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生産緑地地区内の行為の制限(生産緑地法第8条第2項)

ページ番号235467

2024年2月26日

生産緑地地区内における行為の許可について(生産緑地法第8条2項関係)

 生産緑地地区は,公共施設等の敷地に供される場合を除き,農地等として保全することが義務付けられている地区です。

 ただし,生産緑地地区内においては,以下の施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図るうえで支障がないと認めるものに限り,市長が許可することができます。なお,都市計画法第8条第1項に規定する用途地域や同法第12条の5に規定する地区計画による制限により,建築等できない場合がありますのでご注意ください。

1号施設

  農林漁業を営むために必要となる施設で,次に掲げるもの

     ア 農産物等の生産又は集荷の用に供する施設

        《ビニルハウス,温室,育種苗施設,集果施設(当該生産緑地の農産物等の簡易販売施設を含む)等》

     イ 農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設

        《サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等の収納施設等》

     ウ 農産物等の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設

        《選果場,ライスセンター(米麦乾燥場)等》

     エ 農林漁業に従事する者の休憩の用に供する施設

        《休憩所,あづまや,便所等農作業の準備を行い,作業の合間に休憩を取るために必要な施設》

2号施設

 当該生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく,かつ,農林漁業の安定的な継続に資するものとして一定の基準(※1)を満たす施設で,次に掲げるもの。

     ア 当該生産緑地及びその周辺の地域内において生産された農産物等(以下「地域内農産物等」という。)を

      主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設

        《ジャム等を製造又は加工する施設等》

     イ 地域内農産物等やこれらを主たる原材料として製造され,又は加工された物品の販売の用に供する施設

        《直売所等》

     ウ 地域内農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設

        《農家レストラン等》

     ※1 一定の基準とは以下のとおり

     (1) 施設の敷地を除いた当該生産緑地の面積が300m2以上であること

     (2) 施設の敷地面積(駐車場を含む。)の合計が当該生産緑地の面積の10分の2以下であること

     (3) 当該生産緑地の主たる従事者が設置及び管理を行う施設であること 等

 

3号施設

 主として都市の住民の利用に供され,相当数の者を対象として定型的な条件で,レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供される農地に設置される,当該農地の保全又は利用上必要な施設で,次に掲げるもの

     ア 農作業の講習の用に供する施設

        《市民農園(市民農園整備促進法(平成2年6月22日法律第44号)第7条において既定する市民農園の開設の

         認定を受けたものに限定されたものではない。)》

     イ 管理事務所その他の管理施設

       《市民農園の管理事務所,管理人詰所,管理用具置場,ごみ処理場等》

提出書類等

  生産緑地地区内における行為の制限の許可手続等については,下記の「生産緑地地区内における行為の許可申請について」をご参照ください。

参考

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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