。

 伝建地区内における、建造物の新築や外観の変更を行う場合には、許可を受ける必要があります。
 伝建地区内では、建造物の修理又は修景を行う場合に、それに要する費用の一部を補助する制度があります。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部景観政策課

電話:(1)075-222-3397、(2)075-222-3474 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0461

フッターナビゲーション