みやこユニバーサルデザイン優良建築物顕彰制度
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2023年4月6日
1 みやこユニバーサルデザイン優良建築物顕彰制度とは
全ての人が暮らしやすい社会環境づくりを目指すみやこユニバーサルデザインの考え方に基づき、バリアフリートイレの整備など、高齢の方や障害のある方等の利用に配慮した基準を満たす建築物について、基準への適合状況に応じて顕彰マーク(「優良プレート」又は「適合ステッカー」)を交付し、掲示していただく制度です。(平成23年2月制度開始)
優良プレート又は適合ステッカーの交付対象建築物等は、以下のとおりです。
対象建築物一覧表
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2 交付基準
(1) みやこユニバーサルデザイン優良建築物マーク(優良プレート)
バリアフリー法又はバリアフリー条例で規定される整備基準に加え、みやこユニバーサルデザイン優良建築物マーク交付基準に適合する対象建築物に交付します。
2次元コードを読み込むことで交付基準を御覧いただけます。
旧デザイン
令和5年1月から、素材をアクリルから木材(みやこ杣木)とするなど新デザインに変更しています。
(注)旧デザインの優良プレートも引き続き有効です。既に交付済みの旧デザインの優良プレートを新デザインのものへ交換を希望される場合、旧デザインの優良プレートと引き換え交換いたします。
対象 | 交付基準 | ||
道等 から 居室等 までの 1以上の 経路を 構成 する 施設 |
敷地内の通路 廊下 |
幅員 | 130cm以上 |
段差 | 段差がないこと | ||
(段差がある場合は、基準に適合した傾斜路又はエレベーター等の段差解消機が必要) | |||
出入口 | 主要な出入口の幅員 | 90cm以上 | |
その他の出入口の幅員 | 80㎝以上 | ||
段差 | 段差がないこと | ||
エレベーター | 設置義務 | あり (段差がない場合や、基準に適合した傾斜路又は段差解消機がある場合は、設置義務なし) |
|
整備基準 | ・車椅子使用者対応(かご出入口幅80cm以上、かご奥行135cm以上、乗降ロビーの大きさ150cm角以上 など) | ||
・視覚障害者対応(操作盤に点字、乗降ロビーに点状ブロック設置 など) | |||
視覚障害者対応 | 整備基準 | 1 道等から主要な出入り口まで 及び 2道等から案内設備(視覚障害者対応)までを点字ブロック等で誘導(一部の建築物等(条例対象)は、1又は2を点字ブロック等で誘導) | |
便房 | 車椅子使用者用便房 | 設置義務 | あり |
整備基準 | ・引き戸又は外開き戸 ・車椅子使用者が円滑に利用可能な空間の確保 | ||
・腰掛け便座と手すりの設置 ・出入口幅80cm以上(一部の大規模建築物等(法対象)は、出入口幅85cm以上) | |||
オストメイト対応設備 | 設置義務 | あり |
(2) みやこユニバーサルデザイン適合建築物マーク(適合ステッカー)
バリアフリー法又はバリアフリー条例で規定する整備基準に適合する対象建築物に交付します。
※既存建築物等を活用する場合で、やむを得ず、法や条例で規定する整備基準を満たさず、制限の緩和に係る認定を行った施設は対象となりませんので、御注意ください。
2次元コードを読み込むことで交付基準を御覧いただけます。
旧デザイン
令和5年1月から新デザインに変更しています。
(注)旧デザインの適合ステッカーも引き続き有効です。既に交付済みの旧デザインの適合ステッカーを新デザインのものへ交換を希望される場合、旧デザインの適合ステッカーと引き換え交換いたします。
対象 | 交付基準 | ||
道等から 居室等 までの 1以上の 経路を 構成する 施設 |
敷地内の通路 廊下 |
幅員 | 120cm以上(一部の小規模建築物等は90cm以上) |
段差 | 段差がないこと | ||
(段差がある場合は、基準に適合した傾斜路又はエレベーター等の段差解消機が必要) | |||
出入口 | 主要な出入口の幅員 | 85cm以上(一部の小規模建築物等は80cm以上) | |
その他の出入口の幅員 | 80㎝以上 | ||
段差 | 段差がないこと | ||
エレベーター | 設置義務 | 原則あり (一部の小規模建築物等の場合、段差がない場合、基準に適合した傾斜路又は段差解消機がある場合は、設置義務なし) |
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整備基準 | ・車椅子使用者対応(かご出入口幅80cm以上、かご奥行135cm以上、乗降ロビーの大きさ150cm角以上 など) | ||
・視覚障害者対応(操作盤に点字設置、乗降ロビーに点状ブロック設置 など) | |||
視覚障害者対応 | 整備基準 | 1 道等から主要な出入り口まで 又は 2 道等から案内設備まで(視覚障害者対応)を 点字ブロック等で誘導(一部の小規模建築物等で、常時勤務する者が道等から主たる出入口までの経路を容易に視認できる等の基準に適合する場合は、点字ブロックの設置義務なし) |
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便房 | 車椅子使用者用便房 | 設置義務 | 原則あり(不特定多数の者が利用する便所を設けない場合や、一部の小規模建築物等で車椅子使用者用便房に代わる便房を設ける場合は、設置義務なし) |
整備基準 | ・引き戸又は外開き戸 ・車椅子使用者が円滑に利用可能な空間の確保 | ||
・腰掛け便座と手すりの設置 ・出入口幅80cm以上 |
3 交付の流れ
- バリアフリー条例による協議を行った対象建築物等については、同条例に基づく完了検査時に交付基準への適合を確認し、同条例に基づく検査済証の交付と併せて優良プレート又は適合ステッカーを交付します。この場合、優良プレート又は適合ステッカーの交付申請は不要です。
- ※そのほかの建築物等について、交付を希望される場合は個別に御相談ください。
- 交付された優良プレート又は適合ステッカーは、建築物の主要な出入口付近の見やすい位置に掲示してください。
- 優良プレート交付施設のうち、施設名称、用途、敷地の地名地番について、本市ホームページへの掲載の御了解をいただいた場合は、優良プレート交付施設の事例として掲載します。施設の写真を御提供いただける場合は、写真もあわせて掲載いたします。
4 優良プレート交付施設の事例
これまでにみやこユニバーサルデザイン優良建築物マーク(優良プレート)等が交付された施設については、こちらを御覧ください。
5 要綱・パンフレット
要綱
- 京都市みやこユニバーサルデザイン優良建築物マーク等交付要綱(R5.1.1~)2(PDF形式, 528.15KB)
優良プレート及び適合ステッカーのデザイン変更並びに交付申請手続の簡略化に伴う改正を行いました。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657