特定生産緑地の指定等(生産緑地法第10条の2,第10条の3)
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2021年4月1日
制度の概要
特定生産緑地とは,申出基準日(※1)が近く到来することとなる生産緑地のうち,その周辺の地域における公園,緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して,当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図るうえで特に有効であると認められるものとして,所有者等の同意を得て,市長が指定するものです。
※1 「申出基準日」とは,生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過する日です。
現行の生産緑地制度と同様の制限が申出基準日から10年間延長されます。(再延長した場合は,指定期限日(※2)から10年間です。)
※2 「指定期限日」とは,申出基準日から起算して10年を経過する日です。
★特定生産緑地の指定は,申出基準日までに行う必要があります。
★指定には,所有者からの申請が必要です。
★生産緑地の一部を「特定生産緑地」に指定する場合は,「特定生産緑地」に指定する部分の位置や面積が明らかとなるよう,分筆いただくか,地積測量図又は実測図等が必要となりますので,都市計画課までご相談ください。
なお,現在,一部指定の生産緑地をそのまま「特定生産緑地」に指定する場合は,既に位置及び面積を特定していますので,分筆等の必要はありません。
★指定には,農地等利害関係人全ての同意が必要です。
※農地等利害関係人とは,所有権者,抵当権者・賃借権者(小作人含む)等
詳細については,下記の「申請要領」を御確認ください。
特定生産緑地の税制措置
特定生産緑地に指定されると,これまでの生産緑地と同様に,土地利用の規制や建築行為等の制限がかかりますが,税制特例措置は継続されます。
★旧生産緑地地区に指定されているものは,特定生産緑地には指定できませんが,今後もこれまでと同様の税制特例措置が適用されます。
特定生産緑地の指定について
指定申請の受付について
H4に生産緑地に指定された方
1 受付期間:令和2年8月3日~令和4年3月31日
2 受付場所:【随時受付】各農業振興センター,都市計画課(要事前予約)
※混雑の緩和,円滑な受付実施のため,ご協力をお願いします。
(予約の連絡は,来庁予定の農業振興センター又は都市計画課まで)
3 受付時間:【随時受付】: 各農業振興センター 月~金曜日9:00~16:00(12:00~13:00除く)
都市計画課 月~金曜日9:00~17:00(12:00~13:00除く)
4 連 絡 先 : ・北部農業振興センター(北区役所へ)
(所管:北区,左京区,上京区,中京区,右京区) TEL:075-366-2010
・南部農業振興センター(伏見区役所へ)
(所管:下京区,南区,山科区,伏見区) TEL:075-585-3202
・南部農業振興センター洛西分室(西京区役所洛西支所へ)
(所管:西京区) TEL:075-323-7321
・都市計画課 TEL:075-222-3505
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため,受付時はマスクの着用をお願いします。
H5に生産緑地に指定された方
1 受付期間:令和3年8月2日~令和5年3月31日
受付場所,受付時間,連絡先については,上記記載(H4に生産緑地の指定された方)と同様です。
提出書類について
「特定生産緑地」の指定にあたっては,当該生産緑地に係る農地等利害関係人の同意を得ることが必要となります。つきましては,指定を希望される方は,下記の「申請要領」をご確認のうえ,上記の受付期間に必要書類(※3)をご提出ください。
(※3)必要書類(詳細は下記の「申請要領」を御確認ください。)
(必ず必要なもの)
1. 第1号様式 特定生産緑地指定申出兼同意書(所有権者用)
2. 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
3. 印鑑登録証明書
(該当する場合に必要なもの)
1. 第2号様式 特定生産緑地指定同意書(所有権者以外の権利者用)
2. 仮換地地籍証明書
3. 委任状
4. その他(添付書類に記載された住所等が登記と異なる場合は,その関係を裏付ける書類等が必要になります。)
申請要領(平成4年指定用)
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第1号様式 特定生産緑地指定申出兼同意書(所有権者用)
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第1号様式 特定生産緑地指定申出兼同意書(所有権者用)記載例
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第2号様式 特定生産緑地指定同意書(所有権者以外の権利者用)
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第2号様式 特定生産緑地指定同意書(所有権者以外の権利者用)記載例
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チェック表
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472