伝統的建造物群保存地区の例規集
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2024年5月29日
京都市では、産寧坂地区(昭和51年地区指定)・祇園新橋地区(昭和51年地区指定)・嵯峨鳥居本地区(昭和54年地区指定)・上賀茂地区(昭和63年地区指定)について、国の重要伝統的建造物群保存地区(伝建地区)の選定を受けています。
これらの伝建地区では、伝統的な様式をもつ建造物(伝統的建造物)については、その様式に従って修理を行い、保存を図っています。一方、モルタル塗りやアルミサッシなどの現代化によって、伝統的な様式を失った建造物(伝統的建造物以外)については、伝統的な様式に準じて順次、修景を図ることにより、地域の特色を守り育てています。
伝建地区内における、建造物の新築や外観の変更を行う場合には、許可を受ける必要があります。
伝建地区内では、建造物の修理又は修景を行う場合に、それに要する費用の一部を補助する制度があります。
京都市伝統的建造物群保存地区条例(京都市例規集にリンク)
京都市伝統的建造物群保存地区条例施行規則(京都市例規集にリンク)
京都市伝統的建造物群保存地区補助金交付規則(京都市例規集にリンク)
京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の緩和に関する条例(京都市例規集にリンク)
京都市伝統的建造物群保存地区内における建築物の制限の緩和に関する条例施行規則(京都市例規集にリンク)
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市景観部景観政策課
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