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特定生産緑地の指定等(生産緑地法第10条の2、第10条の3)

ページ番号235877

2025年1月30日

1 制度の概要

 特定生産緑地とは、申出基準日(※1)が近く到来することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図るうえで特に有効であると認められるものとして、所有者等の同意を得て、市長が指定するものです。

 ※1 「申出基準日」とは、生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過する日です。現行の生産緑地制度と同様の制限が申出基準日から10年間延長されます。(再延長した場合は、指定期限日(※2)から10年間です。)

 ※2 「指定期限日」とは、申出基準日から起算して10年を経過する日です。


 

・特定生産緑地の指定は、申出基準日までに行う必要があります。

・指定には、所有者からの申請が必要です。

・生産緑地の一部を「特定生産緑地」に指定する場合は、「特定生産緑地」に指定する部分の位置や面積が明らかとなるよう、分筆いただくか、地積測量図又は実測図等が必要となりますので、都市計画課まで御相談ください。なお、現在、一部指定の生産緑地をそのまま「特定生産緑地」に指定する場合は、既に位置及び面積を特定していますので、分筆等の必要はありません。

・指定には、農地等利害関係人全ての同意が必要です。

 ※農地等利害関係人とは、所有権者、抵当権者・賃借権者(小作人含む)等。詳細については、下記の「申請要領」を御確認ください。

特定生産緑地の税制措置

 特定生産緑地に指定されると、これまでの生産緑地と同様に、土地利用の規制や建築行為等の制限がかかりますが、税制特例措置は継続されます。


 

 旧生産緑地地区に指定されているものは、特定生産緑地には指定できませんが、今後もこれまでと同様の税制特例措置が適用されます。

2 特定生産緑地の指定について

提出書類について

 「特定生産緑地」の指定に当たっては、当該生産緑地に係る農地等利害関係人の同意を得ることが必要となります。つきましては、指定を希望される方は、下記の「申請要領」を御確認のうえ、必要書類を御提出ください。

(必ず必要なもの)

1. 第1号様式  特定生産緑地指定申出兼同意書(所有権者用)

2. 土地登記簿謄本(全部事項証明書)

3. 印鑑登録証明書

(該当する場合に必要なもの)

1. 第2号様式  特定生産緑地指定同意書(所有権者以外の権利者用)

2. 仮換地地籍証明書

3. 委任状

4. その他(添付書類に記載された住所等が登記と異なる場合は、その関係を裏付ける書類等が必要になります。)

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電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

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