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生産緑地地区について

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2025年1月30日

1 生産緑地地区とは

 生産緑地地区とは、市街化区域内の農地等で、公害や災害の防止、農林漁業と調和した良好な都市環境の確保を目的に、都市計画に定めることができる地区です。

 本市では、「京都市都市計画マスタープラン」において、緑を活かした低炭素型の都市の実現を目標に掲げるとともに、市街地内やその近辺における緑の保全を図ることとし、市街化区域内の優良農地等を生産緑地地区に指定し計画的な保全を図っています。本市の生産緑地地区の位置情報については、こちら≪京都市都市計画情報等検索ポータルサイト≫外部サイトへリンクしますを御覧ください。

2 生産緑地制度の概要

(1)生産緑地地区の指定(生産緑地法第3条)

  生産緑地地区への指定については、こちら≪生産緑地法第3条関係≫を御覧ください。

※ 平成29年6月に生産緑地法が改正され、生産緑地地区の面積の下限(面積要件)について、500平方メートル以上から、市町村が条例を定めることにより、300平方メートルまで引き下げられることとなりました。これを受け、京都市では、緑のオープンスペース機能や避難のための空間としての機能、雨水の貯留機能等の多様な機能が期待できる小規模な農地等の更なる保全を図るため、平成30年4月に「京都市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を施行し、面積要件を500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。

京都市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

(2)生産緑地の管理(生産緑地法第7条)

 生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければなりません。    

(3)生産緑地地区内の行為の制限(生産緑地法第8条)

≪生産緑地法第8条第2項≫

 生産緑地地区は、公共施設等の敷地に供される場合を除き、農地等として保全することが義務付けられている地区です。ただし、「農林漁業を営むために必要となる施設」又は「当該生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資する施設で設置基準を満たすもの」の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り許可することができます。詳しくは、こちら≪生産緑地法第8条第2項関係≫を御覧ください。

≪生産緑地法第8条第4項≫

 生産緑地地区内において公共施設等の設置又は管理に係る行為をしようとする者は、あらかじめ、市長に通知しなければなりません。詳しくは、こちら≪生産緑地法第8条第4項関係≫を御覧ください。

 ≪生産緑地法第8条第5項≫

 生産緑地地区に関する都市計画が定められた際、当該生産緑地において既に建築物の建築や土地の形質の変更等の行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して30日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。詳しくは、こちら≪生産緑地法第8条第5項関係≫を御覧ください。

≪生産緑地法第8条第6項≫

 生産緑地地区内において、非常災害のため必要な応急措置として建築物の建築や土地の形質の変更等の行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。詳しくは、こちら≪生産緑地法第8条第6項関係≫を御覧ください。

 ≪生産緑地法第8条第9項≫

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものについては、第1項から第7項までの規定は適用されません。詳しくは、こちら≪生産緑地法第8条第9項関係≫を御覧ください。

(4)原状回復命令等(生産緑地法第9条)

  生産緑地法第8条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付けられた条件に違反した者には、当該生産緑地の保全に対する障害を排除するための措置を命ずることがあります。

(5)生産緑地の買取りの申出(生産緑地法第10条)

 農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなったとき、又は「申出基準日(※1)」(特定生産緑地にあっては「指定期限日(※2)」)以後において、市長に買取りを申し出ることができます。詳しくは、こちら≪生産緑地法第10条≫を御覧ください。なお、生産緑地法第10条に基づく買取り申出があり、申出の日から3月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、行為の制限が解除されます。

 ※1 「申出基準日」とは、生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過する日です。

 ※2 「指定期限日」とは、申出基準日から起算して10年を経過する日(指定の期限を延長したときは、その延長後の期限が経過する日)です。

(6)生産緑地の取得のあっせん(生産緑地法第13条)

 市長は、買取りの申出がなされた生産緑地について、買い取る旨又は買い取らない旨を通知します。買い取らない旨の通知をしたときには、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者が取得できるようにあっせんします。

(7)行為の制限の解除(生産緑地法第14条)

 生産緑地法第10条に基づく買取り申出があり、申出の日から3月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、行為の制限が解除されます。

3 特定生産緑地の指定

 特定生産緑地とは、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図るうえで特に有効であると認められるものとして、所有者等の同意を得て、市長が指定するものです。詳しくは、こちら≪生産緑地法第10条の2,第10条の3≫を御覧ください。

 生産緑地指定後30年を経過すると、特定生産緑地の指定を受けられませんので、指定を希望される方は、受付期間に指定申請を行っていただく必要があります。生産緑地の所有者の方には、申出基準日の少なくとも2年前に、「特定⽣産緑地指定申請についてのお知らせ」を郵送でお送りさせていただいております。申出基準日の2年前を経過しても、お知らせが届いていない⽅は下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。また、お知らせには「⽣産緑地⼀覧表」を同封しています。「⽣産緑地⼀覧表」に記載している情報は、本市が⽣産緑地として指定し、管理している情報です。登記の変更等により「⽣産緑地⼀覧表」の記載内容に変更が生じている場合には、必ず変更届を提出してください。 

4 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

 生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地等については、相続税や贈与税の納税猶予の特例が適用されます。適用に関して、対象となる農地等であることを証明する必要がある場合については、納税猶予の特例適用の農地等該当証明書を発行します。農業委員会が発行する「相続税納税猶予適格者証明」については、こちらを御覧ください。

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

5 生産緑地における変更届について

 現在、所有する生産緑地において、次の登記事項に変更があった場合は、生産緑地変更届を提出してください。

 <届出が必要な行為>所有権移転された場合・所有者の住所が変更された場合・分筆、合筆及び地積更正等を行った場合

提出書類等

 生産緑地における変更届手続については、下記の「生産緑地における変更届について」を御参照ください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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